○白鷹町職員労働安全衛生管理規程
平成3年12月1日
訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、職員の安全及び健康の確保、並びに快適な職場環境の形成を促進するための安全管理体制の整備について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)並びに常時勤務に服することを要する特別職の職員及び同法第22条の2第1項の規定に基づく会計年度任用職員をいう。
(2) 所属長 各課の長及び各行政委員会事務局の長で地公法第52条第4項に規定するものをいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、この規程に定めるところに従い快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全の確保及び健康の保持増進に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長及びこの規程により置かれる総括安全衛生管理者の行う法令及びこの規程に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に、誠実に従わなければならない。
(総括安全衛生管理者)
第5条 町長は、職員の安全を確保し、健康障害を防止する業務を総括管理するため、総括安全衛生管理者(以下「総括管理者」という。)を置く。
2 総括管理者は副町長の職にある者をもって充てる。
3 総括管理者は、安全管理者及び衛生管理者を指揮し、次の業務を総括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施、その他健康管理に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
(6) 法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
(7) 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するために必要な措置に関すること。
4 総括管理者がやむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、総務課長がその職務を代理する。
(安全管理者)
第6条 町長は安全管理者を選任する。
2 安全管理者は、前条第3項各号に掲げる業務のうち安全に係る技術的事項を管理する。
3 安全管理者は、職場を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちにその危険を防止するための必要な措置を講ずるものとする。
(衛生管理者)
第7条 町長は、法第12条第1項に規定する衛生管理者を選任する。
2 衛生管理者は、第5条第3項各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。
3 衛生管理者は、少なくとも週1回職場を巡視し、設備、作業方法、又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するための必要な措置を講ずるものとする。
(産業医)
第8条 町長は、法第13条に規定する産業医を任命する。
2 産業医は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 健康診断の実施、その他職員の健康管理に関すること。
(2) 衛生教育、その他職員の健康の保持増進を図るための措置で、医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
(4) 原則として、月1回職場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するための必要な措置を講ずること。
3 産業医は、前項に掲げる事項について、町長若しくは総括管理者に勧告し、又は衛生管理者を指導助言することができる。
(安全衛生委員会)
第9条 安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置き、次に掲げる事項を調査審議し、町長に意見を上申する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための基本対策に関すること。
(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で安全衛生に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の危険防止及び健康障害の防止に関すること。
(委員会の組織)
第10条 委員会は次の者をもって構成し、委員長は総括管理者があたる。
(1) 役職をもって充てる委員 若干名
(2) 衛生管理者のうちから町長が任命する委員 1名
(3) 白鷹町職員組合の推薦に基づき町長が任命する委員 若干名
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第11条 委員会の会議は原則として月1回以上開催し、委員長が招集しその議長となる。
2 委員会は委員の過半数の要請によって開くことができる。
3 産業医は、会議に出席し意見を述べることができる。
4 委員会の会議は、委員定数の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
5 委員会の会議における重要な議事の記録は、3年間保存しなければならない。
(職場環境)
第13条 所属長は、快適な職場環境の形成を図るため、職員の勤務場所、勤務内容等に応じ、換気、採光、照明、保温、防湿、騒音等の防止及び清潔について、必要な措置を講ずるように努めるものとする。
2 所属長は、有毒なガス、放射線等有害物から職員を保護するため、必要な措置を講じなければならない。
(精神衛生)
第14条 所属長は、精神疾患の予防のため、職員の融和、生活指導、身上相談、適性配置等に努めるとともに、産業医と協議のうえ適切な指導と助言を行うものとする。
(健康保持増進のための措置)
第15条 所属長は、職員の健康保持増進を図るため、地公法第42条の規定により町が実施する厚生活動についての便宜を供与する等、必要な措置を講じなければならない。
(予防接種等)
第16条 総括管理者は、職員に感染症等の発生のおそれがあると認められるときは、直ちに予防接種、消毒その他の措置を講じなければならない。
(健康相談)
第17条 産業医及び所属長は、職員から健康についての相談を受けた場合は、適切な指導と助言を行うものとする。
(健康診断)
第18条 総括管理者は職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施するものとする。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 結核健康診断
(4) 成人病健康診断
(5) 特種業務従事者健康診断
(6) その他必要な健康診断
2 健康診断を行うときは、健康診断個人票(別記様式)を作成し、産業医に提出しなければならない。
(受診義務)
第19条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。ただし、長期療養中の者、産前産後休暇中の者、育児休業中の者及び休職中の者についてはこの限りではない。
2 健康診断の指定日にやむを得ない理由により受診できない職員は、当該健康診断と同一の検査等を行う他の医師の健康診断をもってこれに代えることができる。この場合において、当該職員は、町長にその結果を証明する書類その他必要な資料を提出しなければならない。
(健康診断結果の報告及び指示)
第20条 産業医は、健康診断終了後速やかに健康診断個人票に診断結果及び必要な意見を付し、町長に通知しなければならない。
2 町長は、前項の通知を受けたときは、所属長を通じ健康診断の結果を当該職員に速やかに知らせるとともに、必要により産業医の意見を聴いて適切な指示又は助言を与え、必要な措置を講じなければならない。
(健康診断結果の保存)
第21条 町長は、第19条の規定による健康診断の結果を5年間保存しなければならない。
(療養の義務)
第22条 第20条の規定による指示を受けた者は、その指示及び産業医又は主治医の療養指導に従い、療養に専念する等、健康の回復に努めなければならない。
(勤務条件についての措置)
第23条 町長は、健康診断の結果、職員の健康の保持について産業医から勧告があったときは、勤務条件について適切な措置を講じなければならない。
(秘密の保持)
第24条 委員会の委員及び職員の安全衛生管理業務に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(総括事務の処理)
第25条 安全衛生に関する総括事務及び委員会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第26条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この規程は、平成3年12月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別記様式 略