○白鷹町印鑑条例施行規則

昭和51年3月15日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、白鷹町印鑑条例(昭和51年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請の受理)

第2条 町長は、条例の規定による申請又は届出があったときは、その者の住所、氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記録がされている場合にあっては氏名及び当該通称)、生年月日、男女の別を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認しなければならない。

(申請の確認)

第3条 条例第4条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書にあっては、写真に割印又は浮き出しプレスによる契印があるかラミネートしたものに限るものとする。

2 条例第4条第4項に規定する期限は、照会の日から1ケ月以内とする。

(印鑑の登録拒否)

第4条 条例第5条第2項第6号に規定する「その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの」とは、次の各号に定めるものとする。

(1) はなはだしく縁が欠けたもの又は縁がないもの

(2) 指輪及びアクセサリーに刻印したもの

(3) 極端に変形しているもの

(4) 平仮名又は片仮名を変体文字で表わしたもの

(印鑑登録証の交付)

第5条 条例第7条の規定により印鑑登録証を交付するときは、本人又は代理人から署名又は押印を徴するものとする。

(印鑑登録証の再交付)

第6条 条例第8条第2項の規定により、印鑑登録証の再交付をする場合において、登録番号及び発行者氏名印が不明のときは再交付しないものとする。

(印鑑登録証の返還)

第7条 被登録者が、条例第9条の規定により印鑑登録証の亡失届をした後において当該印鑑登録証を発見したとき、又は条例第13条第1項に該当するに至ったときは、ただちに印鑑登録証を返還しなければならない。

(押印に使用する印肉)

第8条 印鑑の登録及びこれらに必要な手続きのために印鑑を押印するときは、朱肉を使用しなければならない。

(印鑑登録原票の改製)

第9条 町長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となったとき、又はその他必要と認めたときは、被登録者にその旨を通知し、その登録印鑑及び印鑑登録証の提示を求め改製するものとする。この場合において、改製された印鑑登録原票は、従前の印鑑登録原票とみなす。

(印鑑登録の抹消)

第10条 条例第13条第1項に規定する抹消すべき事由とは、被登録者が成年被後見人であると判明したとき、その他をいう。

(委任の旨を証する書面)

第11条 条例第3条又は第7条に規定する委任の旨を証する書面とは、委任状、代理権授与通知書又は代理人選任届をいい、登録申請者の署名及び登録印鑑を押印しなければならない。

(代理人)

第12条 条例に規定する代理人は、15歳以上の者で本町の住民基本台帳に記録又は登録されている者と否とを問わない。

(印鑑登録の証明)

第13条 条例第10条第4項に規定する証明は、複写機によるものとする。

2 停電等やむを得ない特別の事由があるときは、印鑑登録証と登録してある印鑑の提出を求めて、印鑑登録原票に登録してある印影について証明することができる。

(印鑑登録証明の拒否)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録の証明を拒否することができる。

(1) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(2) その他町長が不適当と認めたとき。

(抹消した印鑑登録原票)

第15条 町長は、条例第13条の規定により、印鑑登録原票を抹消したときは、当該印鑑登録原票に消除年月日を記載し、これを除印鑑登録原票として保存するものとする。

(申請書の様式)

第16条 印鑑に関する申請書・証明書その他の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 照会書・回答書 様式第2号

(3) 印鑑登録原票(正本) 様式第3号の1又は様式第3号の2

(4) 印鑑登録原票(副本) 様式第4号の1又は様式第4号の2

(5) 印鑑登録原票(除票) 様式第5号の1又は様式第5号の2

(6) 印鑑登録証 様式第6号

(7) 印鑑登録証再交付申請書

印鑑登録証亡失届 様式第7号

印鑑登録廃止届

(8) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第8号

(9) 印鑑登録証明書 様式第9号の1又は様式第9号の2

(10) 世帯印影確認書 様式第10号

(11) 印鑑登録抹消通知書 様式第11号

(12) 代理権授与通知書 様式第12号

(文書の保存期限)

第17条 印鑑に関する文書の保存期限は、当該年度の翌年から起算して次のとおりとする。

(1) 除印鑑登録原票 3年

(2) 印鑑登録申請書 2年

(3) 印鑑登録証明書交付申請書 2年

(4) その他印鑑に関する書類 2年

この規則は、昭和51年7月1日から施行する。

(平成8年9月15日規則第10号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成12年3月15日規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第1号)

この規則は、平成20年2月25日から施行する。

(平成21年3月25日規則第6号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年2月25日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に交付されている改正前の規則様式第6号による印鑑登録証は、この規則による改正後の様式第6号による印鑑登録証とみなす。

(平成24年3月23日規則第1号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月25日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日規則第9号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和4年3月25日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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白鷹町印鑑条例施行規則

昭和51年3月15日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
昭和51年3月15日 規則第3号
平成8年9月15日 規則第10号
平成12年3月15日 規則第3号
平成16年3月25日 規則第5号
平成20年3月25日 規則第1号
平成21年3月25日 規則第6号
平成23年2月25日 規則第1号
平成24年3月23日 規則第1号
平成25年3月25日 規則第13号
令和元年9月25日 規則第9号
令和4年3月25日 規則第8号