○白鷹町議会事務局処務規程

昭和33年6月25日

議会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、白鷹町議会事務局(以下「事務局」という。)の事務処理について必要な事項を定めることを目的とする。

(係の設置)

第2条 事務局に議事係を置く。

(職員及び職務)

第3条 議事係に係長を置く。

2 係長は上司の命を受け、係に属する事務を処理する。

(所掌事務)

第4条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 庶務に関するもの

 議員名簿の作成(履歴簿、役員簿、勤務年数調を含む。)に関すること。

 文書物件の収受、発送、保管に関すること。

 公印の保管に関すること。

 議員の出欠(出席簿の作成、保管、欠席届の受理)に関すること。

 議員の報酬、費用弁償に関すること。

 議会費の予算等に関すること。

 儀式、交際に関すること。

 慶弔に関すること。

 議会の公報資料に関すること。

 図書室の整備管理に関すること。

 議長会に関すること。

 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。

 職員の服務及び規律、厚生に関すること。

(2) 議事に関するもの

 議事日程及び諸般の報告に関すること。

 議案、請願、陳情の収受、配付、送付に関すること。

 議会の本会議の議事に関すること。

 議会における選挙に関すること。

 会議次第記録に関すること。

 会議録、決議録の調製、保管に関すること。

 議会の傍聴人に関すること。

 議場その他委員会室の管理、取締に関すること。

 委員会に関すること。

 委員会の記録調製に関すること。

 公聴会に関すること。

 会議の結果及び会議録の写の送付に関すること。

(3) 調査に関するもの

 条例、規則の制定、改廃に関すること。

 議会関係諸規程の制定、改廃に関すること。

 請願、陳情及び建議、意見書等に関すること。

 各議案審査に必要な資料の蒐集に関すること。

 事業事務の調査、検査に関すること。

 統計資料の作成に関すること。

 各種行政に関する世論、情報の蒐集整理に関すること。

 各種法規の調査研究に関すること。

(事務の分掌)

第5条 職員の事務の分掌は、議長に経伺の上、事務局長がこれを定める。

(事務局長の専決事項)

第6条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。ただし、異例に属する事項及び特に必要と認める事項は、議長の指揮を受けなければならない。

(1) 所属職員の進退、賞罰及び諸給与に関すること。

(2) 職員の出張、休暇、欠勤、早退及び忌引許否に関すること。

(3) 日誌の査閲に関すること。

(4) 各種統計資料の蒐集に関すること。

(5) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(6) 議案その他の印刷に関すること。

(7) 議場及び附属室の使用許否に関すること。

(町規程の準用)

第7条 この規程に定めるもののほか、事務処理について必要な事項は、白鷹町の諸規程を準用する。

この規程は、昭和33年7月1日から施行する。

(平成22年3月25日議会訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

白鷹町議会事務局処務規程

昭和33年6月25日 議会規程第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和33年6月25日 議会規程第1号
平成22年3月25日 議会訓令第1号