|
税制上の取り扱い
○所得税の軽減 〔年間寄付額(*1)-5,000円〕=所得金額からの控除額(*2)…① *1 控除の対象となる寄付額の上限は総所得金額の30%です。 *2 確定申告により、所得から控除できる制度が適用されます。 ○住民税の軽減 次の(ア)基本控除と(イ)特例控除の合計額が税額から控除されます。 (ア)〔年間寄付額(*3)-5,000円〕×10%…② (イ)〔年間寄付額(*3)-5,000円〕×(90%-所得税率)…③(*4) *3 控除の対象となる寄付額の上限は総所得金額の30%です。 *4 上限は寄付した翌年4月から始まる年度の個人住民税所得割の10%です。
|
|