○戸籍記載文末認印及び管理者の指定について
平成10年11月9日
告示第58号
戸籍記載文末認印及び管理者を次のとおり指定する。
記
戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第32条の規定により、町長又は町長の職務を代理する者が、戸籍の記載をするごとにその文の文末に押す認印(以下「文末認印」という。)及び管理者を次のように定め、平成10年11月16日から施行する。
1 文末認印の種類、名称、寸法(縦10ミリメートル、横8ミリメートル)及び型式(楕円形)
(町長認印) | (地方自治法第152条に規定する職務) | |
副町長 | 職員 | |
2 管理者 町民課長
3 廃止した文末認印の保存
廃止した文末認印の保存については、白鷹町公印規程(昭和48年訓令第13号)第9条の規定を準用する。
附則(平成19年3月26日告示第25号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日告示第78号)
この告示は、平成23年10月1日から施行する。