○白鷹町役場安全運転管理規程

昭和42年6月1日

訓令第11号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、白鷹町役場(以下「役場」という。)における安全運転の管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(心構え)

第2条 役場に勤務する者(以下「職員」という。)は、車両の運転に当たっては、町職員の社会的信用を高めるため、常に人命尊重を旨とし、かつ、交通法令並びにこの規程を遵守して安全運転に努めなければならない。

(安全運転業務の統轄)

第3条 安全運転に関する業務は、総務課長が統轄するものとする。ただし、重要事項については、町長の決裁を経るものとする。

(運転者の義務)

第4条 役場の運転者は、別に定める白鷹町役場運転者服務規程(昭和42年訓令第12号)を遵守するとともに車両の運転に関し、安全運転管理者及び安全運転管理者の補助者の指示に従わなければならない。

第2章 安全運転管理者及び補助者

第1節 任免等

(安全運転管理者の選任及び解任)

第5条 安全運転管理者は、法定の資格を有する町職員のうちから、町長が選任するものとする。

2 町長は、安全運転管理者を選任した日から15日以内に所轄警察署長を通じ公安委員会に届け出るものとする。これを解任したときも、同様とする。

3 町長は、安全運転管理者を選任したときは、辞令を交付し、かつ、職員に告知するものとする。

(補助者)

第6条 安全運転管理者のもとに補助者を置く。

2 補助者は、課ごとに町長が選任する。

3 補助者を選任したときの辞令等については、前条第3項の規定を準用する。

(解任の理由)

第7条 町長は、安全運転管理者が、次の各号のいずれかに該当することになった場合は、解任するものとする。

(1) 異動、退職又は長期にわたる事故のためその業務が遂行できなくなったとき。

(2) 公安委員会の解任命令を受けたとき。

(3) その他安全運転管理者としてふさわしくない行為があったとき。

第2節 服務の基本

(服務の根拠)

第8条 安全運転管理者は、町長の命を受け、役場の安全運転に関する管理全般の職務に従事するものとする。

2 補助者は、安全運転管理者の指揮を受け、安全運転管理者の行う職務を補佐するものとする。

(安全運転管理者の任務)

第9条 安全運転管理者は、安全な運転に必要な運行管理、労務管理及び運転者の教育監督等の職務を行うものとする。

2 安全運転管理者は、前項の職務を行うため、第3章に定める事項を所管するものとする。

(安全運転管理者等の指示権)

第10条 安全運転管理者及び補助者は、安全な運転に関し車両を運転する者に対して必要な指示、指導を行うことができる。

(車両整備管理者との関係)

第11条 安全運転管理者は、車両の点検及び整備等については、常に車両整備管理者と密接に連携して車両の保安に努めなければならない。

第3章 運転管理等

第1節 運転管理

(自動車使用の許可等)

第12条 役場の業務上の必要があって自動車を使用する者は、安全運転管理者に対し、別に定める「自動車使用伺証」を提出し、その承認を受けるものとする。

(運転日誌)

第13条 運転者ごとに自動車の運転開始及び終了の日時、運転した距離等を記録する運転日誌を備付け、運転の状況を把握しなければならない。

(点呼)

第14条 運転者の心身の状態の把握及び運転に関する指導等のため、次の各号に掲げるところにより点呼を行うものとする。

(1) 点呼は、適当な場所を指定し、始業時又は帰着時に行うこと。

(2) 運転者の服装、態度及び心身の状態をよく把握観察し、特に疾病、疲労、飲酒、心労その他の理由により、安全な運転ができないおそれのある運転者を乗務させないこと。

(3) 道路、交通状況の説明及び必要な注意を与え、異常気象の場合は必要な装備をさせること。

(4) 運転者に、当日の任務を明確に指示するとともに、各課係からの連絡、指示事項をとりまとめ確実に伝達すること。

(5) 終業後、運転日誌を提出させ、運転状況を確認するとともに終業点検を行わせること。

(6) その他安全な運転に関し必要な指導、応問を行うこと。

(過労運転の防止)

第15条 運転者の過労防止及び休養を適正にするため、勤務時間及び乗務時間を定めるに当たっては、次に掲げる各号に留意するものとする。

(1) 長距離又は長時間運転をする必要があるときは、交替の運転者を配置すること。

(2) 運転者の運転割当を適正にし、かつ、運転予定は速やかに予告すること。

(3) 運転状況を点検し、運転上の条件及び運転者の状態を勘案して適正を図ること。

(4) 運転者の休憩、休養施設の整備に努めること。

(速度超過運転の防止)

第16条 運転の目的、要急度、運転距離、道路事情、交通事情等を勘案して運転時間を定め、速度超過とならないよう適正化を図るようにするものとする。

(遅延の場合の措置)

第17条 道路事情、交通事情、交通事故等により、運転予定が著しく遅延したときは、その状況を調査して適切な措置をとるものとする。

(異常気象時の措置)

第18条 異常気象のため、安全な運転が困難な場合は、あらかじめ運転者に対して気象状況及び必要な指示注意を与えるとともに、次に掲げる措置をとるものとする。

(1) 異常気象及びこれに伴う交通障害、交通渋滞等の情報を収集し、運転計画を補正すること。

(2) 異常気象及びこれに関連する措置を運転者に周知徹底させること。

(道路状況の把握)

第19条 運転経路にあたる道路の障害、交通渋滞等の実態把握に努め、安全な運転に支障があると認めたときは、その状況及び迂回路その他必要事項を運転者に通知し、必要な指示注意を与えるものとする。

(応急用具等の備付)

第20条 次に掲げる応急用具を、役場の車庫又は車両に備え付け、かつ、運転者がその使用方法に習熟するよう教養するものとする。

(1) 踏切における非常信号用具(赤色旗、発煙筒又は赤色合図灯)

(2) 運転の目的及び道路、交通状況、気象状況等に応じて適宜必要な応急修理用具、部品及び応急用具(引き綱、歩み板、タイヤチェーン、照明具、消火器等)

第2節 労務管理

(交替運転者の配置等)

第21条 交替運転者は、次に掲げる場合は原則として配置しなければならない。

(1) 1日の運転距離が300キロメートル以上となるとき。ただし、中間に連続3時間以上の休憩をとるときは350キロメートル以上

(2) 深夜(午後10時から翌午前5時までの間)の実運転が4時間を超えるとき。

(3) 直前の運転から休養が8時間に満たないとき。

2 運転が継続して3時間以上となるときは、10分以上、深夜は連続して2時間以上となるときは、20分以上の休憩をとらなければならない。

(健康管理)

第22条 運転者の健康診断及び平素の勤務実績、点呼時の態度又は勤務中の動作などの状況により、常に運転者個々の心身の状態の把握に努め、あわせて勤務外における生活態度にも配意し、運転者の健康管理を図るものとする。

(休憩施設等)

第23条 運転者が、休憩、待機又は仮眠時間を有効に利用できるよう適当な休憩施設等の整備を図るものとする。

第3節 運転者の教育訓練

(教育訓練の合理化)

第24条 運転者の教育訓練は、在来の運転者、新規採用者又は運転経験免許種別及び車種別に区分する等合理的に行わなければならない。

(教育訓練の内容)

第25条 教育訓練の内容は、次に掲げるものを重点項目として行うものとする。

(1) 交通関係法令の知識

(2) 運転操作及び運転に伴う物理的法則の知識

(3) 運転者心理及び運転道徳に関する知識

(4) 交通事故の分析及び防衛運転の知識

(5) 運行前点検の要領

(教育訓練の方法)

第26条 運転者に対する教育訓練は、個別指導、同乗指導、機会指導及び交通事故防止研究会又は講習会等の方法により、適時効果的に行うものとする。

2 教育訓練を行うに当たっては、運転者個々の性格、心身の欠陥、運転技能等運転適性を的確に把握し、それぞれの運転適性に適応した指導を行わなければならない。

第4節 車両管理

(車両管理の原則)

第27条 車両整備管理者は、各車両の整備状況を常に把握し、機能の保持に努めるものとする。

(運行前点検)

第28条 運行前点検は、就業時、次の各号に掲げるところにより確実に行うものとする。

(1) 自動車を運転する者が直接行うこと。

(2) 運転開始前に行うこと。

(3) 運行前点検記録票により行い、その結果を記録すること。

(4) 燃料、潤滑油及び冷却水を点検すること。

(5) 点検終了後は洗車すること。

(かぎの保管)

第29条 車両のかぎは、各課ごとに責任者を置き、確実に収納しその保管に当るものとする。

第4章 雑則

(表彰及び懲戒)

第30条 車両の運転に関する表彰及び懲戒は、別に定める基準により町が行う。

この規程は、昭和42年6月1日から施行する。

(平成19年3月23日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

白鷹町役場安全運転管理規程

昭和42年6月1日 訓令第11号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和42年6月1日 訓令第11号
平成19年3月23日 訓令第5号
平成21年3月23日 訓令第1号