○白鷹町交通指導員設置条例

平成10年3月16日

条例第1号

(設置)

第1条 この条例は、白鷹町における児童生徒、園児の通学等の安全を確保するため、白鷹町交通指導員(以下「指導員」という。)を設置する。

(任務)

第2条 指導員は、町長の委嘱を受け、学校、警察及び交通安全推進機関と密接な連携を図り、児童生徒、園児及び一般住民の安全指導を行い、もって交通秩序の保持及び交通事故の防止に努めるものとする。

(定数)

第3条 指導員の定数は、10人以内とする。

(委嘱)

第4条 指導員は、人格高潔、身体強健であって交通に関する法令に通じ、かつ、指導力を有する者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第5条 指導員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により委嘱された指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項については、町長が規則で定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

白鷹町交通指導員設置条例

平成10年3月16日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 交通安全対策・生活安全
沿革情報
平成10年3月16日 条例第1号
令和元年12月25日 条例第15号