○町村の廃置分合
昭和29年9月28日
総理府告示第757号
地方自治法第7条第1項の規定により、昭和29年10月1日から、山形県西置賜郡蚕桑村、鮎貝村、荒砥町、十王村、白鷹村及び東根村を廃し、その区域をもって白鷹町しらたかまちを置く旨、山形県知事から届出があった。
昭和29年9月28日 総理府告示第757号
(昭和29年9月28日施行)