○白鷹町情報公開・個人情報保護運営委員会規程

平成12年2月5日

訓令第1号

(設置)

第1条 白鷹町情報公開制度及び個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を図るため、白鷹町情報公開・個人情報保護運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は次のとおりとする。

(1) 情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関すること。

(2) 情報の公開等決定及び個人情報の開示等決定の統一的判断に関すること。

(3) 情報の公開及び個人情報の開示に係る判定の調整に関すること。

(4) 情報公開制度及び個人情報保護制度に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び別表に定める委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 副委員長は、総務課長をもって充てる。

(職務)

第4条 委員長は、委員会を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員長は、必要があると認めたときは、関係課等の長を委員会に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課総務係において処理する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日訓令第7号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年12月25日訓令第10号)

この訓令は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年3月25日訓令第3号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年11月1日訓令第4号)

この訓令は、平成20年11月1日から施行する。

(平成21年3月23日訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

委員

健康福祉課長

農林課長

建設課長

議会事務局長

教育次長

白鷹町情報公開・個人情報保護運営委員会規程

平成12年2月5日 訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成12年2月5日 訓令第1号
平成14年3月25日 訓令第7号
平成15年12月25日 訓令第10号
平成16年3月25日 訓令第3号
平成17年3月25日 訓令第1号
平成19年3月23日 訓令第5号
平成20年11月1日 訓令第4号
平成21年3月23日 訓令第1号
平成29年3月24日 訓令第4号
令和3年3月25日 訓令第1号