○白鷹町職員の年次有給休暇の繰越の取扱いについて

平成5年6月25日

訓令第3号

第1 年次有給休暇の繰越

繰越ができる年次有給休暇(以下「休暇」という。)は、労働基準法(以下「法」という。)第39条の規定による休暇であること。

休暇については、白鷹町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「条例」という。)で一律に1暦年につき20日以内を与える旨規定しており、又、法第39条においても勤続年数に応じて休暇を与えるべきことを規定しているが、本町の場合は、法の休暇よりも有利に規定しているため、ここで繰越ができる休暇とは、法第39条の規定による休暇を指すものである。

第2 繰越できる休暇日数

法第39条の規定によって算定された休暇の日数から、その年において消化した休暇の日数を差し引いた残りの日数であること。

法第39条の規定による休暇は採用の日から起算して6か月継続して勤務し、かつ全労働日の8割以上出勤した職員については10日の休暇を生じ、1年6か月以上継続して勤務した職員については、6か月を超えて継続勤務する日から起算した継続勤務年数1年ごとに1日ずつ、3年6か月目からは2日ずつ追加した日数(最高20日)の休暇が生ずることになる。

したがって、次の年に繰り越される日数は、前記の基準によって算定したその年の休暇日数から、その年において消費した休暇日数を差し引いた残りの日数である。(別紙参照のこと。)

第3 休暇の斉一的取扱い

繰越できる休暇日数の算定にあたっては、採用月日に関係なく、その年の1月1日に採用されたものとみなし、かつ、採用された年に限り採用日からその年の12月末日までの全勤労日の8割以上出勤した場合は、その年における全労働日の8割以上出勤したものとみなすこと。

法第39条の休暇の日数及び繰越における時効の起算日は職員の採用月日によってそれぞれ異なってくるので、事務の繁雑をさけ、全職員につき一定にするため、繰越できる休暇日数の算定にあたっては、採用月日に関係なく一律にその年の1月1日に採用されたものとみなす。

(別紙参照のこと。)

第4 繰り越された休暇の有効期間

前年から繰り越された休暇は、その繰り越された年1箇年限り有効であること。

法第115条の「請求権は2年間これを行わない場合においては、時効によって消滅する。」旨の規定が適用されるので、休暇請求権の発生要件である「1年間継続勤務」の期間満了の日から2年の間請求することができることとなる。

したがって、前年から繰り越された休暇は、その年1箇年間だけ有効である。

第5 繰越休暇の承認

休暇の申請があった場合は、事務の繁雑を避けるため、まず前年から繰り越された休暇を先に与え、その後でその年の休暇を与えることとする。

制定文(抄)

平成5年4月1日から適用する。

(平成19年12月25日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別紙

年次有給休暇日数表

勤続年数

区分

採用年

2

3

4

5

6

7

8

9

町条例による休暇日数

採用月に応じて決定

20

20

20

20

20

20

20

20

繰越し得る限度日数(法による休暇日数)

 

10

11

12

14

16

18

20

20

累計休暇日数

採用月に応じて決定

20

30

31

32

34

36

38

40

注1 限度日数は、前1年継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した職員についてのみ認められるもので、該当年に1日も休暇を消費しなかった場合にその翌年に繰越できる休暇の日数である。

注2 累計休暇日数は、前年から繰り越した休暇日数(前年に1日もとらなかった場合)とその年の休暇日数を合わせた日数で、前年に休暇を1日もとらなかった場合、その年に請求し得る日数である。

注3 採用年に請求し得る条例による休暇日数は、次のとおりである。

採用月

1月

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

休暇日数

20日

18

17

15

13

12

10

8

7

5

3

2

白鷹町職員の年次有給休暇の繰越の取扱いについて

平成5年6月25日 訓令第3号

(平成19年12月25日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成5年6月25日 訓令第3号
平成19年12月25日 訓令第14号