○白鷹町職員定数条例

昭和46年3月20日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、本町の町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、農業委員会の事務部局に常時勤務する一般職の職員(臨時の職の者を除く。)の定数について定めることを目的とする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員

一般会計 142人

特別会計 14人

企業特別会計 81人

計 237人

(2) 議会事務部局の職員 2人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人

(4) 監査委員の事務部局の職員 1人

(5) 教育委員会の事務部局の職員 47人

(6) 農業委員会の事務部局の職員 5人

総計 293人

(職員の定数の配分)

第3条 前条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ当該事務部局の職員の任命権者が定める。

(定数外の職員)

第4条 次の各号に掲げる職員は、第2条に規定する職員の定数外にあるものとする。

(1) 休職中の職員

(2) 法令の規定により、町が必要な援助又は配慮をすることができるとされている団体の業務にもっぱら従事することを命ぜられた職員で町長が承認したもの

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和49年3月20日条例第1号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和54年3月20日条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月20日条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年7月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日条例第1号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月27日条例第13号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年12月26日条例第15号)

この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成3年6月25日条例第19号)

この条例は、平成3年7月1日から施行する。

(平成4年6月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年6月1日から適用する。

(平成16年12月24日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(白鷹町職員定数条例の経過措置)

5 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の白鷹町職員定数条例第1条の規定は適用せず、改正前の白鷹町職員定数条例第1条の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年12月25日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

白鷹町職員定数条例

昭和46年3月20日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和46年3月20日 条例第3号
昭和49年3月20日 条例第1号
昭和54年3月20日 条例第2号
昭和55年3月20日 条例第4号
昭和58年7月1日 条例第12号
昭和59年3月31日 条例第1号
昭和61年3月27日 条例第13号
昭和63年12月26日 条例第15号
平成3年6月25日 条例第19号
平成4年6月25日 条例第24号
平成16年12月24日 条例第32号
平成27年3月25日 条例第3号
令和元年12月25日 条例第15号