○白鷹町監査委員条例
昭和39年3月21日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第195条から第202条までの規定に基づき監査委員について、必要な事項を定めることを目的とする。
(監査委員の定数)
第2条 監査委員の定数は、2人とする。
(補助職員)
第3条 監査委員に次の補助職員を置く。
(1) 書記
(2) その他の職員
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 白鷹町監査委員条例(昭和38年条例第11号)は、廃止する。
○白鷹町監査委員条例
昭和39年3月21日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第195条から第202条までの規定に基づき監査委員について、必要な事項を定めることを目的とする。
(監査委員の定数)
第2条 監査委員の定数は、2人とする。
(補助職員)
第3条 監査委員に次の補助職員を置く。
(1) 書記
(2) その他の職員
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 白鷹町監査委員条例(昭和38年条例第11号)は、廃止する。