○白鷹町振興審議会条例
昭和40年9月28日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、白鷹町振興審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町長の諮問に応じ、町振興計画の策定、変更その他その実施に関し、必要な調査及び審議を行わせるため、白鷹町振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第3条 審議会は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 識見を有する者
(2) 町の区域内に住所を有する者で、町の募集に応じた者
(3) 公共団体等の役員及び職員
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。
(委員)
第5条 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 会長は、審議会の議長となる。
3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、企画政策課において処理する。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関する必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 白鷹町建設審議会条例(昭和32年条例第23号)は、廃止する。
附則(昭和47年6月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年10月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月20日条例第13号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年6月15日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月30日条例第7号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月13日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 白鷹町振興審議会条例第3条第2項第2号に規定する委員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、任命の日から平成17年3月31日までとする。
附則(平成16年3月25日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。