○白鷹町選挙管理委員会書記長専決事項

平成2年3月20日

選管告示第3号

白鷹町選挙管理委員会規程(平成2年選管告示第1号)第18条第2項の規定に基づき、書記長の専決できる事項を、次のとおり指定する。

(1) 職員の昇給及び昇格に関すること。

(2) 職員の旅行命令に関すること。

(3) 旅行依頼に関すること。

(4) 職員の休暇、欠勤等の服務に関すること。

(5) 職員の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。

(6) 職員の扶養親族の認定に関すること。

(7) 職員の通勤届の確認及び通勤手当の支給に関すること。

(8) 職員に関する各種証明書の交付に関すること。

(9) 予算及び決算に関すること。

(10) 会計、経理及び用度に関すること。

(11) 文書、物件の収受及び発送並びに保存に関すること。

(12) 職員の復命に関すること。

(13) 職員の事務分担に関すること。

(14) 照会、回答、報告、通知、届け出及び調査等に関すること。

(15) その他軽易な事項の処理に関すること。

白鷹町選挙管理委員会書記長専決事項

平成2年3月20日 選挙管理委員会告示第3号

(平成2年3月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成2年3月20日 選挙管理委員会告示第3号