○戸籍記載文末認印及び管理者の指定について

平成10年11月9日

告示第58号

戸籍記載文末認印及び管理者を次のとおり指定する。

戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第32条の規定により、町長又は町長の職務を代理する者が、戸籍の記載をするごとにその文の文末に押す認印(以下「文末認印」という。)及び管理者を次のように定め、平成10年11月16日から施行する。

1 文末認印の種類、名称、寸法(縦10ミリメートル、横8ミリメートル)及び型式(楕円形)

(町長認印)

(地方自治法第152条に規定する職務)

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副町長

職員

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2 管理者 町民課長

3 廃止した文末認印の保存

廃止した文末認印の保存については、白鷹町公印規程(昭和48年訓令第13号)第9条の規定を準用する。

(平成19年3月26日告示第25号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日告示第78号)

この告示は、平成23年10月1日から施行する。

戸籍記載文末認印及び管理者の指定について

平成10年11月9日 告示第58号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成10年11月9日 告示第58号
平成19年3月26日 告示第25号
平成23年9月30日 告示第78号