○白鷹町萩野テレビ共同受信施設設置及び管理に関する条例

平成7年3月10日

条例第7号

(設置)

第1条 萩野地区のテレビ難視聴を解消し、生活文化の向上を図ることを目的として、白鷹町萩野テレビ共同受信施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 白鷹町萩野テレビ共同受信施設

位置 白鷹町大字萩野2613番地1他

(施設)

第3条 施設は次のとおりとする。

(1) テレビ電波受信アンテナ

(2) 有線ケーブル

(3) 架線電柱及び付属物

(管理)

第4条 施設は、本来の目的に応じて常に良好な状態で管理しなければならない。

(施設の貸与)

第5条 町長は、施設の設置目的を達成するため、施設を萩野テレビ共同受信施設管理組合に貸与することができる。

(使用料)

第6条 施設の使用料は、無料とする。

(委託)

第7条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

白鷹町萩野テレビ共同受信施設設置及び管理に関する条例

平成7年3月10日 条例第7号

(平成7年3月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成7年3月10日 条例第7号