○白鷹町職員の勤務時間の特例に関する規程
平成7年4月1日
訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、白鷹町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づく職員(以下「職員」という。ただし、再任用職員を除く。)の勤務時間及び休息時間(以下「勤務時間等」という。)の特例について定めることを目的とする。
附則
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月25日訓令第4号)
この訓令は、平成13年9月25日から施行する。
附則(平成14年9月25日訓令第12号)
この訓令は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日訓令第3号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月7日訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日訓令第6号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職員の区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
保育園に勤務する職員 | 1週間当たり38時間45分勤務するものとし、その割振り及び時限は、所属長が別に定める。 | 勤務時間の途中に1時間を与えるものとし、その割振り及び時限は所属長が業務の実情に応じて定める。 |
総務課、企画政策課、税務出納課、町民課、健康福祉課(保育園を除く)、農林課、商工観光課、建設課、上下水道課、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員会事務局、農業委員会及び教育委員会(中央公民館、図書館、就業構造改善センター及び学校給食共同調理場を除く)に勤務する職員 | 1週間当たり38時間45分勤務するものとし、その割振り及び時限は、所属長が別に定める。 |
|