白鷹町
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障がい者各種手当及び相談窓口
障がい者各種手当及び相談窓口
自立支援給付事業 障害福祉サービス
内容
障がい種別にかかわりなく、総合的に障がい者の自立した生活を支援します。
○介護給付費
居宅介護(ホームヘルプ)・生活介護・短期入所(ショートステイ)・施設入所支援等のサービス利用ができます。
○訓練等給付費
自立訓練(生活訓練)・自立生活援助・就労継続支援・共同生活援助(グループホーム)等のサービス利用ができます。
○療養介護医療費
進行性筋委縮症者の療養医療費を支給します。
対象者
障がい者で、町が必要と認めるかた
申込み
申請には障害者手帳等が必要です。
問合先
健康福祉課 福祉係(86-0111)
備考
費用 … 原則1割負担(世帯の町民税課税状況や本人の収入に応じて負担上限があります。)
地域生活支援事業
内容
障がいのある人が福祉サービスを利用しながら、地域で自立した生活を送れるよう支援します。
○日中一時支援事業
日中の見守りや、日常的な訓練等を行う場を提供します。
○移動支援事業
地域での自立生活及び社会参加を促進するため、外出のための支援をします。
○自動車運転免許取得・改造助成事業
自動車運転免許取得や自動車改造に要する費用の一部を助成します。
○コミュニケーション支援事業
聴覚、言語機能、視覚障がい者の意思疎通のため、手話通訳者や要約筆記者の派遣を行います。
〇訪問入浴サービス事業
家庭において入浴することが困難な身体障がい者等に、入浴機器を使用した訪問入浴サービスを行います。
○成年後見制度利用支援事業
知的または精神障がい者が制度を利用する時に必要な手続き等の支援を行います。
対象者
障がい者・障がい児で、町が必要と認めるかた
申込み
申請には障害者手帳等が必要です。
問合先
健康福祉課福祉係(86-0111)
備考
原則1割の自己負担があります。
日常生活用具給付事業
内容
重度の障がい者が自立した家庭生活を営む際に必要な用具を給付します。(例:特殊寝台、入浴補助用具、特殊便器、歩行支援用具、ストマ用装具、紙おむつ)
対象者
身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方、難病等で町が必要と認めるかた
※上記のかたで、種目によって対象者が異なりますので、ご相談ください。
申込み
申請には障害者手帳、用具等の見積書が必要です。
問合先
健康福祉課福祉係(86-0111)
備考
原則1割の自己負担があります。本人と配偶者の町民税課税状況に応じて負担上限が定められます。
ただし、一定所得以上のかたは、給付対象外になります。
心身障がい者福祉タクシー等利用助成事業
内容
年間1冊(500円×17枚)のタクシー等利用助成券を交付します。
対象者
・身体障害者手帳を持っている1級~3級のかた(※下肢機能障害のかたは1級~4級)
・精神保健福祉手帳1~2級のかた
・療育手帳A・Bのかた
※ただし人工透析患者通院交通費助成事業との併用はできません。
申込み
申請には障害者手帳が必要です。
問合先
健康福祉課福祉係(86-0111)
備考
人工透析患者通院交通費助成事業
内容
医療機関への通院に要した交通費(自家用車のガソリン代を含む)の一部を助成します。
対象者
腎臓機能障がいによる身体障害者手帳を持ち、人工透析療法を受けるために通院しているかた。所得税非課税の方で、生活保護法等により通院交通費の助成を受けていないかた。(※心身障がい者福祉タクシー等利用助成事業との併用はできません。)
20km未満 月額3,000円
20km以上30km未満 月額4,000円
30km以上 月額5,000円
申込み
申請には障害者手帳、医師の意見書、指定業者の見積書が必要です。
問合先
健康福祉課福祉係(86-0111)
備考
補装具費の支給
内容
身体上の障がいを補うための用具(補装具)の購入及び修理(盲人安全杖、補聴器、車いす、電動車いす、義手、義足など)を行います。用具の再交付は、原則として耐用年数を経過したものに限ります。
対象者
身体障害者手帳を持っている方で、町が用具の購入・修理を必要と認めたかた
申込み
申請には障害者手帳、医師の意見書、指定業者の見積書が必要です。
用具の種類によっては、身体障がい者更生相談所で判定を受けていただくことがあります。
問合先
健康福祉課福祉係(86-0111)
備考
原則1割の自己負担があります。本人と配偶者の町民税課税状況に応じて負担上限が定められます。
ただし、一定所得以上のかたは、給付対象外になります。
自立支援医療(更生医療)の給付
内容
身体上の障がいを軽くしたり取り除いたりするための医療給付(例:心臓手術、人工透析、人工関節置換術、水晶体摘出術など)を行います。
対象者
18歳以上で身体障害者手帳を持っているかた
申込み
指定医療機関から自立支援医療(更生医療)に関する意見書と概算額算出明細書を発行してもらってください。
そのほかに、身体障害者手帳、健康保険証の写しが必要です。
世帯全員が町民税非課税の場合で本人の年間所得・収入の合計額が80万円以下のかたは、それを証明できる書類の写しも添付してください。
自立支援医療受給者証は、交付されたらすぐに医療機関窓口に提示してください。
問合先
健康福祉課福祉係(86-0111)
備考
原則1割の自己負担があります。本人と配偶者の町民税課税状況に応じて負担上限が定められます。
ただし、一定所得以上のかたは、給付対象外になります。
自立支援医療(精神通院医療)
内容
精神障がいの治療上必要と認められる通院医療費の自己負担が1割となります。
対象者
精神科に通院している精神障がい者で、診断書に基づき対象者と認められるかた
申込み
指定医療機関発行の診断書が必要になります。
問合先
健康福祉課健康福祉係(86-0111)
備考
有効期間は1年間です。
税等の減免、割引制度
内容
各種障害者手帳を持っている人に対し、税等の軽減及び減免、交通運賃等の割引ができる場合があります。
対象者
身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を持っている方
問合先
健康福祉課福祉係(86-0111)
備考
詳細はお問い合わせください。
特別児童扶養手当
内容
精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を扶養している父母または養育者に扶養手当を支給します。
(月額)1級 53,700円、2級 35,760円
対象者
障がいのある20歳未満の児童を在宅で養育している父母または養育者が対象になります。※所得制限があります。
申込み
認定請求書の他に、特別児童扶養手当認定診断書・住民票謄本・戸籍謄本・振り込み希望預金通帳の写し・特別児童扶養手当用の所得証明(1月1日以降転入されたかたのみ)が必要です。
※支給対象の児童と受給者が別居している場合はどは民生委員・児童委員から証明をもらっていただく場合があります。
問合先
健康福祉課子育て支援係(86-0212)
備考
支給月は4月、8月、11月になります。
特別障害者手当・障害児福祉手当
内容
精神又は身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にあるかたに手当の支給をします。
・20歳未満のかた (月額)15,220円
・20歳以上のかた (月額)27,980円
対象者
上記要件を満たすかたで、次のいずれにも該当するかた。
・福祉施設等に入所していないこと。
・病院等に3ヶ月以上入院していないこと。
・本人及び扶養義務者の所得が一定額を超えていないこと。
申込み
認定診断書、認定請求書、口座振替申込書、所得状況届、住民票謄本、戸籍謄本、通帳のコピー収入がわかる書類(収入がある場合)が必要になります。
問合先
健康福祉課福祉係(86-0111)
備考
支給月は5月、8月、11月、2月になります。
重度心身障がい(児)者医療給付
内容
心身上または精神上著しい障がいを持つかたの医療費を助成する制度で、該当者に重度心身障害(児)者医療症が交付されます。本人または扶養者の所得税の課税状況により一部負担金の有無が決まります。所得税課税の場合、一部負担があります。入院、外来、調剤、訪問看護医療費に係る基本料金の1割が自己負担となります。
対象者
国民年金障害等級1級受給者、身体障害者手帳1・2級所持者、特別児童扶養手当1級受給対象児。精神障がいについては年金各法1級受給者、療育手帳A所持者、特別障害者手当等受給者、精神障害者保健福祉手帳1級所持者。また、身体障害者手帳3級と療育手帳Bをともに所持する者。
所得基準で、町民税所得割の額が23.5万円未満であること。
申込み
保険証と、該当することが確認できる書類等が必要になります。
問合先
町民課 国保医療係(85-6130)
備考
重度心身障がい者介護者激励金の支給
内容
20歳以上65歳未満の重度障がい者を在宅で6か月以上介護している家族に対し、激励金を支給します。
年26,000円(ただし、一人の介護者が2人以上の要介護者を介護している場合でも同額とします。)
対象者
20歳以上65歳未満の重度障がい者を在宅で6か月以上介護している世帯。
※生活保護法による生活保護世帯は対象になりません。
申込み
地区担当民生委員・児童委員を通して、申請書を健康福祉課福祉係へ提出してください。
問合先
健康福祉課 福祉係(86-0111)
備考
相談支援事業
内容
障害者(身体・知的・精神)の自立した生活を支援するため、相談業務を委託しています。どうぞご相談ください。
相談事業所
長井市 「おきたま」
0238-88-5357
障がいのある方や、そのご家族の方で、障害福祉サービスを受けたい、働きたい、生活の悩みなど等ありましたらご相談ください。相談日 月曜から金曜 午前8時半~午後5時まで(年末年始は休み)
南陽市「ライフサポートとまり木」
0238-40-4055
地域に生活している精神障がいのある方に対して、原則登録制で生活支援・相談そして、地域交流活動をしています。相談・活動日 平日は午前8時半~午後6時まで、及び第2、第4日曜日午前8時半~12時半まで
備考
障害者及びご家族を対象に、相談無料で行っています。お問い合わせは健康福祉課 福祉係(86-0111)まで
お問い合わせ
健康福祉課福祉係
老人福祉や障がい者福祉、民生・児童委員に関すること
電話番号:0238-86-0111(直通)
メールアドレス:kenfuku@so.town.shirataka.yamagata.jp