○白鷹町公印規程

昭和48年9月30日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 公印の保管、使用その他公印に関しては、別に定める場合のほか、この規程の定めるところによる。

(公印の種類、名称等)

第2条 公印の種類、名称、寸法、使用区分及び管理者は、次のとおりとする。

(1) 庁印

公印の名称

番号

寸法

ミリメートル

使用区分

管理者

白鷹町印

1

方 35

辞令用

総務課長

白鷹町印

2

方 18

公文書用

町民課長

白鷹町役場印

3

方 21

公文書用

総務課長

(2) 職印

公印の名称

番号

寸法

ミリメートル

使用区分

管理者

白鷹町長印

1

方 22

公文書、辞令用

総務課長

白鷹町長印

2

方 22

公文書、辞令用

総務課長

白鷹町長印

4、5、6、7

方 20

諸証明、戸籍用

町民課長

山形県西置賜郡白鷹町之印

8

方 18

被保険者証用

町民課長

白鷹町長職務代理者印

9

方 21

公文書用

総務課長

白鷹町長職務代理者印

10、11、12

方 18

諸証明、戸籍用

町民課長

白鷹町副町長印

13

方 18

公文書用

総務課長

白鷹町会計管理者印

14

方 18

公文書及び一般出納用

税務出納課長

白鷹町出納員印

16

方 18

一般出納用

税務出納課長

白鷹課長印

18

方 13

公文書用

総務課長

白鷹町長職務代理者印

22

方 21

証明用、戸籍用

町民課長

白鷹町長印

23

方 18

諸証明、諸通知用

健康福祉課長

白鷹町副町長印

24

方 18

公文書及び一般出納用

税務出納課長

白鷹町印

25

縦3.5

横5

諸カード用

町民課長

2 公印のひな形は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 管理者は、その管理する公印を堅ろうな容器に納め、確実に保管しなければならない。

2 公印は、管理者が定める場所以外に持ち出してはならない。ただし、管理者の許可を受けたときは、その限りでない。

3 公印に関する事務は、総務課長が総括する。

4 総務課長は、公印の管理の状況その他公印に関し必要な事項について調査し、及び管理者から報告を求めることができる。

(公印の新調及び廃止)

第4条 管理者は、公印を新調し、又は廃止しようとするときは、公印新調(廃止)承認申請書(様式第1号)を総務課長を経由して町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 管理者は、公印を新調し、又は廃止したときは、次の各号に定める書類を総務課長に提出しなければならない。

(1) 新調の場合にあっては、公印登録依頼書(様式第2号)及び当該公印の公印票(様式第3号)

(2) 廃止の場合にあっては、公印まっ消依頼書(様式第2号)及び廃止した公印

第5条 総務課長は、公印簿を備え、前条第2項に定める依頼書の提出があったときは、これに登録し、又は登録のまっ消をし、その年月日を記入しなければならない。

(未登録の公印の使用禁止)

第6条 公印は、公印簿に登録を受けた後でなければ使用することができない。

(公印の使用)

第7条 公印は、正規の勤務時間内において使用しなければならない。ただし、正規の勤務時間外に使用することについて、管理者が特に止むを得ないと認め、あらかじめ承認を与えた場合は、この限りでない。

2 公印を使用しようとする者は、決裁済みの原議書(申請書)に公印を押捺すべき文書を添えて、管理者(代表者)に呈示して、その審査を受けなければならない。

3 前項の審査は、原議書(申請書)が適正な専決者又は代決者の決裁を得ているかどうか、及び公印を押捺する文書が原議書(申請書)に適合しているかどうかについて行うものとする。

(印影の印刷)

第8条 各課長及び公所の長は、公印の押捺に替えて印影を印刷する必要があるときは、公印印刷承認申請書(様式第4号)を総務課長を経由して町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた者は、承認を受けた印影の印刷が終ったときは、印刷に使用した印影のとっ版(い型を作成した場合は、その型を含む。以下同じ。)を総務課長に引き継がなければならない。

3 総務課長は、前項により引き継ぎを受けたとっ版を公印に準じ保管しなければならない。

4 第1項の承認を受けた者は、印影を印刷した印刷物(以下「公印印刷物」という。)を厳重に保管し、公印印刷物受払簿(様式第5号)により、常にその受払及び使用の状況を明らかにしておかなければならない。

5 第1項の承認を受けた者は、公印印刷物が不要となったときは、速やかにこれを総務課長に引き継がなければならない。

6 総務課長は、前項により引き継ぎを受けた公印印刷物を焼却し、又はその印影をまっ消しなければならない。

(電子印影)

第9条 電子計算組織を利用して証明等の事務を行うときは、第8条第1項の承認を得て、電子計算組織に記録した公印の印影(以下「電子印影」という。)を印刷し、公印の押印に代えることができる。

2 前項の承認を得た者は、電子印影の使用にあたっては、印影の改ざんその他不正使用を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(廃止した公印の保存)

第10条 総務課長は、廃止した公印を永久保存しなければならない。

(公印の事故届)

第11条 管理者は、その管理する公印について事故が生じたときは、直ちに公印事故届(様式第6号)を総務課長を経由して町長に提出しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年5月25日訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年8月25日訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年12月25日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成12年12月25日訓令第9号)

この訓令は、平成12年12月25日から施行する。

(平成13年7月25日訓令第2号)

この訓令は、平成13年8月1日から施行する。

(平成14年3月25日訓令第7号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年6月25日訓令第1号)

この訓令は、平成15年7月1日から施行する。

(平成17年3月25日訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日訓令第11号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年9月27日訓令第6号)

この訓令は、平成22年9月28日から施行する。

(平成27年7月9日訓令第8号)

この訓令は、平成27年7月10日から施行する。

別表(第2条関係)

1 庁印

1

2

3

 

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2 職印

1

2

4、5、6、7

8

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9

10、11、12

13

14

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15

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19

20

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23

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25


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白鷹町公印規程

昭和48年9月30日 訓令第13号

(平成27年7月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和48年9月30日 訓令第13号
昭和54年5月25日 訓令第5号
平成9年8月25日 訓令第4号
平成10年12月25日 訓令第2号
平成12年12月25日 訓令第9号
平成13年7月25日 訓令第2号
平成14年3月25日 訓令第7号
平成15年6月25日 訓令第1号
平成17年3月25日 訓令第1号
平成19年3月23日 訓令第11号
平成21年3月23日 訓令第1号
平成22年9月27日 訓令第6号
平成27年7月9日 訓令第8号