○白鷹町表彰規則
昭和50年3月20日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治の振興、町の興隆発展に寄与し、町政に功労のあったもの又は篤行者で町民一般の模範となる行為があったものを表彰し、もって町の振興を促進することを目的とする。
(表彰の要件)
第2条 表彰は、団体又は個人で次の各号の一に該当するものに対し、町長がこれを行う。
(1) 地方自治の進展に貢献し、その功績顕著なもの
(2) 教育、学芸、体育及び文化の振興に貢献し、その功績顕著なもの
(3) 産業、経済の振興発展に貢献し、その功績顕著なもの
(4) 社会福祉、公共の事業等に尽力し、その功績顕著なもの
(5) 風水害及び火災等の防護に当り功績顕著なもの
(6) 町の公益のため多額の金品を寄贈し、又は奇特の行為のあったもの
(7) 人命救助その他町民の模範となる行為のあったもの
2 表彰該当者の基準は、おおむね別表に定めるところによる。
(表彰の方法及び公表)
第3条 表彰は、毎年定期に又は必要と認めたときに、表彰状に記念品又は金員を添えて行う。表彰された者は、その事績を公表するとともに、表彰者名簿(様式第1号)に登録し永く保存する。
(追彰)
第4条 表彰されるべき者が表彰日以前に死亡したときは追彰し、表彰状及び記念品又は金員は、その遺族に贈呈する。
(表彰の取消)
第5条 表彰を受けた者が、禁錮以上の刑に処せられた者及び職務に起因する犯罪により刑に処せられたときは、表彰を取消し、又は表彰状を返還させることができる。
(選考及び決定)
第7条 前条の報告を受けたときは、町長は、白鷹町表彰者選考委員会において協議の上、表彰者を決定する。
2 前項の白鷹町表彰者選考委員会について必要な事項は、別にこれを告示する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 白鷹町表彰規程(昭和39年規程第4号)は、廃止する。
附則(平成19年3月23日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
表彰の要件 | 基準 |
(1) 地方自治の進展に貢献し、その功績顕著なもの | ア 町長は8年以上、議会の議員、副町長として12年以上在職して退職したもの イ 公選による職にあるもの及び任命について議会の同意を得て選任される各種委員として15年以上在職して退職したもの ウ 町の職員及びこれに準ずるものとして20年以上在職して退職したもの エ 統計調査員及びこれに準ずるものとして20年以上在職して退職したもの オ その他町長において必要と認めたもの |
(2) 教育、学芸、体育及び文化の振興に貢献し、その功績顕著なもの | ア 学術の振興、教育の進展に著しい貢献のあったもの イ 多年芸術、体育団体等の育成に尽力し、社会文化、社会教育等の興隆に寄与し、功労のあったもの ウ 多年にわたり文化の交流に貢献し、地方文化の興隆に寄与して功績の著しいもの エ 奨学のため多額の寄附をなし、あるいは育英事業に特に功労のあったもの |
(3) 産業、経済の振興発展に貢献しその功績顕著なもの | ア 産業若しくは観光事業その他各種事業における発明、考案又は改良をなし斯業の振興に著しく貢献したもの イ 設備の近代化、技術の導入等により地方産業に刺激と息吹きを与え産業の合理化に功労のあったもの ウ 多年地方に有益にしてかつ密接な関係を有する産業、企業団体の育成強化に努め、その功績大なるもの エ 多年地方産業界にあって、その発展に努めるとともに常に産業の安定に意を用い、これが普及推進に努めて成果をあげ、地方産業の振興に寄与したもの |
(4) 社会福祉、公共の事業等に尽力し、その功績顕著なもの | ア 多年社会奉仕団体の育成強化に努め、社会福祉の増進に著しい功労のあったもの イ 多年生活困窮家庭及び児童生徒に力と希望を与え、それらの更生指導に著しい功労のあったもの ウ 多年衛生思想の普及啓蒙に努め、保健衛生の向上に著しい功労のあったもの エ 消防団員として20年以上在職して退職したもの |
(5) 町の公益のため多額の金品を寄贈し、又は奇特の行為のあったもの | ア 公の施設のため多額の金品又は土地若しくは建物を寄附したもの イ 生活困窮者等の救済、救護のため多額の金品を寄附したもの ウ その他奇特な行為があり社会一般の模範となるもの |
(6) 人命救助その他町民の模範となる行為のあったもの | ア 災難に遭遇し、敏速かつ適切に臨機応変の措置により人命を救助し、他の模範となるもの イ その他特別の善行があり社会一般の模範となるもの |
様式 略