○白鷹町固定資産評価審査委員会規程

昭和29年10月1日

固評委規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、白鷹町固定資産評価審査委員会条例(昭和38年条例第25号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき白鷹町固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(会議の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が会議の日時及び場所を、通知(様式第1号)してこれを行うものとする。

2 前項の通知は、会議の日の5日前までにこれをしなければならない。ただし、急施を要するときはこの限りでない。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行をはかり、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。

(出席通知書)

第4条 条例第7条第2項による通知書(様式第4号)は、出席すべき日の2日前までに関係人にこれを送達しなければならない。ただし、急施を要するときは、この限りでない。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第5条 委員会は、法第433条の第3項の規定によって相当の期間を定めて提出させた資料(様式第3号)及び審査の議事及び決定に関する記録を白鷹町文書取扱規程に準じて保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

2 前項の閲覧は、町役場において午前9時から午後4時までとする。

3 資料等はてい重にこれを取扱い、指定した場所以外に持出してはならない。

(文書の送達方法)

第6条 文書の送達は、使送(様式第5号)又は郵便により行うものとする。

(印章)

第7条 委員会に次の印章を備付ける。

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白鷹町固定資産評価審査委員会印

方24ミリメートル

(8分角)

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白鷹町固定資産評価審査委員会長印

方18ミリメートル

(6分角)

(文書の様式)

第8条 委員会における文書の様式を次のとおり定める。

様式第1号 委員会招集状

様式第2号 固定資産評価審査申出書

様式第3号 審査に関する資料提出要求書

様式第4号 出席通知書

様式第5号 使送送達簿(白鷹町文書取扱規程に依る。)

様式第6号 文書収受簿(白鷹町文書取扱規程に依る。)

様式第7号 文書発送簿(白鷹町文書取扱規程に依る。)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日固評委告示第1号)

この改正は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日固評委告示第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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白鷹町固定資産評価審査委員会規程

昭和29年10月1日 固定資産評価審査委員会規程第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
昭和29年10月1日 固定資産評価審査委員会規程第2号
平成28年3月25日 固定資産評価審査委員会告示第1号
令和4年3月25日 固定資産評価審査委員会告示第1号