○白鷹町職員の懲戒処分の基準等に関する規程

昭和47年11月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、本町職員に対する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定に基づく懲戒処分について、その基準及び懲戒事由の審査等に関する事項を定め、もって懲戒処分の公正を確保することを目的とする。

(懲戒処分の基準)

第2条 任命権者は、職員が法第29条第1項各号の一又は全部の規定に違反したときは、白鷹町職員の懲戒処分に関する指針に規定する基準に従って当該職員に対して懲戒処分を行うものとする。

(懲戒処分の手続)

第3条 任命権者が懲戒処分を行うにあたっては、次条に規定する白鷹町懲戒処分審査会の意見を聞かなければならない。

(懲戒処分審査会)

第4条 任命権者の適正な懲戒処分にあたり意見を述べさせるため、各任命権者ごとに白鷹町懲戒処分審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、任命権者の命により懲戒処分の対象となるべき事由の存否等について調査し、第2条に規定する基準に従い処分の可否及び程度について審査を行うものとする。

3 審査会は、職員の行為が懲戒事由に該当する場合であっても、その情状によっては、第2条に規定する基準にかかわらず、当該基準に規定する処分を加重し、又は行わず若しくはその程度を減ずるべき旨の意見を述べることができる。

(審査会の組織)

第5条 審査会は、委員若干名をもって組織する。

2 委員は、任命権者が職員のうちから任命し、うち1名を委員長とする。

(委員長)

第6条 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となり、会議を掌理する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の4分の3以上の出席がなければ会議を開くことはできない。ただし、第4項の規定により4分の3に達したいときは、この限りでない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、自己若しくは配偶者又は4親等内の親族に関する審査については、その議事に参与することができない。

(関係者等からの意見の聴取)

第8条 委員会は、必要があると認めたときは、懲戒処分の審査の対象となっている職員及び関係者から意見若しくは説明を聞き、又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。

(委員の服務)

第9条 委員会の委員は、審査に関する秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、委員長の属する課において処理する。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年8月24日訓令第12号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

白鷹町職員の懲戒処分の基準等に関する規程

昭和47年11月1日 訓令第2号

(平成19年10月1日施行)