○白鷹町議会公印規程

平成2年3月31日

議会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、白鷹町議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類及び名称等)

第2条 公印の種類、名称、寸法及び管理者は、次の表のとおりとする。

公印の種類

公印の名称

寸法(ミリメートル)

管理者

職印

白鷹町議会議長印

方 23

事務局長

白鷹町議会常任委員長印

方 20

事務局長

白鷹町議会運営委員長印

方 20

事務局長

白鷹町議会特別委員長印

方 20

事務局長

白鷹町議会事務局長印

方 18

事務局長

2 前項の公印のひな形は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印は、常に確実に保管しなければならない。

2 公印は、特に承認を受けた場合のほか、保管所以外に持ち出してはならない。

(公印の新調及び廃止)

第4条 公印の管理者は、公印を新調し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年6月25日議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

ひな形

名称

ひな形

議長印

画像

常任委員長印

画像

運営委員長印

画像

特別委員長印

画像

事務局長印

画像

 

白鷹町議会公印規程

平成2年3月31日 議会訓令第1号

(平成3年6月25日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成2年3月31日 議会訓令第1号
平成3年6月25日 議会訓令第1号