●国保に加入する人
次のような人たちが、国保に加入します。
・お店などを経営している自営業の人
・パート、アルバイトなどをしていて、職場の健康保険に加入していない人
・農業や漁業を営んでいる人
・退職して職場の健康保険をやめた人
●国保で受けられる給付
・療養の給付(診察、治療を受けたときに、保険証を使うことで、国保が7割負担します。)
・入院食事療養費の支給(入院中の1日の食事代にかかる費用のうち、標準負担額を被保険者の方に負担していただき、残りを国保で負担します。)
・出産育児一時金の支給(子供一人につき350,000円)
・葬祭費の支給(一件50,000円)
・移送費の支給(重病人の入院や転院などの移送に費用がかかった時、国保が必要と認めれば支給されます。)
・訪問看護療養費の支給
●国保税は、このようにして決まります。
●医療分
所得割 |
+ |
資産割 |
+ |
均等割 |
+ |
平等割 |
= |
1年間の国保税
(医療分) |
被保険者の所得に応じて計算 |
被保険者の固定資産税に応じて計算 |
世帯の被保険者1人にいくらと計算 |
一世帯にいくらと計算 |
5.10% |
|
26.00% |
|
23,600円 |
|
19,800円 |
|
●後期高齢者支援分
所得割 |
+ |
資産割 |
+ |
均等割 |
+ |
平等割 |
= |
1年間の国保税
(支援金分) |
被保険者の所得に応じて計算 |
被保険者の固定資産税に応じて計算 |
世帯の被保険者1人にいくらと計算 |
一世帯にいくらと計算 |
1.40% |
|
7.00% |
|
6,400円 |
|
5,300円 |
|
●介護分(第2号被保険者のいる世帯のみ)
所得割 |
+ |
資産割 |
+ |
均等割 |
+ |
平等割 |
= |
1年間の国保税
(介護分) |
第2号被保険者の所得に応じて計算 |
第2号被保険者の固定資産税に応じて計算 |
世帯の第2号被保険者数に応じて計算 |
第2号被保険者の属する世帯でいくらと計算 |
1.30% |
|
8.00% |
|
9,000円 |
|
5,100円 |
|
*第2号被保険者…40歳~64歳までの国保の被保険者のかた。
医療分の1年間の国保税 + 支援金分の1年間の国保税 + 介護分の1年間の国保税
= 全体の1年間の国保税 |
●国保に関する手続き
・保険の被保険者ではなくなったとき⇒国保に加入する手続きを役場の窓口で行ってください。
・保険の被保険者になったとき⇒国保から抜ける手続きを役場の窓口で行ってください。
☆問い合わせ
〒992-0892 山形県西置賜郡白鷹町大字荒砥甲833
町民課 国保医療係 ℡0238-85-6130(直通)
E-mail: choumin@so.town.shirataka.yamagata.jp