軽自動車税(種別割)について
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、白鷹町内に主たる定置場のある原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車・二輪の小型自動車などの所有者に対して課税されます。
軽自動車税(種別割)は、年税で課税されますので、賦課期日(4月1日)に所有している方が年度途中(4月2日)以降に廃車した場合でも、その年度の税金は納めていただくことになります。月割分の払い戻しもありません。
また、年度途中(4月2日以降)に取得した場合、その年度は課税されません。
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原動機付自転車及び二輪車等

軽四輪等の車両
最初の新規検査年月により税率が異なります。最初の新規検査年月とは、自動車検査証に記載されている『初年度検査』のことです。
(※)動力源又は内燃機関の燃料が電気、メタノール、混合メタノール、ガソリン電気併用の軽自動車並びに被けん引車を除く。
グリーン化特例(軽課)
平成31年4月1日から令和2年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両で、排出ガス性能及び燃費性能に優れた環境負荷の小さいものについて、令和2年度分の軽自動車税(種別割)に限り軽減されます。
(ア)電気自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10%
低減)
(イ)乗用:★★★★かつ令和2年度燃費基準+30%達成車
貨物:★★★★かつ平成27年度燃費基準+35%達成車
(ウ)乗用:★★★★かつ令和2年度燃費基準+10%達成車
貨物:★★★★かつ平成27年度燃費基準+15%達成車
※★★★★=平成17年排出ガス基準75%低減達成または平成30年排出ガス基準50%低減達成
※(イ)、(ウ)については、内燃機関の燃料が揮発油(ガソリン)の車両に限ります。
※燃費基準の達成状況については、車検証の備考欄に記載されています。
※令和2年度燃費基準については、平成32年度燃費基準と同様の扱いをします。
登録・廃車等の手続きについて
○白鷹町ナンバー(原動機付自転車・小型特殊自動車)の手続き

軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書・軽自動車廃車申告兼標識返納書に必要事項を記入していただき、登録・廃車等の手続きを行います。
(※)ナンバープレートを紛失された場合は、紛失届の提出と弁償金として200円を納めていただくこ
とになります。
不明な点があれば税務出納課町民税係までお問い合わせください。
税務出納課町民税係 ℡85-6132
○上記以外の車両の手続きについては下記の場所にお問い合わせください

西置賜自動車会館で手続きをなさる場合、委託形式になっておりますので委託手数料がかかります。

(※)車検証上の所有者が販売店等の場合、販売店等から印鑑をもらう必要があります。
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障がいがある方に対する減免について
障がいのある方で一定の要件に該当する場合は、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
減免の対象となる方
① 身体障害者手帳の交付を受けている方
障害の区分 |
障害の級別
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本人運転の場合
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家族運転・介護者運転の場合 |
視覚障害
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4級1号まで
(4級1号・・・4級のうち視力障害の方)
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本人運転に同じ
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聴覚障害
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2級から3級まで
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本人運転に同じ
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平衡機能障害
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3級のみ
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本人運転に同じ
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音声機能障害
(こう頭摘出による音声機能障害がある場合に限ります) |
3級のみ
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本人運転に同じ
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肢体不自由
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上肢
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2級の2号まで
(2級の2号・・・2級のうち
両上肢障害の方)
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本人運転に同じ
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下肢
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6級まで
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3級1号まで
(3級1号・・・3級のうち
両下肢障害の方)
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体幹
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1級から3級、又は5級のみ
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3級まで
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乳児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害
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上肢
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2級まで
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本人運転に同じ
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移動
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6級まで
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3級まで
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心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸機能障害
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1級又は3級のみ
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本人運転に同じ
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肝臓機能障害
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3級まで
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本人運転に同じ
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ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
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3級まで
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本人運転に同じ
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② 療育手帳の交付を受けている方
障害の程度(総合判定)が直近の判定で「A」とされた方
③ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
障害等級が1級である方
④ 戦傷病者手帳の交付を受けている方
障害が一定の範囲に該当する方。
※該当の障害の程度は税務出納課町民税係までお問い合わせください。
減免の対象となる自動車
普通自動車・軽自動車・バイク等を含めて、該当者1人につき1台です。
障がいのある方ご本人名義の車両に限ります。ただし障がいのある方が、18歳未満の身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の場合は、その障がいのある方と生計を同じくする方(以下、「家族」という。)の名義でも対象となります。
①本人運転
身体障がい者または戦傷病者の方本人が運転するもの。
②家族運転
障がいのある方の通学、通院、通所もしくは生業のために継続的に家族が運転するもの。
③介護者運転
障がいのある方が単身で生活している世帯の場合または世帯全員が障がいのある世帯の場合にその障がいのある方の通学、通院、通所もしくは生業のために、障がいのある方を常時介護する方が継続して日常的に運転するもの。
家族運転の場合は月1回以上、介護者運転の場合は週3回以上、障がいがある方のために運転することが要件となります。
申請方法
場 所 |
白鷹町役場税務出納課 |
期 間 |
軽自動車税(種別割)納税通知書が届いてから、納期限まで
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必要なもの |
Ø 軽自動車税(種別割)納税通知書 Ø 運転免許証 Ø 印鑑
Ø 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの該当するもの。
Ø 申請者の個人番号のわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等) |
詳しいお問い合わせはこちらまで・・・
白鷹町に登録されている軽自動車等で、東日本大震災で被災された下記のような場合は、申立を行いますと軽自動車税の救済措置を受けられます。該当するような場合は、白鷹町税務出納課まで申立書を提出ください。
なお、申立書は下記よりダウンロードできます。
☆ 自動車の所在が不明
☆ 車両として運行の用に供することができない
☆ 納税義務者が死亡、行方不明で当該車両を使用しない
※ 口座振替されている方は申立と同時に口座振替停止の手続きを行ってください。
※ 申立はあくまで廃車(非課税となる)まで課税の保留を行うためのものであり、減免の手続きではありません。対象車両は必ず廃車の手続きを行ってください。
※ 納税義務者等の手続き(2つの手続きが必要です)
①課税保留申立手続き(税務出納課へ)
②廃車手続き
(下記一覧表のとおり)
車両の種類 |
手続きを行う場所 |
連 絡 先 |
1.原動機付自転車
(125cc以下のバイク)2.小型特殊自動車
(農耕用を含む) |
白鷹町役場税務出納課 |
白鷹町役場税務出納課
℡ 0238-85-6132 |
3. 二輪の軽自動車
(126~250㏄のバイク)
4.三輪の軽自動車
5.四輪の軽自動車 |
山形県軽自動車協会または長井市西置賜自動車会館 |
軽自動車検査協会山形事務所
℡ 023-686-6080
長井市西置賜自動車会館
℡ 0238-84-1327 |
6.二輪の小型自動車
(250cc超のバイク) |
最寄りの運輸局・運輸支局(山形市の東北運輸局山形運輸支局など) |
東北運輸局山形運輸支局℡ 023-686-4711 |
申立書ダウンロード
詳細は税務出納課町民税係まで(TEL0238-85-6132)
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