固定資産税
固定資産税の概要
毎年1月1日現在、白鷹町に土地、家屋、償却資産を所有している方(固定資産課税台帳に登録されている方)が納税義務者となり、課税標準額が土地:30万円以上、家屋:20万円以上、償却資産:150万円以上の方に税率1.4%で課税されます。
家屋の軽減について
固定資産の異動についてお知らせください
過疎法による固定資産税課税免除について
白鷹町は過疎地域に指定されていることから、一定額以上の設備投資をした個人・法人の方には過疎法による固定資産税の課税免除を条例で定めております。詳細、様式のダウンロードは こちらのページをご覧ください。
固定資産の「現に所有している者」の申告について
令和2年度の地方税法及び白鷹町町税条例の改正に伴い、現所有者の住所・氏名等の必要事項についての申告が義務化されました。申告の期限は自身が現所有者であることを知った日の翌日から6月を経過した日までとなります。(白鷹町町税条例第65条の3)
〇提出書類 ・ 固定資産現所有者申告書【
・
】
〇添付書類
□ 戸籍謄本の写し (相続権の確認のため)
□ 遺産分割協議書 (相続人で協議が完了している場合)
□ 相続放棄申述書受理書 (相続人の中で相続放棄を行った方がいる場合)
〇提出先
・白鷹町税務出納課 資産税係 TEL:0238-85-6133
〇その他
・所有資産の中に未登記の家屋がある場合は、本書による申告のほかに「未登記建物所有者異動申請書(記入例)」の提出が必要になります。
新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税等の特例措置
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に際して、固定資産税等について下記の軽減・特例措置が講じられます。詳しくは、
こちらのページをご覧ください。
固定資産税に関するお問い合わせ