○白鷹町職員の育児休業等に関する条例の施行に関する規則
平成4年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、白鷹町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第9号。以下「育児休業条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(育児休業をすることができない非常勤職員の例外)
第2条 条例第2条第4号イ(ロ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務時間が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(育児休業をすることが特に認められる特別の事情等)
第3条 条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。
2 条例第2条の3第3号ハの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第2条の3第3号ハに規定する当該子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号ハに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 前項に規定する事情に該当した場合
(勤務した期間に相当する期間)
第4条 育児休業条例第6条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 白鷹町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和46年規則第4号。以下「給与規則」という。)第67条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(給与規則第69条第2項第3号に規定する期間を除く。)
(勤務の形態)
第6条 育児休業条例第10条の規則で定める日数は12日とし、規則で定める時間は15時間30分とする。
(部分休業をすることができない非常勤職員の例外)
第7条 条例第18条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月1日規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月24日規則第19号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月25日規則第13号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成23年3月7日規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月26日規則第27号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年2月13日規則第2号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。