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通学区域外への通学に関する手続き

通学区域外の学校に通学するときの手続きについて

白鷹町教育委員会では、就学校指定の変更の要件(許可基準など)やその手続きなどについて定めています。詳しくは、教育委員会までお問い合わせください。

【平成26年4月1日より施行】

事由 当該学年 許可期間 添付書類 許可条件
1 学年途中の転居転出 小学校1~5年中学校1~2年 学期末まで (※1) 通学上及び指導上支障のない場合に限る
小学校6年中学校3年 卒業まで
2 転居予定がある場合 全学年 転居予定日の属する学年・学期の初めから転居予定日まで 転居予定年月日・物件の所在地が確認できる書類の写し
《例》・売買契約書・工事請負契約書・建築確認申請書
通学上及び指導上支障のない場合に限る
3 身体的事由により通学距離を考慮しなければならない場合 全学年 事由の存する期間(年度更新) 医師の診断書等事由を証明する書類 通学上及び指導上支障のない場合に限る
4 特別支援学級への入級の場合 全学年 事由の存する期間(年度更新) 通学上及び指導上支障のない場合に限る
5 児童生徒等が対人関係等の事情で、他の学校への就学を希望している場合 全学年 事由の存する期間(年度更新) (※2) 教育委員会の会議において議決を得たもの
6 その他教育委員会が教育的配慮からやむを得ないと認める場合 全学年 事由の存する期間(年度更新) (※2) 教育委員会の会議において議決を得たもの

(※1)事由1による申し立ての場合、教育委員会は就学を希望する小中学校の長より意見書を徴する。

(※2)事由5及び6による申し立ての場合、教育委員会は関係2校の長より意見書を徴する。

お問い合わせ

教育委員会学校教育係
学校教育、学校施設管理、教育相談等に関すること
電話番号:0238-85-6144(直通)
メールアドレス:kyouiku@so.town.shirataka.yamagata.jp