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高額療養費の手続きについて

高額療養費制度について

高額療養費制度とは、医療費の窓口支払いが一定の金額を超えた場合に、申請により払い戻される制度です。また、事前に限度額適用認定証の交付を受けることで、医療機関の窓口での支払いを自己負担限度額以内にとどめることもできます。

高額療養費の払い戻し

医療費の支払い後に一定の金額(自己負担限度額「※1」)PDFを超えた分の払い戻しを受けることができます。払い戻しを受けるには申請が必要です。

「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額認定証」の交付

医療機関の窓口に提示することで医療費の支払いが自己負担限度額「※1」PDFまでになります。この認定証の交付を受けるには申請が必要です。

※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
 限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

高額療養費の申請について

医療費の支払い後に一定の金額(自己負担限度額「※1」)PDFを超えた分の払い戻しを申請により受けることができます。

国民健康保険では医療機関からの診療報酬明細書に基づいて高額療養費に該当するか確認を行っています。該当する方には申請に関するご案内を郵送しています。必要な書類をお持ちのうえお手続きください。

申請に必要なもの

  1. 国民健康保険証
  2. 医療機関や調剤薬局が発行する領収書
    *原本をお持ちください。確認をしてお返しします。
  3. 世帯主及び被保険者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  4. 世帯主名義の口座番号がわかるもの
    *世帯主の方以外の口座に振り込みを希望する場合は委任状が必要です。高額療養費申請書の委任状の欄にご記入ください(委任状には押印が必要です)
    「高額療養費申請書」PDF
    *申請には領収書の添付が必要になりますので、大切に保管してください。
    *高額療養費の申請期限は、診療月の翌月1日から2年で時効となり申請できなくなりますのでご注意ください。

「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請について

入院または外来の医療費が高額になるような場合は、申請窓口で手続きが必要です。年齢、所得に応じて「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」を受けることができ、その「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口で提示することにより支払いが自己負担限度額「※1」PDFまでになります。

※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
 限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

申請に必要なもの

  1. 国民健康保険証
  2. 世帯主及び被保険者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの

「限度額認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」PDF

「記載例」PDF

申請窓口

白鷹町役場 町民課 国保医療係

開庁日

月曜日から金曜日(祝祭日を除く) 午前8:30から午後5:15まで

(週の初日は午後7:00まで)

その他、ご不明な点などございましたら、担当窓口までお問い合わせください。

お問い合わせ

町民課国保医療係

国民健康保険、後期高齢者医療、福祉医療の医療費・医療証、しらたか元気っ子事業の医療費に関すること

電話:0238-85-6130 メールアドレス:cyoumin@so.town.shirataka.yamagata.jp