○白鷹町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和46年3月20日

条例第8号

白鷹町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年条例第37号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(戒告の効果)

第3条 戒告は、文書をもって、その責任を確認し及びその将来を戒めるものとする。

(減給の効果)

第4条 減給は、1日以上1年以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当に相当する額を除く。))の10分の1以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

2 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する企業職員及び法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員に対する前項後段の規定の適用については、「その減ずる額」とあるのは「その減ずる1回の額は発令日における給料及びこれに対する地域手当の月額の1日分の半額を超えない額とし、かつ、その減ずる額」とする。

(停職の効果)

第5条 停職の期間は、1日以上1年以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職期間中、いかなる給与も支給されない。

(他の任命権者に対する通知)

第6条 任命権者を異にする職員の職に併任されている職員について懲戒処分を行った場合においては、当該処分を行った任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(平成13年9月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年5月13日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(令和元年12月25日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

白鷹町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和46年3月20日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和46年3月20日 条例第8号
平成13年9月25日 条例第16号
平成16年5月13日 条例第12号
令和元年12月25日 条例第15号
令和4年12月26日 条例第16号