○白鷹町情報公開条例施行規則

平成12年2月5日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、白鷹町情報公開条例(平成12年条例第1号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき、町長が管理する情報の公開等について必要な事項を定めるものとする。

(公開請求)

第2条 条例第6条に規定する請求書の提出は、情報公開請求書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第6条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第5条に規定する情報の公開を請求できるものの区分

(2) 情報の公開の方法

(3) その他必要な事項

(公開等の決定通知等)

第3条 条例第10条第1項に規定する通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 情報の全部を公開する旨の決定をしたとき 情報公開決定通知書(様式第2号)

(2) 情報の一部を公開する旨の決定をしたとき 情報一部公開決定通知書(様式第3号)

(3) 情報の全部を公開しない旨の決定をしたとき 情報非公開決定通知書(様式第4号)

(4) 情報の存否を明らかにしない旨の決定をしたとき 存否情報決定通知書(様式第5号)

(5) 情報の不存在を決定をしたとき 情報不存在決定通知書(様式第6号)

2 条例第11条第1項及び第2項に規定する通知は、情報公開決定期間延長通知書(様式第7号)により行うものとする。

(第三者の意見聴取)

第4条 条例第12条第1項に規定する第三者の意見の聴取は、情報公開請求に関する意見照会書(様式第8号)及び情報公開請求に関する意見書(様式第9号)により行うものとする。

2 条例第12条第2項に規定する通知は、情報公開請求に関する決定通知書(様式第10号)により行うものとする。

(公開の方法等)

第5条 条例第13条第1項に規定する情報の公開は、町長が指定する日時及び場所において実施するものとする。

2 前項の情報の公開は、次の各号に掲げる情報の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 文書、図画及び写真 閲覧又は写しの交付

(2) フィルム(マイクロフィルムを除く。)、録音テープ及び録画テープ 視聴

(3) マイクロフィルム、磁気テープ(録音テープ及び録画テープを除く。)、磁気ディスク、光ディスク 印字物(記録された情報を紙面に出力したものをいう。)の閲覧又は印字物の交付

3 情報を閲覧し、又は視聴する者は、当該情報を丁寧に取り扱うこととし、これを改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。

4 町長は、前項の規定に違反し、又は違反する恐れがある者に対し、当該情報の閲覧又は視聴を中止させることができる。

5 情報の写しの交付部数は、1部とする。

(事案移送通知書)

第6条 条例第14条に規定する通知は、情報公開請求事案移送通知書(様式第11号)により行うものとする。

(情報の写しの作成等に要する費用)

第7条 条例第23条第2項に規定する情報の写しの作成及び送付に要する費用の額は、別表に定めるとおりとする。

2 前項に規定する費用は、写しの交付のときに徴収する。ただし、郵送により送付することとなるときは、前納とする。

(情報の検索資料)

第8条 条例第25条に規定する文書目録等情報を検索するための資料は、簿冊管理表その他の資料とし、総務課に備え置くものとする。

(実施状況の公表)

第9条 条例第26条に規定する運用状況の公表は、年度ごとの公開請求件数、公開等決定の件数、審査請求処理状況その他必要な事項について、町広報に掲載して行うものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第6号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

写しの作成に要する費用

用紙の規格等

作成方法

費用の額

日本産業規格A3判以下のもの

電子複写機による複写

白黒コピー

1枚につき 10円

カラーコピー

1枚につき 50円

その他のもの

実費

写しの送付に要する費用

郵送料等に相当する額

備考 1枚の用紙の両面に複写した場合における費用の額は、2枚として計算する。

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白鷹町情報公開条例施行規則

平成12年2月5日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)