○白鷹町萩野テレビ共同受信施設設置及び管理に関する条例
平成7年3月10日
条例第7号
(設置)
第1条 萩野地区のテレビ難視聴を解消し、生活文化の向上を図ることを目的として、白鷹町萩野テレビ共同受信施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 白鷹町萩野テレビ共同受信施設
位置 白鷹町大字萩野2613番地1他
(施設)
第3条 施設は次のとおりとする。
(1) テレビ電波受信アンテナ
(2) 有線ケーブル
(3) 架線電柱及び付属物
(管理)
第4条 施設は、本来の目的に応じて常に良好な状態で管理しなければならない。
(施設の貸与)
第5条 町長は、施設の設置目的を達成するため、施設を萩野テレビ共同受信施設管理組合に貸与することができる。
(使用料)
第6条 施設の使用料は、無料とする。
(委託)
第7条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。