○白鷹町法令審査会規程
昭和56年8月10日
訓令第3号
(設置)
第1条 条例、規則その他法令に関する重要事項について審査させるため白鷹町法令審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査事項)
第2条 審査会は、定例に属する事項又は軽易な事項を除き、次に掲げる事項を審査する。
(1) 条例、規則、訓令その他諸規程の制度又は改廃に関する事項
(2) 疑義ある法規の解釈適用に関する事項
(3) 訴訟及び審査請求に関する事項
(4) その他町長から審査を命ぜられた事項
(委員)
第3条 審査会は、委員若干名をもって組織する。
2 委員は、町職員のうちから町長が命ずる。
(委員長)
第4条 審査会に委員長を置き、副町長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ総務課長である委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、委員長が招集する。
(事案の審査等)
第6条 審査会に付議する事案は、あらかじめ主務課(局)長の決裁及び関係ある課(局)長の合議を経たものとする。
2 当該事案を提出した、主務課(局)長又は起案の責任者を審査会に出席させその内容を説明させることができる。
3 委員長は必要があると認める場合は、関係ある課(局)長又はその他の職員を審査会に出席させ資料の提出及び意見を求めることができる。
(持回り審査)
第7条 急を要する事案で委員長において会議を開く暇がないと認めたときは、その文書を持ち回り、委員の過半数の同意を得た場合は、これをもって審査に替えることができる。
(幹事会)
第8条 審査会に、審査を補助させるため、幹事会を置く。
2 幹事会は、委員長から命ぜられた事項を処理する。
3 幹事は、町職員のうちから町長が命ずる。
4 幹事会に幹事長を置き、総務課長をもって充てる。
5 幹事会は、幹事長が招集し、幹事長が会議を統括する。
6 幹事長に事故あるときは、幹事長があらかじめ指名した幹事がその職務を代理する。
(事案の記録等)
第9条 総務課長は、審査会に付議する事案の提出を受けたときは、法令審査記録簿(別記様式)にこの旨を登載し審査会に付議しなければならない。
(庶務)
第10条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月23日訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月28日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別記様式 略