○白鷹町公告式条例

昭和29年10月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次に掲げる本町掲示場に掲示してこれを行う。

(1) 町役場前掲示場………………………大字荒砥甲833番地

(2) 蚕桑地区コミュニティセンター前掲示場……………大字横田尻3610番地1

(3) 鮎貝地区コミュニティセンター前掲示場……………大字鮎貝3994番地7

(4) 十王地区コミュニティセンター前掲示場……………大字十王4068番地2

(5) 鷹山地区コミュニティセンター前掲示場……………大字萩野1383番地1

(6) 東根地区コミュニティセンター前掲示場……………大字畔藤6804番地

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則についてこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、町長が定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して、町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、第2条中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、町の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「町長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年6月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。

(昭和39年12月23日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。

(昭和44年9月30日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和48年3月20日条例第19号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和56年9月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年6月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月25日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

白鷹町公告式条例

昭和29年10月1日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和29年10月1日 条例第1号
昭和31年6月1日 条例第4号
昭和39年12月23日 条例第37号
昭和44年9月30日 条例第26号
昭和48年3月20日 条例第19号
昭和56年9月25日 条例第21号
昭和57年7月1日 条例第14号
平成3年6月25日 条例第16号
平成26年9月25日 条例第33号
令和3年3月25日 条例第5号