○白鷹町表彰者選考委員会規程
昭和50年3月20日
訓令第3号
第1条 白鷹町表彰者選考委員会(以下「委員会」という。)は、これを総務課内に置く。
第2条 委員会の委員は6名とし、自治、学術、産業、社会福祉等に高い識見を有する者のうちから必要のつど町長が委嘱する。
第3条 町長は、必要に応じて委員会を招集し、会議の議長となる。
第4条 委員会の会議は、委員の過半数以上の者が出席しなければこれを開くことができない。
第5条 委員会の会議は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第6条 委員会において必要と認めたときは、表彰関係者の出席を求めることができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月23日訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。