○白鷹町交通指導員設置条例施行規則
平成10年3月25日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、白鷹町交通指導員設置条例(平成10年条例第1号)第6条の規定に基づき、その施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(被服等)
第2条 白鷹町交通指導員(以下「指導員」という。)は、交通指導に従事する時は、任務遂行に必要な被服及び装備品(以下「被服等」という。)を着用するものとする。
(指導箇所の指定)
第3条 町長は、所轄警察署、教育委員会、交通安全対策協議会及び交通安全協会等の関係機関と協議の上、指導員の指導箇所を指定する。ただし、地域の事情等により特に必要と認められる場合は、指導箇所を変更する。
(教育訓練)
第4条 町長は、必要に応じ、おおむね次の事項について指導員の教育訓練を行うものとする。
(1) 指導員としての心構え
(2) 交通法令及び交通指導の要領
(3) その他必要と認められる知識、技能
2 新たに委嘱された指導員は、町長の定める期間において、必要な教育訓練を受けなければならない。
(交通指導に従事する時間)
第5条 指導員の交通指導に従事する時間は、午前7時30分から同8時30分までとする。ただし、通学、通園の時間帯に応じて変更することができる。
(交通指導に従事する方法)
第6条 指導員は、次により交通指導に従事するものとする。
(1) 指導員は、警察官その他交通指導関係者と密接な連絡協調のもとに交通指導に従事するものとする。
(2) 指導員は、交通指導に従事している間、交通事故の発生及び著しい交通渋滞等を認めたときは、速やかに警察官に通報連絡するものとする。
(3) 指導員は、交通指導に従事したときは、指導日誌(別記様式)に必要な事項を記載し、当月分を翌月5日までに町長に報告しなければならない。
(指導員の心得)
第7条 指導員は、交通指導に従事する時は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 警察官の権限を侵すような行為又は警察官とまぎらわしい行為をしないこと。
(2) 服装、姿勢、態度を常に端正に保つとともに、交通法規を遵守し、他の模範となるよう努めること。
(3) 交通指導にあたっては、言動を慎み、懇切丁寧を旨とし、誠意をもってあたること。
(被服等の貸与)
第8条 指導員に別表に定める被服等を貸与する。
2 貸与された被服等を公務上やむを得ない理由により、損傷又は亡失したときは、再貸与することができる。
3 指導員は、被服等を交通指導に従事する時間以外に使用し、若しくは他人に貸与し、又はその他の処分をしてはならない。
4 指導員は、貸与された被服等につき、常に適正な管理に努めなければならない。
(被服等の返納)
第9条 指導員は、指導員としての身分を失った場合においては、直ちに貸与された被服等を返納しなければならない。
(災害時の報告)
第10条 指導員は、交通指導に従事している時に、災害を受け又は他の指導員が災害を受けたことを認知したときは、速やかにその事実を町長に報告しなければならない。
(その他)
第11条 その他指導員に必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
交通指導員に貸与する被服等
品名 | 数量 | 備考 |
1 夏服上下 | 1 |
|
2 合服上下 | 1 |
|
3 冬用オーバー | 1 |
|
4 長袖シャツ | 1 |
|
5 半袖シャツ | 2 |
|
6 ネクタイ | 1 |
|
7 雨衣 | 1 |
|
8 帽子 | 1 |
|
9 ヘルメット | 1 |
|
10 白手袋 | 1 |
|
11 ブーツ | 1 |
|
12 警笛(つり紐) | 1 |
|
13 腕章 | 1 |
|
14 手旗等の信号用具 | 2 |
|