○白鷹町行政経営改善委員会規程
平成5年1月20日
訓令第5号
(目的)
第1条 町は、白鷹町行政経営改善委員会(以下「委員会」という。)を置き、行政経営の合理的、能率的な向上を図り、もって住民の福祉と町政振興に寄与することを目的とする。
(所管事務)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 行政経営組織機構に関すること。
(2) 行政経営の合理化及び能率化に関すること。
(3) 行政サービスの向上に関すること。
(4) その他町長が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をこれに充て会務を総理する。
3 副委員長は、総務課長をこれに充て、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 委員は、町職員の中から町長が任免する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集しその議長となる。
2 委員長が必要と認めるときは、事案に関係ある職員を会議に出席させ、資料の提出及び意見を求めることができる。
(専門部会)
第5条 委員会は、委員会に付議された議案のうち、特定の事項の調査審議を行うため、必要に応じて専門部会を設けることができる。
2 部会の組織及び運営については、その都度委員会において決定する。
(報告)
第6条 委員長は、委員会における審議の結果を町長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成5年1月20日から施行する。
2 白鷹町行政事務改善推進委員会設置規程(昭和39年規程第1号)は廃止する。
附則(平成7年4月1日訓令第4号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日訓令第2号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。