○白鷹町課長会議の運営に関する規程
昭和54年2月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、本町における重要施策に関し、各課、各機関相互の連絡協調を行い、行政効率の増進をはかることを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、白鷹町課長会(以下「課長会」という。)を設置する。
(組織)
第3条 課長会は、町長、副町長、教育長、町長部局の各課(室)長、主幹、病院事務局長、総看護師長及び議会、各行政委員会の課(局・次)長(以下「課長等」という。)をもって組織する。
(付議事項)
第4条 課長会に付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 町長の指示事項に関すること。
(2) 重要施策の調整に関すること。
(3) 情報の交換に関すること。
(4) 各部局の連絡、調整に関すること。
(5) 職員の服務規律に関すること。
(6) その他町長が必要と認める事項に関すること。
(会議)
第5条 課長会は、定例会、臨時会及び協議会とする。
(1) 定例会は、毎月15日(その日が休日にあたるときはその翌日)に開くものとする。
(2) 臨時会は、必要のつど開くものとする。
(3) 協議会は、町長部局及び各行政委員会の課長相当職をもって、必要のつど開くものとする。
(招集)
第6条 課長会は、町長が招集し、その議長となる。ただし、町長不在のときは副町長が代行し、ともに不在のときは総務課長が主宰する。
(付議手続)
第7条 課長等は、課長会に付議する事項があるときは、その件名及び概要を3日前までに、緊急なものはそのつど総務課長に通知するものとする。
(付議事項の周知)
第8条 課長等は、課長会に付議された事項について周知を要するものは、すみやかに所属職員に伝達、指示を行わなければならない。
(庶務)
第9条 課長会に関する庶務は、総務課総務係が行う。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年6月1日訓令第1号)
この訓令は、昭和63年6月1日から施行する。
附則(平成14年2月25日訓令第1号)
この訓令は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日訓令第3号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月1日訓令第3号)
この訓令は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。