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児童扶養手当

離婚などで、ひとり親になっているかた、あるいは親にかわって子どもを養育しているかたに対して、生活の安定・自立の促進とともに、子どものすこやかな成長を願って支給される手当です。
令和5年4月から支給額が変わりました。

手当を受給できるかた

18歳に達する年度末までの児童(心身に障がいがある児童は20歳未満)を養育しているひとり親家庭(配偶者が一定程度障がいの状態にある場合も含む)の父母または養育しているかた

※次の場合は、対象になりません。

  • 養育者の所得が一定額以上の場合
  • 養育者、対象児童が公的な年金を受けることができる場合
  • 対象児童が児童福祉施設などに入所している場合

など

支給内容

奇数月(年6回)に2か月分が支給されます。
令和5年4月からの支給月額は、次の通りです。

児童の数 全部支給のとき 一部支給のとき
1人目 44,140円 10,410円~44,130円
2人目 10,420円 5,210円~10,410円
3人目   6,250円 3,130円~6,240円

所得制限限度額

前年の所得が下表の額以上あるときは、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の一部または全部の支給が制限されます。

扶養親族の数 本人の所得制限 配偶者・扶養義務者(同居の直系血族及び兄弟姉妹)の所得制限
全部支給 一部支給
0人  49万円 192万円 236万円
1人  87万円 230万円 274万円
2人 125万円 268万円 312万円

※扶養親族の数が3人以上のときは、1人につき38万円を加えた額になります。

※養育費がある場合は、その金額の80%も所得に加算されます。

一部支給停止措置について

手当を受けてから5年以上を経過したかた(8歳未満の児童を監護するかたを除く)は、就労などの実績がない場合、手当額が2分の1に減額されます。該当するかたには適用除外のための届書を送付していますので忘れずに提出してください。

※次の場合は、減額対象になりません。

  • あなたが働いているか、求職活動をしている場合
  • あなたが身体上または精神上の障がいがある場合
  • あなたが病気やケガで働くことができない場合
  • あなたが子どもや親族を介護しなければならないため働くことができない場合

申請手続き

以下の書類をお持ちになり、健康福祉課子育て支援係で申請の手続きをしてください。

  1. 戸籍全部事項証明書(請求者と対象児童のもの。公布の日から1カ月以内のもの。離婚の場合は離婚日の記載があるもの。)
  2. 年金手帳
  3. 印鑑
  4. 請求者名義の預金通帳

その他、場合によっては必要書類がありますので、事前に必ずご相談ください。

手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、指定した金融機関の口座に支払われます。

受給資格があっても認定請求をしない限り支給されませんのでご注意ください。

その他

◎現況届の提出

手当を受給しているかたは、毎年8月1日から8月31日の間に現況届の提出が必要になります。該当するかたに必要書類を送付しますが、現況届の提出がないと11月分以降の手当を差し止めることとなります。忘れずに、早めに提出ください。

※詳細につきましては「児童扶養手当のしおり」をご覧ください。

 児童扶養手当のしおり【これから手続きされる方】.pdf

 児童扶養手当のしおり【手当の認定を受けた方】.pdf

お問い合わせ

健康福祉課子育て支援係
子育て支援、児童手当、保育園入所等に関すること
電話番号:0238-86-0212(直通)
メールアドレス:kenfuku2@so.town.shirataka.yamagata.jp