「誹謗中傷をなくし共に支え合うことにより新型コロナウイルス感染症の克服を目指す決議」が可決されました。
令和3年第1回臨時会(令和3年1月21日)にて、「誹謗中傷をなくし共に支え合うことにより新型コロナウイルス感染症の克服を目指す決議」が可決されました。
誹謗中傷をなくし共に支え合うことにより新型コロナウイルス感染症の克服を目指す決議
現在、新型コロナウイルス感染症は、全国的に急速な感染拡大が進んでおり、山形県においても11月から感染者が急増しています。その中にあって、感染拡大の防止に細心の注意を払いながら、社会経済活動の両立に向け、懸命に取り組んでいます。
こうした状況の下、感染者やその家族、学校や勤務先等に対しSNS等の媒体による匿名での心ない誹謗中傷や、間違った情報の拡散、感染症に対する不安や恐れから感染者や感染経路を詮索する事例などが発生していることは憂慮すべきことです。
これらの行為は、偏見による不当な差別であり、人権擁護の観点からも看過できません。また、コロナ禍を契機として、白鷹町民が長い間培ってきた「思いやり」や「やさしさ」という美しい文化を失ってしまうことは、大きな損失であり、何としても防がなければなりません。
新型コロナウイルスは、気づかないうちに誰もが感染する可能性があります。今、私たちが行うべきことは、感染防止策の徹底であって感染者を誹謗中傷することではありません。医療・福祉従事者をはじめ多くの方々が困難な状況の中で頑張っています。今こそ、私たち一人ひとりが、共に支え合うことが何よりも大切なことです。
よって、白鷹町議会は、誹謗中傷の根絶を目指すとともに、新型コロナウイルス感染症の諸課題に真摯に取り組んでまいりますので、町民の皆さまにおかれましても、共に支え合いながら、この困難を乗り越えてまいりましょう。
以上、決議する。
令和3年1月21日
白 鷹 町 議 会
決議文のPDFはこちら
白鷹町学生サポート事業のご案内(申込締切 1/29まで)
白鷹町では新型コロナウィルス感染症拡大の影響により、帰省の自粛や経済的な影響を受けている
本町出身の県外で自活する学生の皆様に対して、お正月や成人式等の帰省時等に活用いただく旅行
券と家族との団らん用の食の提供を行います。
□ 対象
①県外(国内)に在住※1し、本町への帰省を自粛した学生※2の方
※1 住民票の有無は問わず、実質的な生活場所
※2 大学院、大学、短期大学、専門学校、予備校生(自宅からの通学者を除きます)
②町内の中学校を卒業し、平成2年4月1日以降にお生まれの方
③令和3年3月31日までに帰省し、家族との団らんをする意思のある方
□ 提供内容
① 旅行券(10,000円分)
② 花菱マスク(1 枚)
③ 食の提供
□ 提供品の送付
申し込みいただいた内容により対象者の要件を確認した後、順次、実家
(特別な理由があればお子様のご住所)に送付します。
希望する配達日時をご指定いただけます。
お申込日の2 週間後から令和3 年2月19 日までの間でご指定ください。
□ 申請申込方法
※申請は、現在町内に住んでいる両親・祖父母または兄弟姉妹が行ってください。
申請書に必要事項をご記入いただき、下記までご提出ください。
□ 申込受付期間
令和2年11月16日(月)~令和3年1月29日(金)※当日消印有効
□ 申し込み・お問合せ先
(一社)白鷹町観光協会(山形鉄道荒砥駅内)
住所 山形県西置賜郡白鷹町大字荒砥甲1296-1
TEL(0238)86-0086 FAX(0238)86-0087
受付時間 8:30~17:30(平日のみ)※ 12/29~1/3 除く
チラシ

申請書
町内で4例目の新型コロナウイルス感染が確認されました
1月15日、町内4例目となる新型コロナウイルスの感染者が1名確認されました。
1/15(金)午後3時30分 山形県発表の内容
1.感染者の概要
(1) 年 代:40代
(2) 性 別:男性
(3) 居住地:白鷹町
(4) 職 業:会社員(勤務状況:1/14~休み)
(5) 症 状:1月13 日~ 発熱(37~38℃台)
1月14日 鼻閉、咽頭痛、倦怠感
医療機関受診、PCR検査陽性
(6) 行動歴:調査中
(7) 濃厚接触者:同居家族、職場関係者など調査中
2.現在の状況
置賜地域の感染症指定医療機関に入院中(重い症状はない)
町民の皆様へ
新型コロナウイルス感染症に関する状況について
本日、町内在住の40代の男性の感染が確認されました。この情報を受け、より一層の感染拡大防止対策を指示したところであります。
感染された方の一日も早い回復をお祈り申し上げます。
現在、保健所による感染者の行動範囲や濃厚接触者の把握を含めた調査が進められており、その結果を踏まえて県及び保健所などと連携を取りながら正確な情報発信に努め、町民の皆様の不安解消に取り組んでまいります。
町民の皆様には、不安を感じておられることと思いますが、正確な情報に基づいた冷静な対応をお願いするとともに、特に感染された方や濃厚接触者とその家族、職場などに対する心ない言動やSNSへの書き込みなど、差別や偏見、誹謗中傷は決して行わないようお願いいたします。
今後とも感染拡大防止対策に全力で対応してまいりますので、町民の皆様にはいま一度、身体的距離の確保やマスクの着用、こまめな手洗いなど、新しい生活様式による感染防止対策の徹底や、緊急事態宣言対象区域との不要不急の往来を控えていただく等ご協力をお願いいたします。
令和3年1月15日
白鷹町長 佐藤 誠七
新型コロナウイルス感染症の影響により雇用調整(休業)を実施した事業者への支援について(支給対象期間を12月まで延長しました)
■白鷹町事業継続雇用維持給付金について
新型コロナウイルス感染症の影響により、雇用調整(休業)を実施し、従業員に対して法定の休業手当を支払った事業者に対し、雇用の維持を図るとともに、事業継続を支援するため給付金を給付します。
支給対象期間を、従来は4月~9月としておりましたが、10月~12月についても支給対象に追加しました。
【概要】
1 主な対象要件
■申請後、1年以上継続して事業を営む意思があること。
■令和2年4月1現在で、本町に主たる事務所又は支店を有し、1年を通して事業を行っていること。
■解雇などを行わず、雇用の維持がされていること。
(満たさない場合は下記の日額単価が2,000円でなく1,600円となります。)
■法定の休業手当(平均賃金の60%以上)を支払っていること。
2 給付金額
4月から12月の休業のべ日数×2,000円/人・日
(上限200万円)
3 申請期限
区分 |
申請期限 |
4月~6月の間に行われた休業にかかる分 |
令和2年10月30日(金)(必着) |
7月~9月の間に行われた休業にかかる分 |
令和3年1月29日(金)(必着) |
10月~12月の間に行われた休業にかかる分 |
令和3年2月26日(金)(必着) |
※申請は上表のそれぞれの区分ごとに、1回のみ行うことができます。
【申請手続き】
下記書類を持参又は郵送にて提出してください。
申請様式については、下記からのダウンロードのほか、町役場1階商工観光課 又は 白鷹町商工会(白鷹町産業センター内)で受け取ることもできます。
・支給申請書(様式第1号)エクセル PDF(手書き用)暦月・暦月以外
記入例1 記入例2
※判定基礎期間が暦月である場合と暦月でない場合で様式が分けれておりますので、該当するほうを使用ください。
また、7月~9月分と10月~12月分で様式が分かれておりますので、該当するほうを使用ください。
<必要添付書類>
〇共通
① 振込先口座がわかる通帳等の写し
(表紙及び裏表紙(カタカナ口座名義が記載されている部分))
※2回目以降の申請では省略可。
〇雇用調整助成金などの支給決定を受けている休業にかかる分
② 雇用調整助成金などの支給決定通知書の写し
③ ②に係る支給申請書の写し
④ ②に係る助成額算定書の写し
(小規模事業主以外の場合のみ)
⑤ ②に係る休業実績一覧表(又は休業・教育訓練実績一覧表)の写し
⑥ 休業延べ日数内訳表(様式第2号) エクセル PDF(手書き用) 記入例
(⑤の判定基礎期間に支給対象外となる月が含まれている場合のみ)
〇雇用調整助成金などの支給決定を受けていない休業にかかる分
⑦ 休業実績一覧表(様式第3号)
・雇用保険被保険者用 エクセル PDF(手書き用) 記入例
・雇用保険被保険者以外用 エクセル PDF(手書き用)
※本様式は、休業対象労働者が、雇用保険被保険者かそれ以外かで分けて作成してください。
※本様式を雇用調整助成金などの国への申請には使用しないでください。
⑧ 休業手当や賃金の額、勤務状況がわかる書類
(原則、労働基準法第108条に基づく賃金台帳の写し)
⑨ 役員等一覧(様式第4号) ワード
(役員などがいる場合のみ)
⑩ 休業延べ日数内訳表(様式第2号) エクセル PDF(手書き用) 記入例
(⑦の判定基礎期間に支給対象外となる月が含まれている場合のみ)
【提出先】
〒992-0892
山形県西置賜郡白鷹町大字荒砥甲833
白鷹町商工観光課 商工振興係 あて
【給付金支給要綱及びQ&A】
・給付金支給要綱(R3.1.4改正後)
・Q&A(R2.10.15改正後)
【問い合わせ】
白鷹町商工観光課商工振興係
℡ 0238-87-0696(直通)
年末年始に発熱などの症状で受診する場合のお願い
県内でも連日、新型コロナウイルスの感染者が確認されています。
重症化のリスクが高い高齢者の方や基礎疾患のある方におかれましては、特に慎重に行動していただくようお願いいたします。また、住民の皆様におかれましても、年末年始は今まで以上に感染防止対策に取り組んでいただくようご協力をお願いします。
◆発熱等の症状がある時は、外出を控え、下記の相談窓口を利用しましょう。
・発熱や咳などの「症状がある」場合
かかりつけ医が休診の場合
➡山形県受診相談センター 0120-880006
(フリーダイヤル 24時間(無料)土日祝日含む)
対応可能な医療機関をご紹介します。
➡白鷹町立病院の救急外来は、随時受け付けております。必ず事前にお電話を
お願いします。 85-2155
・発熱や咳などの「症状がない」場合
・新型コロナのわからないこと ・新型コロナへの不安 ・予防方法などの一般相談について
➡山形県の一般相談ダイヤル 0120-567383
(フリーダイヤル 8:30~18:00 土日祝日含む)
◆引き続き「新・生活様式」を徹底しましょう。
「マスクの着用」、「こまめな手洗い、消毒」、「適切な換気」、「身体的距離の確保」など徹底しましょう。
飲食を伴う懇親会、大人数や長時間に及ぶ飲食、マスクなしでの会話、狭い空間での共同生活、居場所の切り替わり(休憩室・更衣室など)には注意が必要です。
→・感染リスクが高まる「5つの場面」(新型コロナウイルス感染症対策分科会)
・県民の皆様及び事業者の皆様への取り組みの依頼(山形県)
・この冬は、静かな年末年始を過ごしましょう。(新型コロナウイルス感染症対策推進室 内閣官房)
白鷹町事業継続給付金について
白鷹町では、新型コロナウイルス感染症の拡大により著しく影響を受けている飲食店、宿泊業、酒小売業、酒類製造
業、タクシー業、運転代行業、理容業、美容業、エステティック業、リラクゼーション業、ネイルサービス業、療術
業(接骨院等)、花屋、写真館を営む皆様を対象に、「白鷹町事業継続給付金」を支給いたします。
1 給付金額:100,000円
2 対象者 :飲食店、宿泊業、酒小売業、酒類製造業、タクシー業、運転代行業、理容業、美容業、エステティック
業、リラクゼーション業、ネイルサービス業、療術業(接骨院等)、花屋、写真館を営む(個人を含む)で
次の条件を満たすもの。
〇 当該事業を主として営むものであること。
〇 申請後、1年以上継続して事業を営む意思があること。
〇 令和2年10月1日現在で、本町に主たる事業所又は店舗を有し、1年を通して事業(コロナウイルス感染症等
の影響により一時休業、部分休業をしている場合を含む)を行っていること。
〇 業種ごとの「感染拡大予防ガイドライン」に沿って、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を実施しているこ
と。
3 申請期間:令和3年2月26日(金)まで
4 提出書類:①白鷹町事業継続給付金申請書
:②各業種の営業許可書(証)の写し
ア
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飲食店
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飲食店(喫茶店)営業許可証の写し
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イ
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宿泊業
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旅館業(簡易宿所)営業許可書の写し
住宅宿泊事業(民泊)の届出済証の写し
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ウ
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酒小売業
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酒類販売業免許通知書の写し
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エ
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酒類製造業
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酒類製造免許の写し
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オ
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タクシー業
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一般乗用旅客自動車運送事業許可書の写し
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カ
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運転代行業
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自動車運転代行業に係る山形県公安委員会発行の認定証の写し
|
キ
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理容業
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理容所開設に係る保健所発行の確認証の写し
|
ク
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美容業
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美容所開設に係る保健所発行の確認証の写し
|
ケ
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エステティック業
|
確定申告書類の写し
1 法人の場合
直近の事業年度の法人事業概況説明書の控え(写し)
(2枚(両面))
※対象業種の売上高が計上されていること。
※対象業種の記載がない場合は、収支の内訳書(任意様式)等を添付すること。
2 個人事業主の場合
2019年の確定申告書第一表(申告書B)の控え(写し)
※対象業種の事業収入が計上されていること。
※対象業種の記載がない場合は、収支内訳書(任意様式)等
を添付すること。
(確定申告書類がない場合)
●確定申告の義務がない、その他相当の事由により確定申告書
の写しが提出できない個人事業主の場合は、市町村・県民税
の申告書の写し
※対象業種の事業収入が計上されていること。
※対象業種の記載がない場合は、収支内訳書(任意様式)等
を添付すること。
●新規開業者で、税の申告書類がない事業主にあっては、「事
業の取引等に関する書類」(売上台帳等)に加えて、次の書
類を提出すること。
法人:履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
(写し可。「目的」欄に対象業種が記載されていると。)
個人事業主:税務署への開業届出書の写し
(受付印のあるもの)
(「職業」欄や「事業の種類」欄等に対象業種が記載さ
れていること。)
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コ
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リラクゼーション業(手技を用いるもの)
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サ
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ネイルサービス業
|
シ
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療術業(接骨院等)
|
ス
|
花屋
|
セ
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写真館
|
:③振込先口座の通帳の表紙及び裏表紙(カタカナ記載のページ)※申請者本人の口座に限ります。
5 申請方法:提出書類①~③を同封した返信用封筒に入れ郵送してください。
6 その他 :ご不明な点は、下記担当までご連絡ください。
担当 白鷹町商工観光課商工振興係
℡ 0238-87-0696(直通)
山形県飲食業等緊急支援給付金について
■山形県飲食業等緊急支援給付金について
山形県から、新型コロナウイルス感染者の急増による自粛ムードの広がりから、これまでになく厳しい経営状況にある、酒類を提供する夜間営業の飲食店等に対して、年末年始を乗り越えて事業継続できるよう県独自の給付金が給付されます。
対象要件、申請方法等詳細については、県ホームページをご覧ください。
県ホームページへのリンク
概要チラシ
【概要】
1 対象事業者
① 酒類を提供する夜間営業の飲食店(カラオケボックスを含む)
② 運転代行業
2 給付金額
① 1事業者あたり20万円
② 県内で複数店舗を経営する事業者 30万円
※単独店舗でも従業員数が6名以上の事業者は、30万円
3 申請期間
令和2年12月21日(月)から令和3年2月26日(金)まで(必着)
4 問い合わせ先
〇 山形県 置賜総合支庁 地域産業経済課
0238−26−6045
〇 山形県飲食業等緊急支援給付金コールセンター
【受付時間:午前8時30分~午後5時30分まで(土日祝日含む)】
※令和3年1月4日(月)から開設されます。
0120−120−472
山形県における新型コロナ対応の目安〔注意・警戒レベル〕の引き上げについて
山形県における
新型コロナ対応の目安〔注意・警戒レベル〕については、「レベル3【警戒】」から「
レベル4【特別警戒】」に引き上げられました。
⇒
令和2年12月11日 県民の皆様及び事業者の皆様へのお願い(山形県新型コロナウイルス感染症に係る危機対策本部 第17回本部員会議)
雇用調整助成金などにかかる申請費用への支援について(補助対象期間を12月まで延長しました)
■白鷹町雇用調整助成金等申請代行補助金について
国の「雇用調整助成金」及び「緊急雇用安定助成金」(4月から
12月の休業にかかる分)に係る申請代行手数料を社会保険労務士などに支払った事業者に対し、その費用の補助を行います。
※補助対象期間を、従来は4月~9月までの休業にかかる分としておりましたが、4月~12月までの休業にかかる分に延長しました。これに伴い、申請可能回数及び申請期限も変更しております。
【概要】
1 補助率
10分の10(県2分の1、町2分の1)
2 補助上限額
40万円
3 申請時期
社会保険労務士などへ申請代行手数料支払い後
4 申請期限
令和3年2月26日(金)(必着)
5 その他
補助対象者は、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者又は同条第5項に規定する小規模企業者に限ります。
(定義の詳細については、中小企業庁ホームページをご覧ください。)
【申請手続き】
下記書類を持参又は郵送にて提出してください。
申請は2回まで行うことができます。
申請様式については、下記からのダウンロードのほか、町役場1階商工観光課 又は 白鷹町商工会(白鷹町産業センター内)で受け取ることもできます。
① 交付申請書 兼 実績報告書(様式第1号(R2.12.2改正後)
②
雇用調整助成金等の申請に白鷹町外の事業所が含まれている場合の内訳(様式第2号)
※社会保険労務士などへの支払報酬に白鷹町外の事業所分が含まれていない場合は、②は提出不要です。
<必要添付書類>
・
雇用調整助成金等の支給申請書の写し
・
雇用調整助成金等の支給決定通知書の写し
・
社会保険労務士などからの請求が確認できる書類(請求書など)の写し
・
社会保険労務士などへの支払いが確認できる書類(領収書など)の写し
・
振込先口座がわかる通帳等の写し(表紙及び裏表紙(カタカナ口座名義が記載されている部分))(2回目の申請では省略可)
・
その他町長が必要と認める書類
【提出先】
〒992-0892
山形県西置賜郡白鷹町大字荒砥甲833
白鷹町商工観光課 商工振興係 あて
【補助金交付要綱及びQ&A】
・
補助金交付要綱(R2.12.2改正後)
・
Q&A(R2.12.2改正後)
【問い合わせ】
白鷹町商工観光課 商工振興係
℡ 0238-87-0696(直通)
やまがた Go To Eat キャンペーン(プレミアム付き食事券)について
■やまがた Go To Eat キャンペーン(プレミアム付き食事券)について
国が実施する Go To Eat キャンペーンについて、プレミアム付き食事券が山形県内では下記のとおり発売されます。
1 販売開始日 令和2年11月26日(木)
2 販売場所(やまがた Go To Eat キャンペーン事務局ホームページへのリンク)
※販売場所は、山形県内のヤマザワ全店と山形県内の一部郵便局になります。
※白鷹町内での販売場所は、荒砥郵便局、鮎貝郵便局、浅立郵便局となります(販売時間9:00~17:00)。
3 利用可能店舗(掲載ホームページへのリンク)
※食事券は、山形県内の加盟飲食店でのみ利用できます。
4 食事券利用可能期限
令和3年3月31日(水)まで
5 よくある質問(掲載ホームページへのリンク)
6 問い合わせ先
利用者向けコールセンター 0570-032-510
【プレミアム付き食事券の概要】
・ 4,000円で5,000円分(1冊)を購入可能。
・1冊は1,000円券5枚つづり。
・ お一人 1 回あたり 20,000 円(5 冊25,000円分)まで購入できます。
・購入回数に制限はありません。
・事前予約や抽選方式ではなく、販売場所にて直接現金でご購入いただけます。(現金のみ、クレジットカード等の各種決済使用不可)
・ 食事券の使用は、加盟店登録が承認された飲食店のみとなります。
・ 食事券の第三者への転売、譲渡、交換はできません。【食事券転売禁止】
【飲食店の方へ】
・ キャンペーン事務局では、参加いただける飲食店を、令和3年1月29日(金)まで募集しています。
・登録条件及び申込方法については、キャンペーン事務局ホームページをご覧ください。
・飲食店用 問い合わせ先コールセンター 0570-094-510
※そのほか事業の詳細については、キャンペーン事務局ホームページ をご覧ください。
町内で2例目の新型コロナウイルス感染が確認されました
11月15日、町内2例目となる新型コロナウイルスの感染者が1名確認されました。
11/15(日)午後3時30分 山形県記者会見の内容
1.感染者の概要
(1) 年 代:50代
(2) 性 別:男性
(3) 居住地:白鷹町
(4) 職 業:自営業(勤務状況:11/12~休み)
(5) 症 状:11 月12 日 医療機関①に誘導し、PCR検査陰性
11 月14 日 咳、寒気
医療機関①で検体採取、衛生研究所でPCR検査し
陽性が判明
(6) 行動歴:発症前2週間の海外、県外への行動歴なし
(7) 濃厚接触者:家族のみ
2.現在の状況
置賜地域の感染症指定医療機関に入院中。
町民の皆様へ
本日、白鷹町で新型コロナウイルスの感染者が1名確認されました。感染された方は、町内在住の50代の男性で、県内発症事例の関連で検査した結果、陽性が判明したものであります。この情報を受け、より一層の感染拡大防止対策を指示したところであります。
感染された方の一日も早い回復をお祈り申し上げます。
現在、保健所による感染者の行動範囲や濃厚接触者の把握を含めた調査が進められており、その結果を踏まえて県及び保健所などと連携を取りながら正確な情報発信に努め、町民の皆様の不安解消に取り組んでまいります。
町民の皆様には、不安を感じておられることと思いますが、正確な情報に基づいた冷静な対応をお願いするとともに、特に感染された方や濃厚接触者とその家族、職場などに対する心ない言動やSNSへの書き込みなど、差別や偏見、誹謗中傷は一切慎んでいただきたいと思います。町民の皆様のご理解をお願いいたします。
今後とも感染拡大防止対策に全力で対応してまいりますので、町民の皆様にはいま一度、感染拡大を防止するため、「3つの密」の回避をはじめ、身体的距離の確保やマスクの着用、こまめな手洗いなど、新しい生活様式による感染防止対策を徹底していただくようご協力をお願いいたします。
令和2年11月15日
白鷹町長 佐藤 誠七
山形県プレミアム付きクーポン券(商品券)について
■山形県プレミアム付きクーポン券(商品券)について
山形県が発行する、山形県プレミアム付きクーポン券(商品券)が、白鷹町内では下記のとおり発売されます。
1 販売開始日 令和2年10月30日(金)
※店舗により販売開始日が異なる場合があります。
2 販売・利用可能店舗(県ホームページへのリンク)
※10月29日(木)の夜に白鷹町内の販売・利用可能店舗が掲載される予定です。
3 問い合わせ先
利用者向けコールセンター 0570-200-236
【山形県プレミアム付きクーポン券(商品券)の概要】
・額面500円券(販売額250円)
・販売単位:4枚綴を1シートとし、2,000円分を1,000円で販売
・販売方法及び利用可能店舗:参加店舗で販売、販売した店舗でのみ使用可能
・プレミアム付きクーポン券を購入できるのは、お住まいの市町村内の事業所(店舗)のみ
・1人当たりの購入上限:1人3シート(12枚)まで
・利用期間:令和3年2月14日(日曜日)まで
【その他】
・プレミアム付きクーポン券は、「事業参加店舗表示」が掲示されているお店でご購入いただけます
・原則1人3店舗まで
・購入の際、お住まいの市町村を確認できるもの(運転免許証、健康保険証など)をご提示ください。
・購入したその場からご利用いただけます。
※事業の詳細については、山形県ホームページ をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症検査費用の助成について
症状のない方や濃厚接触者などに該当しないが感染に対する不安がある方へ
新型コロナウイルス感染症の検査費用の助成をします。
【対象となる方】
町内に住所がある方や町外で生活する学生等の方で以下のいずれにも該当する方
①新型コロナウイルス感染症の感染を疑うような症状のない方
②濃厚接触者などには該当しないが、感染に対する不安がある方
【内容】
◆白鷹町立病院で実施するPCR検査、抗原定量検査の費用の一部を助成します。
検査をご希望の方は、白鷹町立病院に電話でお申し込みください。
氏名、住所、連絡先の他、症状の有無や検査を希望する理由をお尋ねします。
対象
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PCR検査(唾液による)
(検査費用33,000円)
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抗原定量検査(唾液による)
(検査費用10,000円)
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○65歳以上の方
○基礎疾患※を有する方
|
助成額20,000円
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助成額7,500円
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自己負担13,000円
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自己負担2,500円
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○上記以外の方
○町外で生活する学生等※
|
助成額10,000円
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助成額7,500円
|
自己負担23,000円
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自己負担2,500円
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※基礎疾患:慢性閉塞性肺疾患、慢性腎臓病、糖尿病、高血圧、心血管疾患等
※学生等:国内の大学院生、大学生、短大生、専門学校生、予備校生で町内出身かつ令和2年4月1日現在で30歳以下の方
★検査の申し込み先:白鷹町立病院 電話 85-2155 月~金 午前8時30分から午後5時
◆町外で受けた検査の費用の一部(PCR検査10,000円、抗原定量検査7,500円)を助成します。
町内に帰省する直前に受けた検査等が対象で、申請には結果証明書、領収書などが必要です。
詳しくはお問い合わせください。
★お問合せ先:健康福祉課健康推進係 電話86-0210 月~金 午前8時30分から午後5時15分
【助成期間】 令和2年11月1日から令和3年3月31日
◎検査にはその性質上、偽陽性や偽陰性があることや、検体採取日の感染状況を判定するものであることをご理解いだだき、感染予防のためのマスクの着用や手洗い、3密を避ける新しい生活様式の実施を続けましょう。
◎発熱などの症状があるときには、かかりつけの医療機関へご相談ください。
かかりつけ医がいない方は、県の受診相談センターにご相談ください。
★山形県受診相談センター 電話0120-880006 毎日24時間対応
白鷹町事業承継・雇用継続奨励補助金について
白鷹町事業承継・雇用継続奨励補助金について
新型コロナウイルス感染症拡大の影響から、雇用と関連取引先を守るため、継続が困難な事業を承継する事業者に奨励金を交付します。
1 補助対象事業
(1)個人移住型 県外から白鷹町内に移住し、個人事業主の事業を承継する場合
(2)法人譲受型 白鷹町内に本社を持つ中小企業等が県内の中小企業を承継する場合
2 補助対象者
(1)個人移住型 下記ア~エの全てに該当する者
ア 令和2年7月3日時点で山形県外に居住している者
イ 令和3年2月26日までに白鷹町内に移住した者
ウ 令和2年7月3日から令和3年2月26日までに山形県内の個人事業主の事業を承継した者
エ 事業を承継した後、半年間承継前の雇用従業員数を維持する者
(2)法人譲受型 下記ア~エの全てに該当する者
ア 町内本社の中小企業又は町内本社の中小企業の経営者
イ 山形県内本社の中小企業(法人に限る)の事業を株式譲渡、事業譲渡、M&A等により譲り受ける者
(ただし、グループ間企業や3親等以内の親族間による場合を除く)
ウ 令和2年7月3日から令和3年2月26日までに事業の承継について最終合意した者
エ 事業を承継した後、半年間県内事業所の雇用従業員数を維持する者
※中小企業とは、中小企業基本法で定める「中小企業者」、「小規模事業者」とします。
※性風俗産業関連、暴力団等に係るものは(1)、(2)ともに対象外です。
3 奨励金交付金額
(1)個人移住型:50万円
(2)法人譲受型:100万円
※補助金の使途に制限はありません。
4 事業実施機期間
令和2年7月3日(金)から令和3年1月29日(金)まで
5 交付申請書の受付期間
令和2年9月15日(火)から令和3年1月29日(金)まで
【問合せ先】
白鷹町商工観光課 TEL:0238-87-0696(直通)
※様式等
■令和2年度白鷹町事業承継・雇用継続奨励補助金交付要綱
■申請様式等
新・生活様式対応支援事業について
新・生活様式対応支援事業について
町内中小企業・小規模事業者等が『新しい生活様式』に対応するために必要な消耗品、備品の購入や改修等に対して補助を行います。
【対象者】
町内に事業所または店舗を有する飲食業、宿泊業、小売業、生活関連サービス業を営む中小企業・小規模事業者等
【補助率及び補助金額】
10分の10、上限10万円
【事業実施期間】
令和2年4月7日(火)から令和3年1月25日(月)
【申請期間】
令和2年9月15日(火)から令和3年1月25日(月)
※対象経費や申請必要書類など詳細については、白鷹町商工会ホームページをご確認ください。
※商工会員以外の方についても、商工会で申請を受け付けます。
【お問合せ】白鷹町商工会 ☎85-0055
■新・生活様式対応支援事業費補助金(ガイドライン対応型)
※白鷹町商工会ホームページリンク
新生児特別定額給付金について
■新生児特別定額給付金(10万円)の給付を開始します
新型コロナウイルス感染症拡大の影響の中、新生児を養育する家庭に対して経済的負担を軽減し子育て支援に寄与するため、国の特別定額給付金の基準日以降に誕生された方を対象に、町独自で新生児特別定額給付金制度(給付額10万円)を創設しました。
★給付金の支給対象となる方
(1)対象期間(R2.4.28~R3.4.1)に生まれたお子さんの保護者
(2)本町に住所を有する方
(3)出生の日から令和3年4月14日までに支給の申請をされた方
(4)本町以外の自治体から出生に伴う新型コロナウイルスに起因する給付金等を受領していない方
※ 転入された方を含みます。詳しい要件はお問い合わせください。
◆出生届を令和2年8月末までに提出された方
対象者へ郵送で申請書をお送りしますので、ご記入のうえ提出をお願いします。
◆出生届を令和2年9月以降に提出される方
出生届の際に申請をしていただきますので、町民課窓口で手続きをお願いします。
【問い合わせ】
白鷹町健康福祉課子育て支援係 TEL 0238-86-0212(直通)
E-mail:kenfuku2@so.town.shirataka.yamagata.jp
「白鷹町地域応援券」事業実施中です
白鷹町民に1人あたり5,000円の応援券(商品券)を配布しています
白鷹町では、家庭や町内事業者が新型コロナウイルス感染症の影響を長期間受けていることから、町内経済の活性化と町民生活を支援するために、町内取扱事業者で使用できる「白鷹町地域応援券」(商品券)を町民の皆様に配布しています。この機会にぜひ町内の商店等をご利用ください。
■商品券の概要
対象者 :令和2年6月30日現在において、白鷹町の住民基本台帳に登録されている方
金額 :1人あたり5,000円分(1,000円*5枚)
使用期限:令和2年10月31日(土)
使用店舗:
「白鷹町地域応援券」取扱事業者一覧 
※取扱店舗にはポスターが掲示されています。
<商品券(見本)>
<ポスター(見本)>
■注意事項
・
金融商品、たばこには使用できません。
・商品券、プリペイドカード、指定ごみ袋等の換金性の高いものやチャージ等には使用できません。
・国税、地方税、使用料等の租税公課には使用できません。
・応援券は、おつりが出ません。
■不在等によりお受け取りができなかった方へ
ご不在等によりお受け取りができず、郵便局での保管期限を過ぎた場合、役場商工観光課にてお受け取り可能です。
①ご本人様がご来庁される場合
本人確認ができるもの(運転免許証、保険証等)をお持ちください。
②ご本人様以外の方(代理人)がご来庁される場合
・委任状
・代理人の本人確認ができるもの(運転免許証、保険証等) をお持ちください。
委任状様式はこちら
【問い合わせ】
白鷹町商工観光課商工振興係
℡ 0238-87-0696(直通)
スポーツ少年団活動の制限について(7月31日現在)
スポーツ少年団活動の制限について(7月31日現在)
7月31日(金)現在、白鷹町内のスポーツ少年団活動は「新型コロナウイルス感染症予防を踏まえた部活動のガイドライン」に沿い部活動に準じて実施しておりますが、新規感染者数の増加に伴い、8月1日(土)からも当面の間、現在と同様に県内の宿泊までに留めることとなりましたので、お知らせします。
今後も、改訂後のガイドラインに沿い感染症対策をとったうえで活動してください。感染防止のため部活動が中止になった場合は、活動の中止をお願いします。
また、中・高生については1週間の活動回数、時間についてガイドラインのとおりとなります。部活動やスポ少、クラブ等すべてを合わせて調整してください。
感染症拡大防止のため、ご理解、ご協力くださいますようお願いします。
感染防止対策については、以下のPDFをご覧ください。
スポーツ少年団活動の実施について(6月12日版)
「新型コロナウイルス感染症予防を踏まえた部活動のガイドライン_6月9日改訂版」
記
1.緩和内容
|
期 日
|
活動可能となる主な内容
|
1 |
6月13日(土)~ |
県内の日帰り交流可 |
2 |
6月19日(金)~ |
県外の日帰り交流可 |
3 |
6月26日(金)~
当面の間 |
県内の宿泊を伴う活動可 |
2.制限対象 白鷹町内のスポーツ少年団
問合せ先
白鷹町スポーツ少年団本部
白鷹町教育委員会 生涯スポーツ係 内
TEL:0238-85-6147 FAX:0238-85-2183
白鷹町地域応援券事業のお知らせと参加事業者の募集について
白鷹町地域応援券事業のお知らせと参加事業者の募集について
■白鷹町地域応援券事業について
家庭や町内事業者が新型コロナウイルス感染症の影響を長期間受けていることから、町内経済の活性化と町民生活
を支援するために、町内の取扱事業者で使用できる「白鷹町地域応援券」(商品券)を町民の皆様にお配りします。
▶地域応援券の金額
1人あたり5,000円(1,000円*5枚)
▶対象者
令和2年6月30日現在において、白鷹町の住民基本台帳に登録されている方
▶応援券の配布方法
7月下旬から順次、世帯主あてに世帯全員分の応援券を簡易書留で郵送いたします(申請は不要です)。
▶応援券の使用期間
令和2年8月11日(火)から令和2年10月31日(土)
※詳細については、下の案内チラシをご覧ください。
■取扱事業者募集のご案内
▶募集対象事業者
町内事業者(業種不問)
▶申込方法
登録申請書に必要事項を記入のうえ、白鷹町商工観光課に持参しお申し込みください。
▶受付時間
9:00~17:00まで(土日のぞく。最終日(申込締切日)は正午まで。)
▶申込締切
令和2年7月21日(火)正午まで
※申込締切を過ぎた場合は、全世帯に配布する「取扱事業者一覧」には掲載できません。その場合は、町ホーム
ページへの掲載となります。
※詳細については、下の案内等をご覧ください
◆<案内チラシ>白鷹町地域応援券事業と取扱事業者募集のご案内
◆<取扱事業者の皆様>応援券取扱者募集要項
◆<取扱事業者の皆様>地域応援券換金受付に係る取扱事項について
国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少など、一定の条件に該当する時に、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の減免を行います。
新型コロナウイルスに係る保険料の減免について.pdf
町内で新型コロナウイルス感染確認
町内で新型コロナウイルス感染が確認
7月13日、白鷹町で初めて新型コロナウイルスの感染者が1名確認されました。感染された方は、免許取得のため町内の自動車学校に入校された方で、東京都内の感染者の濃厚接触者として検査した結果、陽性が判明したものです。
7/13(月)午後3時30分 山形県記者会見の内容
1.感染者の概要
(1)年 代:20代
(2)性 別:男性
(3)居住地:東京都
(4)職 業:大学生
(5)症 状:なし
(6)行動歴:過去2週間の海外渡航歴なし
東京都内の感染者(7/7判明)の濃厚接触者(7/2接触)
7/7に町内の自動車学校に入校
(7)濃厚接触者:濃厚接触者については、自動車学校関係者のみ。
2.現在の状況
置賜地域の感染症指定医療機関に入院中。
町民の皆様へ
本日、白鷹町で初めて新型コロナウイルスの感染者が1名確認されました。感染された方は、免許取得のため町内の自動車学校に入校された東京都在住の20代の男性で、東京都内の感染者の濃厚接触者として検査した結果、陽性が判明したものであります。この情報を受け、第21回白鷹町感染症対策本部会議を開催し、より一層の感染拡大防止対策を指示したところであります。
現在、保健所による感染者の行動範囲や濃厚接触者の把握を含めた調査が進められており、その結果を踏まえて県及び保健所などと連携を取りながら適切な対応に努めてまいります。
感染された方の一日も早い回復をお祈り申し上げます。
町民の皆様には、不安を感じておられることと思いますが、正確な情報に基づいた冷静な対応をお願いするとともに、特に感染された方や濃厚接触者とその家族、職場などが、差別や偏見、中傷などにさらされることのないよう、ご理解とご協力をお願いいたします。
今後とも感染拡大防止対策に全力で対応してまいりますので、町民の皆様にはいま一度、感染拡大を防止するため、「3つの密」の回避をはじめ、身体的距離の確保やマスクの着用、こまめな手洗いなど感染防止対策を徹底していただくようご協力をお願いいたします。
令和2年7月13日
白鷹町長 佐藤 誠七
問い合わせ先:白鷹町感染症対策本部 白鷹町総務課防災管財係 TEL85-6122
白鷹町健康福祉課健康推進係 TEL86-0210
子育て世帯への臨時特別給付金の支給日について
子育て世帯への臨時特別給付金については、7月7日(火)に振り込みを予定しています。
公務員の方で申請がお済みでない方は、9月30日までに所属庁(職場)から配付される申請書に必要事項を記載し所属庁において証明を受けたうえで提出をお願いします。振込日は、7月7日以降に随時振り込みますので、振込通知書でご確認ください。
【お問い合わせ】
健康福祉課子育て支援係
電話0238-86-0212 FAX0238-86-0115
白鷹町感染症対策基金の設置について
白鷹町感染症対策基金の設置について
白鷹町では、新型コロナウイス感染症をはじめとする、すべての感染症に対応するため「白鷹町感染症対策基金」を設置しました。
この基金は、特に感染症による影響を受けやすい、子どもたちの健康管理や教育環境の確保、町内医療体制の充実、福祉施設への支援のほか、災害時の避難所での感染症対策等を継続して迅速に行うための財源として活用するものです
基金の原資は、町の予算から積立を行いますが、皆様からお寄せいただいた寄附についても、この基金に積み立てさせていただきます。
寄附のお申し込みにつきましては、下記をご参照ください。
1.寄附の手続きについて
寄附申込書に必要事項を記入のうえ、直接役場総務課にお持ちいただくか、郵送又はファクスでお申し込みください。納付書をお送りいたしますので、指定金融機関でお支払いをお願いいたします。
★様式はこちら★
【様式】寄附申込書
白鷹町以外にお住まいの方につきましては、ふるさと納税がご利用いただけます。詳細は町ホームページをご覧ください。
⇒ 白鷹町ふるさと応援制度
2.受領証明書について
ふるさと納税以外の方法で寄附いただいた方には、受領証明書をお送りします。寄附金控除を受けるための確定申告等の手続きに必要ですので、大切に保管してください。
【お問合せ・寄附申請書の送付先】
⇒ 白鷹町役場総務課防災管財係
〒992-0892
山形県西置賜郡白鷹町大字荒砥甲833番地
℡0238-85-6122 Fax0238-85-2128
【ふるさと納税に関するお問合せ】
⇒ 白鷹町役場商工観光課交流推進係
℡0238-85-6126 Fax0238-85-2509
ふるさと納税に新たな使途を設けました
感染症対策事業(しらたかの健康安心応援事業)
「白鷹町ふるさと応援制度」は、本町出身や本町にゆかりがあるなど、町外にお住まいで白鷹町を応援したいと思っている方と町民の方と町が一体となったまちづくりを進めるためにつくられた制度です。
ご寄附いただく方には、ご自身で寄附金の使い道を選んでいただくことができ、町では、いただいた寄附金をもとにさまざまな事業を行っています。
この度、白鷹町では、全世界で猛威をふるう新型コロナウィルスをはじめとする感染症の脅威から町民の健康と生活を守り、将来に渡り安全・安心を確保するため、「感染症対策事業(しらたかの健康安心応援事業)」を寄附金の使途として追加いたしました。
「感染症対策事業」を選択いただいた寄附金は、今回新設された感染症対策基金へ全額積立されます。
◇◆ふるさと納税の詳細についてはこちら◇◆
【町ふるさと納税HP】http://www.town.shirataka.lg.jp/module/3007.html
【ふるさとチョイス】https://www.furusato-tax.jp/city/product/06402
問合せ先
白鷹町商工観光課 交流推進係
TEL:0238-85-6126 FAX:0238-85-2509
白鷹町町民プール一般開放の中止について
白鷹町町民プール一般開放の中止について
例年、7月から8月にかけて町民プールを開放していましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年度の開放を中止いたします。
更衣室での「3密」を避けることが難しいことや小・中学校で健康診断が実施できていない状況であることから、利用する方の安全を第一に考えての判断ですので、ご理解くださいますようお願いいたします。
問合せ先
白鷹町武道館内
教育委員会 生涯スポーツ係
TEL:0238-88-7175 FAX:0238-85-0012
白鷹町町立図書館および中央公民館 利用制限の緩和について(6月18日現在)
白鷹町立図書館および中央公民館 利用制限の緩和について(6月18日現在)
現在のところ、新型コロナウイルス感染症の影響により、施設の利用を県内の方のみと制限していますが、
外出規制が段階的に緩和され、6月19日(金)から県をまたぐ移動の自粛が解除されます。
それに伴い、施設の利用について、6月19日(金)から県外の方も利用することができることとします。
なお、利用の際には、引き続き感染症対策へのご理解とご協力をお願い申し上げます。
1.制限緩和日 令和2年6月 1日(月)~6月18日(木)県内の方のみ利用可能
令和2年6月19日(金)~ 県外の方も利用可能
2.対象施設 〇白鷹町立図書館(専用ページ)
〇白鷹町中央公民館
3.利用上の注意
①体調がすぐれない方、風邪症状や平熱以上(37.5℃)の発熱がある場合は、来館をお控えください。
②来館の際は、マスク着用、手指消毒、人と人との距離の確保などをお願いいたします。
③貸館利用の際は、定期的に換気を行ってください。
※緊急事態宣言は解除されましたが、再度感染が拡大することを防止するため、
今後も基本的な感染対策を行ったうえでの利用をお願いします。
問合せ先
白鷹町教育委員会 生涯学習・文化振興係
TEL:0238-85-6146 FAX:0238-85-2183
白鷹町社会体育施設 利用制限の緩和について(6月18日現在)
白鷹町社会体育施設 利用制限の緩和について(6月18日現在)
現在のところ、新型コロナウイルス感染症の影響により、白鷹町社会体育施設の使用を県内の方のみと制限していますが、外出規制が段階的に緩和され6月19日(金)から県をまたぐ移動の自粛が解除されます。
それに伴い、町社会体育施設の使用についても、6月19日(金)から県外の方も利用することができることとします。
なお、引き続き活動の際には感染及び感染クラスターの発生を防止するため、「新型コロナウイルス感染症予防を踏まえた部活動のガイドライン6月9日改訂版」
に沿って感染症対策をとってください。
また、各施設に消毒用品を用意していますので、活動前の手洗い・うがいや手指の消毒、活動後の扉やドアの取っ手、水道の蛇口、使用した備品等の消毒にご協力ください。
特に、学校体育館については、特段のご配慮をお願いいたします。
感染症対策の概要
「新型コロナウイルス感染症予防を踏まえた部活動のガイドライン6月9日改訂版」
1.制限緩和日 令和2年5月11日(月)~ 6月18日(木)県内の方のみ利用可能
令和2年6月19日(金)~ 県外の方も利用可能
2.対象施設 〇各小・中学校体育館・旧鷹山小学校屋内運動場・山峡体育館
〇各小・中学校グランド・旧鷹山小学校屋外運動場・山峡グランド
〇白鷹町野球場・ソフトボール場・白鷹町スポーツ交流館
〇蚕桑紬パーク
〇東陽の里公園東陽グランド
〇白鷹町武道館
問合せ先
白鷹町武道館内
白鷹町教育委員会 生涯スポーツ係
TEL:0238-88-7175 FAX:0238-85-0012
しらたかプレミアム商品券を販売します!
しらたかプレミアム商品券を販売します。
新型コロナウィルス感染症の影響により低迷している町内経済活性化に向け、6月20日(土)より町内の各参加店にて、白鷹町民限定の50%割増のプレミアム付商品券を発売いたします。詳細については、下記の通りご案内いたします。皆さんどうぞお買い求めください。
■プレミアム商品券の詳細内容について
■販売店・販売時間について
ーーーーーーーーーーーーーー
白鷹町商工観光課 商工振興係
☎87-0696
ーーーーーーーーーーーーーー
マスクの寄附ポストの設置について
マスクの寄付ポスト設置について
6月15日(月)から「マスクの寄付ポスト」を設置いたしました。
ご家庭で余剰となった
未使用・未開封のマスクの寄付を受けつけています。
【設置場所】
・白鷹町役場1階 入口付近
・中央公民館1階 入口付近
寄附いただいたマスクは、福祉施設・避難所などで活用させていただきます。
総務課防災管財係
就学援助制度について(新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した世帯へのご案内)
【新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した世帯への就学援助のご案内】
町では、小・中学校に在学(就学)するお子さんの学用品や給食費用の一部を援助する制度を設けています。
この度の新型コロナウイルス感染症の影響により就労ができなかった方、失業や休業で給与収入が激変している方、又は自営業の方で売り上げが激減した方など、家計が急変して経済的にお困りの方はご相談ください。
☆ご案内文書・各申請書☆
新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した世帯へのご案内
就学援助申請書ダウンロード
申立書ダウンロード
給与証明書ダウンロード
【お問い合せ】各学校 または 教育委員会学校教育係(☎85-6144)
就学援助制度について
町では小・中学校に在学(就学)するお子さんの学用品費や給食費など、就学費用の一部を援助する制度を設けています。
☆ ☆ ☆
▼対象者 経済的理由で就学が困難と認められる児童生徒
▼援助内容 学用品費・給食費ほか
▼提出書類 家族全員の給与等の所得のほか、児童手当、
児童扶養手当、年金等を受給されている場合は
金額がわかる書類のコピーを添付してください。
▼提出期限 毎年1月31日(年度途中の場合は随時受付)
※毎年1月中旬~1月末までが申請期間です。
▼提出先 通学している(予定の)小・中学校
*提出書類を審査して決定します。(地区の民生児童委員のご意見もいただきます。)
*申請するとすべて該当するものではありません。生活保護の認定に準じて判定されます。
就学援助申請書ダウンロード
【お問い合せ】各学校 または 教育委員会学校教育係(☎85-6144)
特別支援教育就学奨励制度について
町では小・中学校に在学(就学)する障がいのあるお子さんや特別支援学級に就学するお子さんの学用品費や給食費など、就学費用の一部を援助する制度を設けています。
(就学援助制度に該当している場合は対象外となります。)
☆ ☆ ☆
▼援助内容 学用品費・給食費ほか
▼提出書類 家族全員の給与等の所得のほか、児童手当、
児童扶養手当、年金等を受給されている場合は
金額がわかる書類のコピーを添付してください。
▼提出期限 令和2年度は6月30日
▼提出先 通学している小・中学校
*提出書類を審査して決定します。
*申請するとすべて該当するものではありません。生活保護の認定に準じて判定されます。
特別支援就学奨励申請書ダウンロード
【お問い合せ】各学校 または 教育委員会学校教育係(☎85-6144)