○白鷹町の執務時間を定める規則
平成9年3月15日
規則第1号
白鷹町の執務時間は、白鷹町の休日を定める条例(平成元年条例第40号)第1条第1項の規定する白鷹町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
平成9年3月15日 規則第1号
(平成9年3月15日施行)