○白鷹町議会公印規程
平成2年3月31日
議会訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、白鷹町議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類及び名称等)
第2条 公印の種類、名称、寸法及び管理者は、次の表のとおりとする。
公印の種類 | 公印の名称 | 寸法(ミリメートル) | 管理者 |
職印 | 白鷹町議会議長印 | 方 23 | 事務局長 |
白鷹町議会常任委員長印 | 方 20 | 事務局長 | |
白鷹町議会運営委員長印 | 方 20 | 事務局長 | |
白鷹町議会特別委員長印 | 方 20 | 事務局長 | |
白鷹町議会事務局長印 | 方 18 | 事務局長 |
(公印の管理)
第3条 公印は、常に確実に保管しなければならない。
2 公印は、特に承認を受けた場合のほか、保管所以外に持ち出してはならない。
(公印の新調及び廃止)
第4条 公印の管理者は、公印を新調し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
附則
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月25日議会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | ひな形 | 名称 | ひな形 |
議長印 | 常任委員長印 | ||
運営委員長印 | 特別委員長印 | ||
事務局長印 |
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