○白鷹町の行政機関の附属機関における男女の登用の均等促進に関する条例

平成11年10月15日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、「ひとひととが共同でつくるまち宣言」のもと、男女が、社会の対等な構成員として、自らの意志によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、ともに責任を担うべき社会を実現するため、白鷹町の行政機関の附属機関における男女の登用の均等促進を積極的に図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において行政機関とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

2 この条例において附属機関とは、前項に規定する行政機関の附属機関である委員会、協議会、審議会及び審査会その他の附属機関をいう。

(努力義務)

第3条 行政機関は、その所轄する附属機関において、第1条の目的を達成するため、積極的に男女の登用の均等促進を図ることに努めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

白鷹町の行政機関の附属機関における男女の登用の均等促進に関する条例

平成11年10月15日 条例第23号

(平成11年10月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成11年10月15日 条例第23号