○白鷹町職員の分限の事由並びに手続及び効果に関する条例
昭和46年3月20日
条例第6号
白鷹町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年条例第36号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(休職の事由)
第2条 任命権者は、職員が水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明となった場合は、これを休職とすることができる。
2 任命権者は、法第28条第2項各号の一及び法第55条の2第5項の規定並びに前項の規定に該当して休職され、若しくは休職になった職員がその休職の事由の消滅又はその休職の期間の満了により復職した場合において定数に欠員がないときは、これを休職にすることができる。
(降任、免職及び休職の手続)
第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職にする場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任、免職又は休職は、任命権者が当該職員にその旨を記載した書面を交付して行わなければならない。
(休職の期間)
第4条 法第28条第2項第1号及びこの条例第2条第1項の規定による休職の期間は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、3年(当該休職の事由が公務に帰因するときは、その事由が消滅するまでの間)を超えない範囲内において必要に応じ、個々の場合について任命権者が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては、休職した日から引き続き3年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。
2 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、「3年(当該休職の事由が公務に帰因するときは、その事由が消滅するまでの間)」及び「3年」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期」とする。
(休職の効果)
第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職者は、その休職の期間中、法令又は条例に別段の定めがある場合を除くほか、いかなる給与も支給されない。
(復職)
第6条 任命権者は、休職の期間中であっても、法第28条第2項第1号及びこの条例第2条第1項に規定する休職の事由が消滅したときは、当該職員が離職し、又は他の事由により休職にされない限り、速やかにその職員を復職させなければならない。
2 休職の期間が満了したときは、当該職員は、当然復職するものとする。
(失職の例外)
第7条 任命権者は、公務遂行上の事故により、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が、本人の故意又は重大な過失によらないものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が、刑の執行猶予を取消されたときは、その日において、その職を失う。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現に休職中である職員に係る休職の期間は、第4条の規定に基づく休職の期間とみなす。
附則(昭和55年9月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第6号)抄
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月25日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。