○白鷹町業務改善奨励規程

昭和39年3月23日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、町政各般の業務処理について、職員の改善意見の提案を奨励し、かつ、その実現をはかることを目的とする。

(提案者の資格)

第2条 職員は、単独又は協同で、前条の提案をすることができる。

(提案の要件)

第3条 提案は、具体的かつ実現可能なもので、次の各号の一以上に該当するものでなければならない。

(1) 業務及び作業の能率向上に役立つこと。

(2) 町民サービスの向上に役立つこと。

(3) 経費の節減になること。

(4) 収入の増加になること。

(5) その他公益上有効であること。

(提案の方法)

第4条 提案する場合は、提案票に必要事項を具体的に記入し、参考資料を添えて総務課長を経て町長に提出しなければならない。ただし、提案者の所属課の分掌事項であるときは、当該所属課長を経るものとする。

2 所属課長は前項ただし書の規定による提案を受理したときは、これを閲覧のうえ直ちに総務課長に送付しなければならない。

(受理通知)

第5条 総務課長は、前条の規定による提案を受理したときは、その旨を提案者に通知するものとする。

(提案の処理)

第6条 提案は、次の順序により処理するものとする。

処理担当者

処理事項

総務課長

(1) 提案事項を所属課長に通知しその意見を求める。

所管課長

(2) 内容を調査研究し、参考意見を総務課長に提出する。

総務課長

(3) 提案に前号の意見を添えて、提案審査会(以下「審査会」という。)に提出する。

審査会

(4) 提案を審査し、審査基準によって評定を行い、その結果を総務課長に通知する。

総務課長

(5) 審査会の答申に基づき採否及びほう賞の手続きを行いその結果を提案者に通知する。

2 提案の処理にあたり、提案者の氏名は秘して置かなければならない。ただし、採用されたものについては、この限りではない。

(審査の基準)

第7条 提案の審査は、その結果の大小、実施の難易、創意の程度等を基準として行わなければならない。

(ほう賞)

第8条 町長は提案を採用したときは、提案者をほう賞する。ただし、必要と認めたときは、不採用となった提案に対してもほう賞を与えることができる。

(提案の実施)

第9条 町長は採用と決定した提案の実施について、所属課長等に対し必要な措置を命ずるものとする。

2 前項の措置を命ぜられた所属課長等は、その実施についての計画及び結果を町長に報告しなければならない。

(審査会の組織)

第10条 審査会は、会長、委員をもって組織する。

2 会長は副町長とし、委員は教育長及び課長職の中から、会長が指名する者をもって充てる。

3 審査会に予備審査員をおくことができる。

4 審査会は、会長が招集する。

5 会長は会務を総理し、会議の議長となる。

6 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指命する委員がその職務を代理する。

(実績ほう賞)

第11条 課長は、その所管事項について、所属職員が第4条の規定による方法によらず所属長に提案し、第3条の規定に該当する改善を行い、適切な効果をあげたときは、ほう賞を申請することができる。

2 前項の規定による申請は、第4条の規定による提案があったものとみなし、審査のうえこれをほう賞することができる。

(特定事項の実績ほう賞)

第12条 町長は必要と認めるときは、第4条から前条までの各条に規定する手続きによらず業務改善を行った職員をほう賞することができる。

(改善案の募集)

第13条 町長は特別事項について、期間を定め提案を募集することができる。

(人事考課)

第14条 採用された提案のうち、とくに優秀な提案をした職員については、人事考課の参考にするものとする。

この規程は、公布の日から施行し、昭和38年9月1日から適用する。

(平成19年3月23日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

白鷹町業務改善奨励規程

昭和39年3月23日 規程第2号

(平成21年4月1日施行)