○白鷹町交通安全専門指導員設置規則
平成2年3月20日
規則第3号
(設置)
第1条 本町における交通安全の実施を総合的かつ計画的に推進し、交通事故防止を図り、もって町民の交通安全を確保するため、白鷹町交通安全専門指導員(以下「専門指導員」という。)を置く。
(任務)
第2条 専門指導員の任務は、次のとおりとする。
(1) 交通事故の防止に関すること。
(2) 交通安全教育の普及及び指導に関すること。
(3) 交通安全の自主的推進及び団体の育成指導に関すること。
(4) 警察署及び交通安全推進機関との連絡調整に関すること。
(5) その他町長が交通安全に必要と認めた事項
(任命)
第3条 専門指導員は、交通安全教育に対し熱意があり、かつ、指導力を有する者のうちから町長が任命する。
(定数)
第4条 専門指導員の定数は、1名とする。
(服務)
第5条 専門指導員は、その任務を自覚し、町長の指示に従うとともに相互に協力して職務の遂行に努めなければならない。
(報告)
第6条 専門指導員は、勤務状況を明らかにするため勤務日誌(別記様式)に必要事項を記載し、翌月5日までに町長に報告しなければならない。
(被服等貸与)
第7条 専門指導員に被服等を貸与する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。