○白鷹町事務決裁規程
昭和39年3月23日
規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、町長の権限に属する事務の代決、専決その他事務処理について必要な事項を定めることにより、決裁責任の所在を明らかにし、行政の能率的な運営を図ることを目的とする。
(1) 決裁 町長、町長の権限の受任者又は専決権限を有する者(以下「決裁者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 代決 決裁権者が不在の場合、あらかじめ認められた範囲内で、一時当該決裁権者に代って決裁することをいう。
(3) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、町長の責任において、常時町長に代って決裁することをいう。
(4) 不在 旅行、休暇その他の事由により、決裁権者が職務を行うことができないため、決裁を得られない状態にあることをいう。
(回議)
第3条 起案文書は、主務者から順次直属上司に回議し、必要により関係課長の合議を経て、決裁権者の決裁を受けなければならない。
(町長の事務の代決)
第4条 町長が不在のときは、副町長がその事務を代決する。
2 町長、副町長ともに不在のときは、主管課長がその事務を代決する。ただし、別表第1の2(支出負担行為及び支出命令)の決裁に限り総務課長が代決し、国民健康保険特別会計及び後期高齢者医療特別会計に限り町民課長又は税務出納課長が代決することができ、老人保健特別会計に限り町民課長が代決することができる。
3 前2項の場合であっても、あらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要、異例若しくは疑義ある事項は、代決することができない。
(承認による専決)
第6条 副町長及び課長は、前条第1項による専決事務とされていない事項であっても、その性質が軽易に属し、専決事務に準じて処理してよいと認められるものについては、あらかじめ町長の承認を得て専決することができる。
2 課長は、特に必要と認めるものについては、町長の承認を得て、その専決事務の一部を所属職員に専決させることができる。
(専決事務の代決)
第7条 副町長の専決事務については、副町長が不在のときは、主管課長がその事務を代決する。
2 課長の専決事務については、課長が不在のときは、課長補佐がその事務を代決する。
3 課長補佐を置く課にあって課長及び課長補佐共に不在のとき、又は課長補佐を置かない課にあって課長が不在のときは主管係長が課長の事務を代決する。
(決裁を得ることができない場合の順序)
第8条 前条の規定によって決裁を得ることができる場合を除くほか、副町長専決事務については町長、課長専決事務については、副町長(副町長の決裁を得ることができない場合にあっては町長)及び町長の順により、その決裁を受けなければならない。
(不在)
第9条 決裁権者又は代決者において、その主務者の不在の上司の後閲の必要を認め指示したもの又は主務者において不在の上司に後閲の必要があると認めるものについては、主務者は「後閲」と記入し、決裁を受けた後遅滞なく上司の後閲を受け、その事項が文書によらないものであれば、その要旨を報告しなければならない。
2 代決した事務については、すみやかに当該事務の決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、定例又は軽易な事務については、この限りでない。
(報告)
第10条 専決又は代決した事務について、その内容が重要であると認められるものについては、専決者又は代決者はすみやかに文書又は口頭をもって上司に報告しなければならない。
附則
1 この規程は、昭和39年4月1日から施行する。
2 白鷹町事務代決規程(昭和29年規程第1号)及び白鷹町財務事務代決及び専決に関する規程(昭和36年規程第1号)は、廃止する。
附則(昭和39年12月23日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和39年12月1日から適用する。
附則(昭和40年7月23日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年7月25日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月20日訓令第3号)
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和52年10月1日訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和55年7月21日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年8月1日訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成6年4月1日訓令第6号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月25日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年3月25日訓令第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日訓令第5号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日訓令第3号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日訓令第7号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日訓令第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
1 庶務
決裁区分 決裁事項 | 長 | 副町長 | 総務課長 | 課長共通 | ||
連絡会議 | 庁中連絡会議 | 課長会議招集及び案件決定 | (1) 庁中連絡会議招集及び案件決定 |
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区長、町内長 |
| 区長、町内長会議の開催 | 区長、町内長事務調整 |
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事務の連絡調整 | 各課会の事務の調整 | 出張所の連絡調整 | (1) 特認事務取扱の連絡調査 (2) 各課連絡の調整 | 課内の事務の調整 | ||
附属機関及び各執行機関 | (1) 附属機関の会議の招集及び案件の決定 (2) 他の機関との調整に関すること |
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| 附属機関及び他の執行機関との連絡 | ||
行政区域 | (1) 廃置分合及び境界変更に関すること (2) 字界、字名の変更に関すること |
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職制 | (1) 課係の設置及び事務配分の決定 (2) 権限の委任に関すること (3) 職の設置に関すること | 主管の明らかでない事務の主管指定 |
| 所属職員の事務分掌の決定 | ||
議会 | (1) 議会の招集及び議案の決定に関すること (2) 専決処分に関すること (3) その他議会に関すること |
| 議会との連絡に関すること |
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事務引継 | 副町長 | 課長 |
| 課長補佐以下 | ||
文書 | 公印 | 制定、改廃 |
| 管理及び専用印以外の管守 | 専用印管守 | |
収支発送 |
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| 文書の収受配布発達及び浄書の決定 |
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保存廃棄 |
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| (1) 文書の保存及び保存期間を経過した文書廃棄 (2) 書庫の管理 |
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指導統制 |
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| 文書取扱の指導統制 |
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申告、報告調査、照会 | (1) 特に重要な調査報告、進達その他これに類するもの (2) 特に重要な指令、通知、申請、照会、回答 | (1) 国、県支出金の交付申請 (2) 重要な事項の調査、報告、進達その他これに類するもの (3) 重要な事項の指令、通知、申請、照会、回答 |
| (1) 定例的な調査、報告、申達その他これらに類するもの (2) 軽易な通知、照会、回答 | ||
証明、閲覧 |
| 異例なもの |
| 原簿による諸証明閲覧、謄本の交付その他定例的なもの | ||
その他の文書 | 特に重要な出版物の刊行 | 重要な出版物の刊行 |
| (1) 原簿、台帳等の作成及び記載の確認 (2) 例規類集、統計書等出版物の贈与 (3) 定例軽易な出版物の刊行 | ||
法規 | 条例、規則 | 条例、規則の制定、改廃 |
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公示、令達(告示、公告、通達その他) | 特に重要、異例なもの | 重要、異例なもの | (1) 令達の登録 (2) 町の掲示場の管理 | 他方から依頼された主管事務に関係ある公示等の掲示 | ||
例規集 |
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| 例規集の編集、発行、加除、整理 |
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2 人事
決裁区分 決裁事項 | 長 | 副町長 | 総務課長 | 課長共通 | |||
任免 | (1) 特別職に属する職員の任免 (2) 定数条例上の職員の任免 |
| 会計年度任用職員及び臨時的任用職員の任免 |
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服務 | 職務専念義務の免除 | 課長 | 課長補佐以下 | ||||
年次(特別)休暇承認 | 課長 | 課長補佐以下 | |||||
その他休暇承認 | 課長 | 課長補佐以下 | |||||
週休日及び勤務時間の割振 | 所属職員 | ||||||
週休日の振替 | 所属職員 | ||||||
時間外(休日)勤務の命令 | 所属職員 | ||||||
日直勤務命令 | 全職員 | ||||||
出勤簿の管理 | 所属職員 | ||||||
身分、服制 | (1) 営利企業等従事許可 (2) 特殊な身分証票の交付 | (1) 職員証、記章の交付 (2) 身分上の諸届の処理 (3) パートタイム会計年度任用職員の営利企業等従事届出の確認 | |||||
出張命令 | 日帰りのもの | 副町長 | 課長 | 課長補佐以下 | |||
宿泊するもの | 県内 | 副町長 | 課長 | 課長補佐以下 | |||
県外 | 副町長 | 課長以下 | |||||
国外 | 全職員 | ||||||
分限、懲戒 | 全職員 | ||||||
給与 | 定期(特別)昇給 | 全職員 | |||||
会計年度任用職員に係る級号給の決定 | 全職員 | ||||||
勤勉手当 | 全職員 | ||||||
扶養親族の決定 | 全職員 | ||||||
通勤手当及び会計年度任用職員の通勤費用に係る費用弁償の決定 | 全職員 | ||||||
住居手当の決定支給額(率)の明らかなものの支給額の決定 | 全職員 |
3 財務
決裁区分 決裁事項 | 長 | 副町長 | 総務課長 | 課長共通 | |
予算 | (1) 予算編成方針の決定及び指示 (2) 予算案の決定 | 予算執行に関し各機関の報告を徴し又は指示すること。 | (1) 会計年度及び科目の更訂 (2) 予算の流用 (3) 予算科目の新設 |
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調定、収入命令 | (1) 町税 (2) 地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、自動車取得税交付金、環境性能割交付金、地方特例交付金、地方交付税及び交通安全対策特別交付金 (3) 分担金及び負担金 (4) 財産収入 (5) 寄附金 (6) 繰越金 (7) 諸収入 (8) 町債 | (1) 使用料及び手数料 (2) 国庫、県支出金 (3) 繰入金 | |||
地方交付税 | 特別交付税に関すること。 | 交付税算定資料の作成及び提出 |
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町債 | 長期債 | 起債全体計画の決定及び起債申請 | 起債の承認を受けた事業資金の借入 | 起債台帳の作成及び提出 |
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短期債 |
| 一時借入金の借入、借替 | 一時借入金の償還 |
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徴収金 | 納入通知 |
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| 主管事務に属する税、使用料、手数料の納入通知 |
督促 |
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| 督促状、催告状の発付 | |
納期限延長 徴収猶予等 |
| (1) 繰上徴収 (2) 徴収猶予の取消 |
| (1) 納期限延長 (2) 徴収猶予 | |
減免 | 異例なもの | 一般的なもの(課長専決事項を除く) |
| 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活保護を受ける者の減免 | |
滞納処分 |
| (1) 滞納処分の執行停止 (2) 差押の解除 (3) 差押物件の公売、公告 (4) 交付要求 |
| (1) 差押処分 (2) 差押物件の換価処分 | |
過誤納金還付 |
| 徴収金の更訂 |
| 過誤納金還付 | |
不納欠損処分 | 全額 |
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審査請求 |
| 賦課、徴収、滞納処分に係る審査請求の裁決 |
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その他 |
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| 徴収の嘱託、受託 | |
財産 | 行政財産の使用許可(金額は使用料額又は評価額) |
| ~20 | 20~ | 10~ |
普通財産の貸付決定及び契約 | ~1年 | 1年~ |
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物件の借受(金額は年間予定契約額又は評価額) | ~50 | 50~ |
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財産管理 |
| (1) 財産の登記登録に関すること (2) 教育財産の引継に関すること | (1) 財産の管理に関し調査し報告を求めること (2) 火災保険の加入 (3) 自動車損害賠償保険の加入 |
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不用品処分 |
| 全額 |
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寄附採納 | (1) 寄附全般 (2) 負担付寄附 |
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契約 | 契約の原因となる行為(施行、購入等(設計、補償含む)の決定(変更) | 支出負担行為決裁区分による | |||
競争入札の通知又は随意契約の見積依頼 | 全額 | ||||
予定価格及び最低制限価格の決定 | 支出負担行為決裁区分による | ||||
契約書の作成 | 支出負担行為決裁区分による | ||||
入札の執行 |
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| 全額 | |
入札保証金の免除及び還付の決定 |
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| 全額 | |
契約保証金の免除及び還付の決定 |
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| 全額 | |
監督員の指定工事着工届の受理 |
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| 全額 | |
工期、納期等の延長又は変更等の承認 | 支出負担行為決裁区分による | ||||
違約金又は損害賠償金徴収の決定 | 支出負担行為決裁区分による | ||||
契約の解除の決定 | 支出負担行為決裁区分による | ||||
検査の報告 | 支出負担行為決裁区分による | ||||
完成通知書の受理 | 支出負担行為決裁区分による | ||||
権利義務の譲渡等の承認 | 支出負担行為決裁区分による |
備考
1 本表の数字で表示単位のないものは、1件(1決裁)の金額を示す(単位は千円)
2 「~50」は、5万円をこえるもの、「50~」は、5万円以下のものを示す。以下金額の表示要録は本表に同じ。
3 収入及び債務負担行為に関するもので、総務課長以外が決裁権者の場合は、すべて総務課長に合議すること。
別表第1の2
支出負担行為及び支出命令
単位:千円
決裁区分 節 | 支出負担行為・支出命令 | |||||
町長 | 副町長 | 総務課長 | 課長共通 | |||
1 報酬 |
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| 全額 | ||
2 給料 | 全額 | |||||
3 職員手当等 |
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| 全額 | ||
4 共済費 |
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| 全額 | ||
5 災害補償費 |
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| 全額 | ||
6 恩給及び退職年金 |
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| 全額 | ||
7 報償費 | ~500 | 500~ | 50~ | |||
8 旅費 | 日帰りのもの | 副町長以上 | 課長 特別職 | 課長補佐以下 非常勤特別職 | ||
宿泊するもの | 県内 | 副町長以上 | 課長 特別職 | 課長補佐以下 非常勤特別職 | ||
県外 | 副町長以上 | 課長以下 特別職 非常勤特別職 | ||||
国外 | 全職員 | |||||
会計年度任用職員の通勤費用に係る費用弁償 | 全額 | |||||
9 交際費 | ~100 | 100~ | ||||
10 需用費 | 1 消耗品費 | ~100 | 100~ | |||
2 燃料費 | 全額 | |||||
3 食糧費 | ~500 | 500~ | 50~ | |||
4 印刷製本費 | ~300 | 300~ | ||||
5 光熱水費 | 全額 | |||||
6 修繕費 | ~300 | 300~ | ||||
7 賄材料費 | 全額 | |||||
8 飼料費 | 全額 | |||||
9 医薬材料費 | 全額 | |||||
11 役務費 | 1 通信運搬費 | 全額 | ||||
2 保管料 | 全額 | |||||
3 広告料 | ~200 | 200~ | ||||
4 手数料 | 全額 | |||||
5 筆耕翻訳料 | 全額 | |||||
6 保険料 | 全額 | |||||
12 委託料 | ~2,000 | 2,000~ | 1,000~ | 500~ | ||
13 使用料及び賃借料 | ~200 | 200~ | ||||
14 工事請負費 | ~10,000 | 10,000~ | 5,000~ | 1,300~ | ||
15 原材料費 | ~200 | 200~ | ||||
16 公有財産購入費 | ~2,000 | 2,000~ | 1,000~ | 100~ | ||
17 備品購入費 | ~2,000 | 2,000~ | 1,000~ | 400~ | ||
18 負担金補助及び交付金 | 法令に基づく負担金 | 全額 | ||||
法令に基づかない負担金 | ~2,000 | 2,000~ | 1,000~ | 10~ | ||
補助金及び交付金 | ~2,000 | 2,000~ | 1,000~ | 10~ | ||
19 扶助費 | 全額 | |||||
20 貸付金 | 全額 | 国保全額 | ||||
21 補償、補填及び賠償金 | ~2,000 | 2,000~ | 1,000~ | 100~ | ||
22 償還金利子及び割引料 | 元利償還金 | 全額 | ||||
その他 | ~100 | 100~ | ||||
23 投資及び出資金 | 全額 | |||||
24 積立金 | 全額 | |||||
25 寄附金 | 全額 | |||||
26 公課費 | 全額 | |||||
27 繰出金 | 全額 | |||||
予備費 | 全額 |
|
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| ||
基金(各基金全部) | ~1,000 | 1,000~ | 500~ |
| ||
歳入歳出外 |
|
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| 全額 |
* ~00は00を超えるもの。00~は00以下。
別表第2(第5条関係)
事務区分 | 専決区分 専決事項 | 副町長 | 主管課長 | |
総務課 | 庁中取締及び施設管理 | (1) 庁中取締の指示 (2) 防火清掃計画の樹立及び実施 (3) 庁舎及び設備の使用の調整及び規則 (4) 庁用自動車の管理・使用許可 (5) 会議室等の使用許可 | ||
町議会 | 町議会議案の作成及び配布 | |||
文書法令 | (1) 条例、規則、規程等の制定、改廃及び諸令達の公布 (2) 町例規集の編集及び管理 (3) 文書の浄書及び配布、発送 (4) 保管文書の管理 (5) 公印の管理 | |||
区長、町内長会 | 区長、町内長の委嘱 | 区長連合会との連絡調整 | ||
職員研修 | 職員研修計画の決定 | 職員研修の実施 | ||
保健厚生 | (1) 健康診断の計画及び実施 (2) レクリェーション等の計画及び実施 (3) 共済組合、互助会に関する事務 | |||
地方交付税 | (1) 交付税の算定に用いる資料その他必要な資料提出 (2) 特殊財政需要に関する資料提出 | |||
町債 | 長期債 | 起債の承認を受けた事業資金の前借の決定 | (1) 町債現況報告 (2) 町債の元利償還 | |
短期債 | 一時借入金の借入及び借替の決定 | 一時借入金の償還 | ||
予算の統制及び執行 | (1) 予算執行状況の調査の企画 (2) 予算の執行に関し、各機関及び各課への指示 | (1) 予算の執行に関し、各機関及び各課長から報告を徴すること。 (2) 消耗品、備品、その他これらに類するものの規格及び予算単価の決定 | ||
財産管理 | 重要な財産管理 | (1) 財産の維持管理 (2) 財産の取得処分の決定による種別の保存 (3) 移転、変更、消滅等の登記 (4) 財産及び備品台帳の整備作成 | ||
防災 | 防災計画の策定 | 防犯協会との連絡調整 | ||
自衛官募集 | 自衛官募集に関すること。 | |||
行財政改革 | 行財政改革の実施、指導 | (1) 行財政改革資料の収集調査 (2) 行財政改革実施状況の調査、把握 | ||
企画政策課 | 企画調整 | (1) 町総合計画資料の収集調査 (2) 重要事業の調査及び資料の収集 (3) 重要施策の連絡調整及び資料の収集 (4) 過疎地域活性化計画の策定 (5) 総合交通体系の調査及び資料収集 (6) 置賜広域行政事務組合に関すること (7) 国土利用計画の基礎調査及び資料収集 | ||
事務管理 | (1) 事務改善の実施、指導 | (1) 事務改善資料の収集調査 (2) 事務能率測定の実施 (3) 電算利用計画の策定 (4) 電算利用業務の調整 | ||
統計調査 | (1) 指定統計及び各種統計調査計画 (2) 統計思想の啓蒙普及及び計画 | (1) 指定統計及び各種統計調査の実施 (2) 統計調査区の設定 (3) 統計調査員の推薦 (4) 統計資料の収集及び作成 | ||
広報、広聴 | (1) 広報計画の決定 (2) 広報の編集方針の決定 (3) 世論の聴取、要望事項の処理 | (1) 広報の編集、発行及び配布、広報資料の交換、収集 (2) 広報活動の実施 (3) 町勢要覧の発行 | ||
男女共同参画の推進 | 男女共同参画推進計画の決定 | (1) 男女共同参画推進資料の収集 (2) 男女共同参画推進状況の調査、把握 | ||
税務出納課 | 賦課 | (1) 賦課額の決定 (2) 賦課額の更正 (3) 町税に伴う調査計画 (4) 審査請求に対する裁決 | (1) 賦課額の更正 (2) 特別徴収義務者の指定 (3) 町税の調査に関すること。 (4) 納税通知書等の発行 (5) 町税申告書の処理 (6) 納税管理人申告書の処理 (7) 納税義務者の発生、消滅及び異動申告書の処理 (8) 課税権帰属の決定 (9) 法人の設立、解散、事業開始、廃止等の届出の処理 (10) 県民税の調定、報告 (11) 課税台帳の登録整理 (12) 軽自動車臨時運行許可 | |
固定資産 | (1) 固定資産評価の価格等の決定 (2) 概要調書の作成送付 (3) 固定資産評価審査委員会に関すること。 | (1) 固定資産の評価の実施 (2) 固定資産移動の整理 (3) 固定資産課税台帳の縦覧 | ||
納税 | 納税思想の啓蒙宣伝計画 | (1) 納税思想の啓蒙宣伝 (2) 納税相談 (3) 納税組合の指導奨励 (4) 町税及び税外収入の消込管理 | ||
貯蓄 | 貯蓄奨励に関する事務 | |||
小型特殊自動車及び原動機付自転車の標識の交付 | 小型特殊自動車及び原動機付自転車の標識の交付 | |||
町民課 | 戸籍 | 戸籍法の違反者の通知 | (1) 戸籍簿、除籍簿の謄抄本の交付 (2) 戸籍、除籍に関する証明及び届出申請書等記載事項の証明 (3) 戸籍の記載が不法、遺漏又は錯誤がある場合の関係人に対する通知 (4) 戸籍の職権訂正謄抄本の認証 (5) 戸籍に対する届出を怠った者に対する催告 (6) 戸籍の届出に不備があった場合の追完の催告 (7) 相続税法第58条第1項に基づく通知 (8) 戸籍法施行規則第48条第2項の届出書類の送付 (9) 戸籍の届出書等に基づく住所地市町村への通知 (10) 人口動態調査票の作成報告 | |
住民基本台帳 | 住民基本台帳法の違反者等の通知 | (1) 戸籍の附票の記載の修正及び市町村への通知 (2) 住民票の記載を更正した場合の市町村長への通知 (3) 本籍が転属した場合の附票の記載事項 (4) 住民基本台帳に関する人口異動報告 (5) 住民票及び戸籍の附票の写しの証明 (6) 届出のない場合の職権による住民票の記載、削除及び更正 (7) 外国人住民に関する関係機関への通知 | ||
身分及び印鑑 |
| (1) 本籍を転属した場合の犯罪事項 (2) 犯罪人名簿の整理 (3) 破産者名簿の整理 (4) 印鑑登録及び印鑑照査 (5) 印鑑登録票記載事項の修正及び訂正 (6) 身上調査照会 | ||
埋火葬改葬 |
| (1) 埋火葬の許可及び斎場使用許可 (2) 改葬の許可 (3) 火葬業務及び施設の維持管理 | ||
国民年金 | (1) 国民年金の届出、申請書等の処理 (2) 国民年金に関する啓蒙指導 | |||
環境衛生 | (1) 廃棄物処理計画 (2) 一般廃棄物処理業の許可 | (1) 環境衛生思想の向上に関すること (2) 一般廃棄物処理業者の指導、監督 (3) ごみ収集所の指定 (4) そ族昆虫駆除の実施及び指導 (5) 墓地の改廃事務 (6) 衛生組合の指導について | ||
狂犬病予防 |
| (1) 犬の登録申請その他の届書の処理 (2) 犬の鑑札の交付 (3) 狂犬病予防注射の実施 | ||
動物の飼養又は収容許可 |
| (1) 死亡獣畜の特別処理 (2) 動物の飼養又は収容許可 | ||
公害 | 騒音、振動による改善、指導(勧告)及び命令 | (1) 特定事業場に対する指導及び立入調査 (2) 特定施設及び行為の届出の受理 (3) 公害及び苦情の対応 | ||
交通安全 | (1) 交通安全対策会議委員の任命、委嘱 (2) 交通安全推進協議会委員の任命 (3) 交通指導員の任命 | (1) 交通安全推進協議会で決定した施策の実施と推進 (2) 交通安全教室の実施計画 (3) 交通安全施設の配置計画 (4) 交通安全推進に関する関係機関団体等との連絡調整 (5) 交通指導員の配置、勤務に関すること。 | ||
交通災害共済 |
| 交通災害共済加入申込及び見舞金の請求 | ||
老人保健 | (1) 老人保健法に関する計画 (2) 給付適否の決定(重要なもの) | (1) 老人保健法に関する保健事業の実施 (2) 医療受給者の資格得喪の認定及び医療受給者証の発行 (3) 医療の給付費の支払い及び医療費の支給 (4) 給付適否の決定(軽易なもの) (5) 老人保健特別会計 (6) 老人保健事業の調査、統計、報告 | ||
国民健康保険 | (1) 国民健康保険に関する計画 (2) 国民健康保険の事業報告(月報、年報) (3) 給付適否の決定(重要なもの) | (1) 被保険者の得喪の認定及び被保険者証の発行 (2) 療養の給付費の支払い及び療養費の支給 (3) 助産費、葬祭費の支給 (4) 高額療養費の支給 (5) 高額療養費の貸付決定 (6) 給付適否の決定(軽易なもの) (7) 調査、統計、報告 | ||
重度心身障がい者(児)、子育て支援及びひとり親家庭等の医療 | 医療費負担金(補助金)の交付 | (1) 医療証の交付 (2) 医療費の給付 | ||
健康福祉課 | 生活保護 | 法外援護に関すること。 | (1) 生活保護申請に係る事務処理 (2) 要保護者の保護、指導 (3) 各種調査書、意見書の発行 | |
児童福祉 | (1) 保育所入所措置費の負担限度額の認定 (2) 保育所入所資格の認定と入退所の決定 | (1) 保育所給食の実施 (2) 児童福祉施設の育成指導 (3) 児童福祉行事の実施 (4) 児童手当に関すること。 (5) 児童扶養手当に関すること。 (6) 特別児童扶養手当に関すること。 | ||
母子福祉 | (1) 母子福祉資金に関すること。 | |||
障害者福祉 | (1) 障害者の援護調査及び指導 (2) 身体障害者手帳、療育手帳に関すること。 (3) 心身障害者福祉タクシー利用券の交付 (4) 重度障害者介護者激励金の支給 (5) 特別障害者手当、福祉手当、障害児福祉手当に関すること。 (6) 心身障害者扶養共済に関すること。 (7) その他の心身障害者福祉に関すること。 | |||
戦傷病者及び戦没者遺族等の援護 | (1) 戦没者、戦傷病者遺族等の援護に関すること。 (2) 旧軍人、軍族等の援護に関すること。 | |||
行旅病人、死亡人 | (1) 行旅死亡人の仮埋葬 (2) 遺留物件の処分 | (1) 行旅病人の救護、通知に関すること。 (2) 遺留物件の保管 | ||
老人福祉 | 高齢者住宅貸付事業に関すること。 | (1) 老人福祉対策事業の実施に関すること。 (2) 老人福祉対策の委託に関すること。 (3) その他老人福祉に関すること。 | ||
その他の福祉 | (1) 社会福祉計画策定に関すること。 (2) 民生児童委員の推薦に関すること。 (3) 民生委員推薦会委員の委嘱に関すること。 | (1) 民生(児童)委員に関すること。 (2) 社会福祉協議会との連絡調整に関すること。 (3) 日本赤十字社に関する事務処理 (4) 生活相談 | ||
介護保険 | (1) 介護保険事業計画に関すること。 (2) 介護保険の事業報告 (3) 介護給付適否の決定(重要なもの) (4) 介護保険料の決定 (5) 介護保険料の更正(重要なもの) (6) 審査請求に関する裁決 | (1) 介護保険料の更正(軽易なもの) (2) 介護保険料の通知書等の発行 (3) 被保険者の得喪及び被保険者証の発行 (4) 被保険者台帳の整備等 (5) 給付適否の決定(軽易なもの) (6) 介護給付費の支払い (7) 高額介護サービス費の支給 (8) 調査、統計、報告 | ||
健康診査及び予防接種 | (1) 各種健康診査検診の計画及び実施 (2) 各種予防接種の計画及び実施 (3) 予防接種手数料の減免 | |||
感染症予防 | (1) 感染症患者の消毒 (2) 感染症汚染物の処理 | |||
母子保健 | (1) 妊婦届の受理及び母子手帳の交付 (2) 妊産婦及び乳幼児の保健指導 | |||
農林課 | 農業振興 | (1) 農業振興基本計画に関する実施計画に関すること。 (2) 農産物品評会等の実施計画に関すること。 | (1) 農業生産及び経営に関すること。 (2) 農業生産組織等の育成に関すること。 (3) 地域農業活性化センターに関すること。 (4) 病害虫防除に関すること。 (5) 農林業各種制度資金等に関すること。 (6) 耕畜連携の推進に関すること。 (7) 環境保全型農業の推進に関すること。 (8) 食育・地産地消の推進に関すること。 | |
畜産 | (1) 畜産環境の改善に関すること。 (2) 家畜伝染病まん延防止のための通行遮断に関すること。 | (1) 家畜の飼育及び保健衛生に関すること。 (2) 家畜防疫事業の実施に関すること。 (3) 畜産共進会等への協力に関すること。 | ||
農村整備 | (1) 土地改良計画に基づく実施計画に関すること。 (2) 農地災害復旧計画に関すること。 | (1) 土地改良事業の推進及び工事の施行管理に関すること。 (2) 土地改良団体の育成に関すること。 (3) 農地災害復旧の実施に関すること。 | ||
林業振興 | (1) 森林・林業再生計画に関すること。 (2) 林道の開設・廃止に関すること。 (3) 部分林の設定・廃止に関すること。 (4) 保安林に関すること。 | (1) 森林・林業再生事業の実施に関すること。 (2) 町有林及び部分林の維持管理に関すること。 (3) 林道の維持管理に関すること。 (4) 伐採許可申請に関すること。 (5) 森林の土地の所有者の届け出に関すること。 (6) 緑化事業に関すること。 (7) 害虫等の駆除に関すること。 | ||
鳥獣保護 | (1) 鳥獣保護及び有害鳥獣捕獲の許可に関すること。 (2) 鳥獣飼養許可証の発行に関すること。 | |||
水産 | 内水面漁業の振興に関すること。 | |||
商工観光課 | 商工振興 | (1) 商工業経営調査の実施 (2) 商工業の相談指導 (3) 各種商工振興啓蒙宣伝 (4) 企業診断、商店経営指導 (5) 展示会、機械工業展等、出品の勧奨斡旋 (6) 商工業の金融融資 (7) 商工団体の育成指導 | ||
中小企業対策 | (1) 人材育成に関すること。 (2) 技術高度化に関すること。 (3) 金融対策に関すること。 (4) 経営指導に関すること。 | |||
企業誘致 | (1) 企業誘致情報収集 (2) 工業団体整備 | |||
雇用対策 | (1) 雇用の促進 (2) 勤労者の福利厚生 | |||
計量 | 計量器検査 | |||
観光 | 観光振興計画の策定 | (1) 観光施設の整備 (2) 観光関係団体の育成及び連絡調整 (3) 観光イベントの開催と支援 (4) 町観光施設の管理運営 (5) 誘客宣伝と情報収集、提供 | ||
特産物開発 | (1) 特産物の開発に関すること。 (2) 天蚕事業の実施 | |||
建設課 | 道路橋梁 | (1) 道路占用の許可 (2) 道路占用期間満了後の原状回復指示 (3) 道路橋梁に関する禁止行為の取締 (4) 道路標識の設置 (5) 道路水路の境界明示 (6) 国県道占用願の進達処理 (7) 道路橋梁の維持管理 (8) 道路橋梁台帳の整備 | ||
河川 | 準用河川の指定 | (1) 準用河川の維持管理 (2) 準用河川の占用申請 (3) 準用河川の占用許可 (4) 水防に関すること。 (5) 河川愛護運動をすること。 | ||
建築 | (1) 建築物等の確認申請並びに交付 (2) 建築基準法に基づく許可届出 (3) 住宅改良工事審査事務 (4) 住宅金融公庫の受託事務に関する審査及び検査 (5) がけ地近接危険住宅の移転 | |||
公営住宅 | 町営住宅建設の計画策定 | (1) 町営住宅公募及び入居者の決定 (2) 町営住宅入居者に関する各種届出の受理及び許可 (3) 町営住宅の維持管理 | ||
都市計画 | 都市計画(案)の縦覧の公告 | (1) 都市計画決定に伴う原案の作成及び関係機関との協議 (2) 都市計画施設等の区域内における建築行為等の許可 (3) 開発行為の受理、審査及び進達 (4) 都市計画基礎調査の策定 (5) 都市計画審議会 | ||
都市公園 | (1) 都市公園の整備及び維持管理に関すること。 (2) 都市公園の使用許可について | |||
土地区画整理 | (1) 保留地の保留処分 (2) 仮換地の指定、変更 (3) 区画整理に伴う権利の調整地積の決定 (4) 建築物等の移転及び除去の決定並びに追加 (5) 換地の決定 (6) 区画整理に伴う評価 | (1) 建築物等の移転実施 (2) 借地権等の申告書の処理 (3) 精算金の分割納付許可 | ||
土木災害 | 土木災害の復旧計画の策定 | (1) 土木災害の復旧に関すること。 (2) 土木災害の応急対策に関すること。 | ||
地籍調査 | 地籍調査事業の計画策定 | (1) 国土調査認証に関すること。 (2) 登記事務 (3) その他地籍調査に関すること。 | ||
上下水道課 | 公共下水道及び農業集落排水 | (1) 工事指定業者の指定、停止又は取消し (2) 水洗便所等改造資金の融資取扱金融機関の指定 (3) 使用料の減免 (4) 受益者負担金及び分担金の賦課対象区域の決定及び減免 | (1) 工事に関すること。 (2) 施設の維持管理に関すること。 (3) 排水設備、除外施設、特定施設等に関すること。 (4) 工事指定業者の指導、監督に関すること。 (5) 水洗便所等改造資金の融資利率の契約 (6) 受益者負担金及び分担金の賦課徴収 | |
浄化槽 | 合併処理浄化槽設置整備事業の補助の決定 | (1) 浄化槽清掃業者の指導、監督 (2) 浄化槽設置届の進達 |