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申告相談

令和6年度(令和5年分)町民税・県民税申告相談のご案内

 令和6年度の町民税・県民税の申告は、令和6年1月1日現在に住民登録されている市町村で前年中の所得と控除の申告をしていただきます。また、課税(所得)証明書を発行する場合や国民健康保険税等の算定資料となりますので、収入のない方も必ず 3月15日(金)までに申告書の提出をお願いいたします。

令和6年度(令和5年分)申告相談日程

 申告相談の日程については、下記 令和6年度(令和5年分)申告相談日程をご覧ください。

 令和6年度(令和5年分)申告相談日程 pdf

申告が必要な方

 令和6年1月1日現在で白鷹町に住所登録がある方で、次の1.から3.に該当する方などです。ただし、後述の「申告する必要のない方」を除きます。

  1. 給与・年金以外に営業・農業・不動産等の所得があった方
  2. 税務署に「所得税の確定申告書」を提出しないが、町民税・県民税において、医療費控除・社会保険料控除・生命保険
    料控除等の各種所得控除等を受けようとする方
  3. 令和5年中の収入がなかった方(申告書の提出がない場合は課税(所得)証明書等を発行できないことがありますので、
    ご注意ください。)
 ※ 所得があるのに申告をしないや期間を過ぎてから申告すると、過料を科せられることがあります。

公的年金等の受給者の方はご注意ください。

 所得税については、『公的年金等が400万円以下であり、かつ、公的年金等以外の所得が20万円以下である』場合には、税務署への確定申告は不要です(所得税の還付を受ける場合には確定申告書を提出することができます)。
 所得税の確定申告をしない場合でも、町民税・県民税の医療費控除や社会保険料控除等の所得控除等を受ける場合には、町民税・県民税の申告をしていただく必要があります。

申告する必要のない方

  1. 税務署に「所得税の確定申告書」を提出する方
  2. 令和5年中の収入が給与または公的年金等のみで、支払者から白鷹町に支払報告書が提出されている方
※ 給与または公的年金等の支払があった場合には、支払者(事業所や年金機構など)が白鷹町に対して支払報告書を提出する
 こととなっており、これが町民税・県民税の課税資料となります。
※ 支払報告書が白鷹町に提出されない場合は、ご自身で申告していただく必要があります。

お問い合わせ

税務出納課町民税係
町税や国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の賦課に関すること、軽自動車(白鷹町ナンバー)の登録・廃止に関すること
電話番号:0238-85-6132(直通)
メールアドレス:zeimusuitou@so.town.shirataka.yamagata.jp