○白鷹町整備管理者の服務規程

昭和43年7月25日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第50条の規定する整備管理者の職務を執行するに必要な権限について定めるものとする。

(整備管理者の所掌事項)

第2条 整備管理者は、次の各号に掲げる事項を処理しなければならない。

(1) 運行前点検に関する事項

法第47条に規定する運行前点検の実施方法に基づいて運行前点検の実施を指導し、その適正な実施を計ること。

(2) 運行前点検の可否による処置に関する事項

前号の点検の結果は、技術上充分な検討をした上運行の可否を決定、必要な処置を講ずること。

(3) 定期点検に関する事項

法第48条第1項に規定する定期点検は確実に実施すること。また、随時必要な点検を実施し万全を図ること。

(4) 整備に関する事項

第1号前号の点検の結果必要な整備を実施すること。

(5) 整備計画に関する事項

第3号の点検及び前号の整備の実施計画を定めその実施に努めること。

(6) 定期点検整備記録簿の保管に関する事項

法第49条の定期点検整備記録その他の点検及び整備に関する記録簿を管理し、常に所属自動車の状態の把握に努めること。

(7) 自動車車庫の管理に関する事項

車庫の設備及び機械器具などの適正な管理に努め、常に整備保管に努めること。

(8) 自動車事故防止に関する事項

車両の故障又は事故に関する統計表を作成し、原因の究明並びに事故防止対策を樹てること。

(整備管理者の指導監督)

第3条 整備管理者は、前条に掲げる事項を処理するため、自動車の保安上特に必要と認める事項について、自動車の運転者、整備員その他の者を指導監督することができる。

(整備管理者の意見の具申)

第4条 整備管理者は、第2条各号の所掌業務に関し必要な事項について、運転管理者に意見を具申しなければならない。

(運転者の報告義務)

第5条 運転者は自己の運転する自動車の状態を常に把握し、異常の有無を整備管理者に報告しなければならない。

この訓令は、昭和43年8月1日から施行する。

(昭和59年1O月1日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

白鷹町整備管理者の服務規程

昭和43年7月25日 訓令第4号

(昭和59年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和43年7月25日 訓令第4号
昭和59年10月1日 訓令第6号