○白鷹町課長会議の運営に関する規程

昭和54年2月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、本町における重要施策に関し、各課、各機関相互の連絡協調を行い、行政効率の増進をはかることを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、白鷹町課長会(以下「課長会」という。)を設置する。

(組織)

第3条 課長会は、町長、副町長、教育長、町長部局の各課(室)長、主幹、病院事務局長、総看護師長及び議会、各行政委員会の課(局・次)(以下「課長等」という。)をもって組織する。

(付議事項)

第4条 課長会に付議する事項は、次のとおりとする。

(1) 町長の指示事項に関すること。

(2) 重要施策の調整に関すること。

(3) 情報の交換に関すること。

(4) 各部局の連絡、調整に関すること。

(5) 職員の服務規律に関すること。

(6) その他町長が必要と認める事項に関すること。

(会議)

第5条 課長会は、定例会、臨時会及び協議会とする。

(1) 定例会は、毎月15日(その日が休日にあたるときはその翌日)に開くものとする。

(2) 臨時会は、必要のつど開くものとする。

(3) 協議会は、町長部局及び各行政委員会の課長相当職をもって、必要のつど開くものとする。

(招集)

第6条 課長会は、町長が招集し、その議長となる。ただし、町長不在のときは副町長が代行し、ともに不在のときは総務課長が主宰する。

(付議手続)

第7条 課長等は、課長会に付議する事項があるときは、その件名及び概要を3日前までに、緊急なものはそのつど総務課長に通知するものとする。

(付議事項の周知)

第8条 課長等は、課長会に付議された事項について周知を要するものは、すみやかに所属職員に伝達、指示を行わなければならない。

(庶務)

第9条 課長会に関する庶務は、総務課総務係が行う。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年6月1日訓令第1号)

この訓令は、昭和63年6月1日から施行する。

(平成14年2月25日訓令第1号)

この訓令は、平成14年3月1日から施行する。

(平成16年3月25日訓令第3号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年11月1日訓令第3号)

この訓令は、平成20年11月1日から施行する。

(平成21年3月23日訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

白鷹町課長会議の運営に関する規程

昭和54年2月1日 訓令第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和54年2月1日 訓令第1号
昭和63年6月1日 訓令第1号
平成14年2月25日 訓令第1号
平成16年3月25日 訓令第3号
平成17年3月25日 訓令第1号
平成19年3月23日 訓令第5号
平成20年11月1日 訓令第3号
平成21年3月23日 訓令第1号