○白鷹町水防協議会条例
昭和56年9月25日
条例第24号
(設置)
第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第26条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、白鷹町水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(会長及び代理者)
第2条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定した委員がその職務を代理する。
第3条 関係行政機関の職員たる委員又は関係団体の代理たる委員に事故があるときは、その指名する職務の代理者がその職務を代理する。
(任期)
第4条 関係行政機関の職員たる委員及び関係団体の代表たる委員の任期はその職にある期間とし、その他の委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任委員の残任期間とする。
2 町長は、特別の理由があると認めたときは、前項の規定にかかわらずその任期中においてもこれを免じ又は解職することができる。
(招集)
第5条 会長は、会議を招集し、その議長となる。
(定足数及び表決)
第6条 協議会委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことはできない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは議長の決するところによる。
(幹事)
第7条 協議会に幹事若干名を置き、会長が命じ、又は委嘱する。
2 幹事は、上司の命を受け庶務に従事する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月15日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。