○白鷹町聴聞の手続に関する規則
平成8年12月25日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節又は白鷹町行政手続条例(平成8年条例第24号。以下「条例」という。)第3章第2節の規定により行う聴聞の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
2 聴聞の手続に関しこの規則に定める事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(聴聞の通知)
第2条 法第15条第1項の規定による通知は、聴聞通知書(別記様式第1号)により行わなければならない。
(聴聞期日等の変更)
第3条 法第15条第1項の規定による通知を受けた者(同条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下、「当事者」という。)は、やむを得ない理由がある場合には、行政庁に対し、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。
2 行政庁は、前項の規定による申し出に理由があると認めた場合は、聴聞の期日を変更することができる。
3 行政庁は、職権により聴聞の期日及び場所を変更することができる。
(関係人の参加の許可の手続)
第4条 法第17条第1項の規定による許可の申請は、聴聞の期日の5日前までに、別記様式第3号による申請書を主宰者(法第19条第1項の規定により聴聞を主宰する者をいう。以下同じ。)に提出して行わなければならない。
(文書等の閲覧の手続等)
第5条 法第18条第1項の規定による資料の閲覧の請求は、別記様式第4号による請求書を行政庁に提出して行わなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めることができる。
4 法第18条第2項の閲覧の請求があった場合において、行政庁が当該請求のあった聴聞の期日において閲覧させることができないとき(同条第1項後段の規定により、閲覧を拒む場合を除く。)は、主宰者は、法第22条第1項の規定により、当該請求に係る閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名の期限)
第6条 法第19条第1項の規定による主宰者の指名は、法第15条第1項の規定による通知の時までに行わなければならない。
(補佐人の出頭許可の手続)
第7条 法第20条第3項の規定による許可の申請は、聴聞の期日の3日前までに、別記様式第6号による申請書を主宰者に提出して行わなければならない。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人で既に当該許可を受けた事項について補佐するものについては、この限りでない。
3 聴聞の期日における補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限等)
第8条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨げ、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等必要な措置をとることができる。
(聴聞の期日における審理の公開に係る公示等)
第9条 行政庁は、法第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を公示するとともに、当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。
(陳述書の記載事項)
第10条 法第21条第1項に規定する陳述書には、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載するものとする。
(聴聞調書及び報告書の記載事項)
第11条 法第24条第1項に規定する調書(以下「聴聞調書」という。)には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合にあっては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の職名及び氏名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者、参加人、代理人及び補佐人(以下この項において「当事者等」という。)の氏名及び住所並びに行政庁の職員の職名及び氏名
(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等の氏名及び住所並びに当事者又はその代理人が出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(6) 当事者等の陳述(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)及び行政庁の職員の説明の要旨
(7) 証拠書類等が提出されたときは、その標目
(8) その他参考となるべき事項
2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
3 法第24条第3項に規定する報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
(1) 聴聞の件名
(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
(3) 前号の主張についての意見及び理由
(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)
第12条 法第24条第4項の規定による閲覧の請求は、別記様式第7号による請求書を行政庁(聴聞の終結前にあっては、主宰者)に提出して行わなければならない。
(書記)
第13条 行政庁は、聴聞ごとに書記若干名を置く。
2 書記は、聴聞に関する事務に従事する。
3 書記は、町の職員のうちから行政庁が指名する。
(記録の整理保存)
第14条 聴聞に関する記録は、行政庁において整理保存しなければならない。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。