○白鷹町振興審議会条例

昭和40年9月28日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、白鷹町振興審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町長の諮問に応じ、町振興計画の策定、変更その他その実施に関し、必要な調査及び審議を行わせるため、白鷹町振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第3条 審議会は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 識見を有する者

(2) 町の区域内に住所を有する者で、町の募集に応じた者

(3) 公共団体等の役員及び職員

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。

(委員)

第5条 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 会長は、審議会の議長となる。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、企画政策課において処理する。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関する必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 白鷹町建設審議会条例(昭和32年条例第23号)は、廃止する。

(昭和47年6月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年10月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月20日条例第13号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年6月15日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月30日条例第7号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成15年5月13日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 白鷹町振興審議会条例第3条第2項第2号に規定する委員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、任命の日から平成17年3月31日までとする。

(平成16年3月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

白鷹町振興審議会条例

昭和40年9月28日 条例第31号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和40年9月28日 条例第31号
昭和47年6月30日 条例第19号
昭和52年10月1日 条例第17号
昭和53年3月20日 条例第13号
昭和54年6月15日 条例第19号
昭和62年3月30日 条例第7号
平成15年5月13日 条例第15号
平成16年3月25日 条例第6号
平成19年3月23日 条例第3号
平成21年3月25日 条例第4号
平成27年3月25日 条例第9号