○白鷹町職員の勤務時間の特例に関する規程

平成7年4月1日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、白鷹町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づく職員(以下「職員」という。ただし、再任用職員を除く。)の勤務時間及び休息時間(以下「勤務時間等」という。)の特例について定めることを目的とする。

(勤務時間等)

第2条 職員の勤務時間等は、条例第2条及び第3条の規定にかかわらず、別表に掲げるとおりとする。

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年9月25日訓令第4号)

この訓令は、平成13年9月25日から施行する。

(平成14年9月25日訓令第12号)

この訓令は、平成14年10月1日から施行する。

(平成16年3月25日訓令第3号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月7日訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日訓令第6号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職員の区分

勤務時間

休憩時間

保育園に勤務する職員

1週間当たり38時間45分勤務するものとし、その割振り及び時限は、所属長が別に定める。

勤務時間の途中に1時間を与えるものとし、その割振り及び時限は所属長が業務の実情に応じて定める。

総務課、企画政策課、税務出納課、町民課、健康福祉課(保育園を除く)、農林課、商工観光課、建設課、上下水道課、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員会事務局、農業委員会及び教育委員会(中央公民館、図書館、就業構造改善センター及び学校給食共同調理場を除く)に勤務する職員

1週間当たり38時間45分勤務するものとし、その割振り及び時限は、所属長が別に定める。

 

白鷹町職員の勤務時間の特例に関する規程

平成7年4月1日 訓令第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成7年4月1日 訓令第3号
平成13年9月25日 訓令第4号
平成14年9月25日 訓令第12号
平成16年3月25日 訓令第3号
平成17年3月25日 訓令第1号
平成19年3月23日 訓令第5号
平成21年3月23日 訓令第1号
平成23年3月7日 訓令第2号
平成27年3月25日 訓令第6号
平成29年3月24日 訓令第4号
令和3年3月25日 訓令第1号