○町長の権限に属する事務の委任に関する規則

昭和51年3月15日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項及び第180条の2の規定により、町長の権限に属する事務の一部を委任することに関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(事務の委任)

第2条 町長が委任する事務は、次のとおりとする。

委員会等の名称

委任する事務の範囲

教育委員会教育長

(1) 教育委員会の所掌に係る予算の執行及び支出命令で、別表に定める事務

(2) 学校基本調査に関すること

(3) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第1項の規定に基づく総合教育会議に係る事務

(4) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の3の規定に基づく教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定に係る事務

議会事務局長

選挙管理委員会書記長

監査委員上席の書記

議会及び各委員会等の所掌に係る予算執行のうち白鷹町事務決裁規程(昭和39年規程第3号)別表第1の2支出負担行為及び支出命令の決裁区分中課長共通にかかるもの

農業委員会事務局長

(1) 委員会所掌の予算執行のうち白鷹町事務決裁規程(昭和39年規程第3号)別表第1の2支出負担行為及び支出命令の決裁区分中課長共通にかかるもの

(2) 農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)第20条及び独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定により、独立行政法人農業者年金基金から委託を受けた農業者年金事業に関する業務

(補則)

第3条 この規則の運用にあたり、重要若しくは疑義ある場合は、町長との協議を経なければならない。

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年8月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月25日規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日規則第15号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月1日規則第15号)

この規則は、農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)の施行期日から施行する。

(平成22年3月25日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

支出負担行為及び支出命令

決裁区分

支出負担行為及び支出命令

教育長

教育次長

校長

1 報酬

 

全額

 

2 給料


全額


3 職員手当等

 

全額

 

4 共済費

 

全額

 

5 災害補償費

 

全額

 

6 恩給及び退職年金

 

全額

 

7 報償費

500~

50~30

30~

8 旅費

日帰りのもの


教育次長補佐以下非常勤特別職


宿泊するもの

県内


教育次長補佐以下非常勤特別職


県外




国外




会計年度任用職員の通勤費用に係る費用弁償


全額


9 交際費

100~



10 需用費

1 消耗品費

~100

100~50

50~

2 燃料費


~100

100~

3 食糧費

500~

50~10

10~

4 印刷製本費

~300

300~50

50~

5 光熱水費


全額


6 修繕費

~300

300~100

100~

7 賄材料費


全額


8 飼料費


全額


9 医薬材料費


全額


11 役務費

1 通信運搬費


~50

50~

2 保管料


全額


3 広告料

200~



4 手数料


~50

50~

5 筆耕翻訳料


全額


6 保険料


全額


12 委託料

1,000~

500~50

50~

13 使用料及び賃借料

~200

200~50

50~

14 工事請負費

5,000~

1,300~


15 原材料費

~200

200~50

50~

16 公有財産購入費

1,000~

100~


17 備品購入費

1,000~

400~100

100~

18 負担金補助及び交付金

法令に基づく負担金


全額


法令に基づかない負担金

1,000~

10~


補助金及び交付金

1,000~

10~


19 扶助費


全額


* ~00は00を超えるもの。00~は00以下。

町長の権限に属する事務の委任に関する規則

昭和51年3月15日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和51年3月15日 規則第4号
昭和53年4月1日 規則第3号
平成9年8月25日 規則第16号
平成10年3月25日 規則第3号
平成13年3月23日 規則第9号
平成14年3月25日 規則第15号
平成16年3月25日 規則第7号
平成19年3月23日 規則第14号
平成20年3月25日 規則第2号
平成20年11月1日 規則第18号
平成21年12月1日 規則第15号
平成22年3月25日 規則第3号
平成24年3月23日 規則第3号
平成27年3月25日 規則第2号
令和2年3月25日 規則第19号