○白鷹町広報委員会規則
昭和31年2月1日
規則第1号
(設置)
第1条 本町に、白鷹町広報委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の広報事務規定に基づき、町行政運営に関する事項を町民に正しく具体的に広報するとともに、町民の声を聴きこれを町政に反映させ、もって円滑な町政の発展をはかることを目的とする。
(事業)
第3条 委員会は、前条の目的を達成するため、町長の委嘱した次に掲げる事業を行う。
(1) 町が発行する広報文書、図画等の周知徹底
(2) 視聴覚による広報
(3) 公聴会、講演会などの広報の集い
(4) 世論調査事項
(5) 町民の意見、希望を受け、これを町当局に連絡する事項
(6) その他目的達成に必要な事項
(組織)
第4条 委員会は、町内適任者のうちから、町長が委嘱した委員若干名をもって組織する。
2 委員会に、委員長1名、副委員長2名を置く。
3 委員長、副委員長は、委員の互選による。
(任期)
第5条 委員の任期は、2ケ年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長、副委員長の任務)
第6条 委員長は会務を統理し、副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員の任務)
第7条 委員は委員会を構成し、第3条に定める事項についての審議計画のほか、町報記事の資料蒐集、情報の提供その他の広報活動の実施に当たる。
(会議)
第8条 委員会の会議は、委員長が必要あると認めた場合これを招集する。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決する。
(事務)
第9条 委員会の事務は、総務課情報係が行う。ただし、各課広報資料蒐集等は、各課広報担当者が行う。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則により最初に委嘱された委員の任期は、昭和33年3月31日とする。
附則(昭和55年7月21日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月25日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日規則第6号)抄
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。